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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第788号 2022年8月10日発行

「賃金要求書」を提出しました

 

値上げの夏~秋に向け基本給の引上げを!

 
 学労川崎は8/3、川崎市の福田市長と小田嶋教育長に宛てて「賃金要求書」を提出しました。(同封付録に掲載)
「賃金要求書」は秋の賃金確定交渉に向けて学労川崎の要求をまとめたもので、基本給・各種手当の引上げや初任給決定における不合理な制度の改善、公平で平等な賃金(昇給・昇格・勤勉手当)制度、臨時的任用・任期付・会計年度任用職員の賃金引上げなどを求めています。提出した要求書については10~11月の賃金確定交渉において、当局より回答を受けることとなります。
 食料品・日用品の値上げラッシュが続いています。政府の経済・金融政策の結果、輸出企業と国内外の投資家は莫大な利益をあげていますが、物価上昇と円安=通貨価値の下落に見合うだけの賃上げがなければ、いくら株価が上がり数字上「好景気」と言われたところで労働者の生活は苦しく貧しいものになるばかりです。生活必需品の値上げが続く今、なによりもまず、全職員に対する基本給の引上げが必要です。
 

学校事務職の生活設計に関わる標準的賃金カーブモデルの明示を

 
 この他、特に回答に注目したいのは、要求書[3]の「学校事務職の標準的な賃金カーブモデル」です。
 県費負担教職員だった2016年度までは、昇給も昇格も勤勉手当も今よりはるかに平等な運用がされてきました。目立たなくとも地道に本務に向き合い勤続していれば、5号以上の昇給や「優秀」区分以上の勤勉手当成績率を受けることができました。昇任昇格についても年齢や勤続年数に応じた要素が強く、よほどの事情がなければ、年齢も勤続年数も下の職員が上の職員の級を飛び越すことはありませんでした。
 そうした仕組みの中で、学校事務職員は標準的な賃金カーブとそれに伴う生涯賃金の見通しを持つことができました。しかし市費移管以降、管理職による評価と市教委による選考が賃金に影響する度合いが格段に上がり、標準的な賃金カーブは非常に不透明なものになっています。
 考えてみてください。私たちは根本的には、賃金を受け取り生活を成り立たせるために働いているのではないでしょうか。「そうじゃない、子どものため・川崎の教育のためだ」というなら、無償のボランティアで良いという話になります。私たちはもっともっと賃金を、働くこととの関係の根本に据えて良いはずです。
 市教委当局は私たち学校事務職員に対し、「『チーム学校』の一員としての主体的な姿勢」「教員が子どもと向かいあえる時間を作るため」「より主体的・積極的に校務運営に参画することの自覚と責任感」などと献身を求めてきます。一見もっともらしい言葉ですが、昇給・昇格といった賃金上の利益は一部の職員にばかり注ぎながら、仕事だけは全体に等しく要求するのは筋が通りません。
 賃金の見通しが示され、それに応じて働き方が決まるのが本来の在り方です。当局は標準的な賃金カーブモデルを示し、それに沿った透明性ある賃金制度を構築することが必要です。ほとんどの職場で1~2人しかおらず管理職=評価者も畑違いである、という学校事務職の特徴も踏まえた、公平で平等な賃金制度を再設計すべきです。
 

臨任・任期付学校事務職員への実質的な賃金上限=経験年数加算上限の撤廃を

 
 もうひとつ、要求書[4(1)]と[8(1)]はとりわけ臨時的任用職員・任期付職員にとって重要です。
 川崎市の臨任・任期付学校事務職員には、すでに10年以上川崎市の学校事務として勤めてきた職員、あるいは他の職歴も含めさらに豊富な経験年数を有する職員が、多数います。しかしそうした職員でも、任用時の賃金には10年分=40号しか経験年数加算がされず、それを超える職歴・経験年数は賃金に反映されていません。
 これは初任給決定規則に経験年数加算を10年までとする定めがあるせいですが、こうした経験年数加算上限は、国も横浜市も相模原市も設けていません。
 川崎市がどういうつもりでこの規定を設けているのか、市人事委員会も「わからない」としています。しかし少なくとも、臨任・任期付職員に事実上の給与上限を課すために設けたわけではないでしょう。公務員給与決定の原則=国・他都市との均衡の原則に照らしても、この規定を維持する理由はありません。
 学労川崎は18年度までの課題であった、臨時的任用事務職員の給与1級38号給上限の突破を実現したのち、手を緩めることなく19年度以来の賃金要求書において、経験年数加算上限の撤廃によるさらなる賃金引上げの実現に取り組んでいます。
 なお、初任給決定規則をめぐっては他にも[4(2)]で挙げたいわゆる「下位区分適用」も焦点です。
 これは、大卒資格を持たずに大卒程度採用試験(学校事務職もこれに当たる)合格で採用された場合、最終学歴卒業後の職歴等が一切考慮されず一律に前歴加算なしの大卒初任給適用とされる問題です。最終学歴に応じた初任給に前歴加算を行った場合の方が、大卒初任給より高位号給となる場合があり、そうした職員には不利益な制度です。
 同様の問題があった横浜市では、当事者が学労に加入して組合として取り組んだ結果、この4月に改善が実現しました。川崎も続きましょう!
 

 

「定員・予算並びに諸権利に関する要求書」も提出しました

 
 学労川崎は「賃金要求書」と同じく8/3、福田市長と小田嶋教育長に宛てて「2023年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書」も提出しました。(同封付録に掲載)
 このうち「定員・予算要求」は、市の来年度予算編成に向け、定数や制度、予算措置との関係も踏まえ、労働条件、事業・施策、そして業務のあり方全般についてに学労川崎の要求をまとめたものです。
 今年も《学校事務職員制度の堅持・一般行政職との任用一本化反対(1-ア・イ)》を訴えるとともに、《業務過多にある学校を中心とした充分かつ切れ目ない定数配置(1-ウ・エ)》、《学校事務職員の削減と過重労働を生み出す「共同実施」「共同学校事務室」反対(前文・1-コ)》といった定数・制度問題、《臨時的任用・任期付事務職員の雇用保障・無期雇用転換実現(前文・1-オ~ク)》といった雇用問題、《「チーム学校」「働き方改革」の名のもとの事務職員への業務押し付け反対(前文・3-ア・イ)》、《学校宛電子文書通知の改善(3-コ)》、《財務事務の簡便化(3-サ・シ)》、《学校徴収金業務の改善(3-ソ・タ)》といった業務問題、《学校交際費や祝金等の現金授受廃止(3-チ)》といった学校文化の問題など、幅広い課題で問題提起を行っています。
 また「諸権利要求」は、休暇制度をはじめとする権利について、同じく学労川崎の要求をまとめたものです。
 《年次有給休暇の時間取得制限撤廃(6-ア)》、《子の看護休暇対象年齢を中3までに(6-イ)》といった市費移管で後退した権利の復元に加え、目下幅広く改善の声が挙がる《子のコロナワクチン接種への同伴・副反応看護に休暇もしくは職免を(5-ウ)》など労働と生活の両立に資する権利改善、《長時間労働是正と休憩時間の確保(5-ア)》、《会計年度任用職員等の勤務時間等遵守徹底(5-イ)》などを求めています。
 職や雇用のあり方、業務負担の問題、休暇制度、いずれも今の状況を仕方ないとあきらめ沈黙していては、その状況はさらに悪くなるばかりです。学労川崎は学校事務職員のための労働組合として、市教委に対ししっかり要求を掲げその実現を迫ります。皆さんも、ともに取り組みを進めましょう。
 

 

学労川崎788号付録…2022年8月3日付 学労川崎発 川崎市長・川崎市教育長宛
「賃金要求書」「2023年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書」
 
賃 金 要 求 書   
 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。
 2017年4月、県費負担教職員の市費移管が行われました。賃金制度は市のものが適用されましたが、そうした中で一部不利益が生じたことは納得いくものではありません。給与負担者の変更は、私たちが労働条件を切り下げられる理由にはなりません。
 また現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに10年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。賃金についても形式的な任用制度の枠組みで見るのではなく、これまでの勤務歴に応じた賃金を支払うべきです。
 目下、食料品・日用品といった生活必需品も含めた幅広い分野において物価高が進行し、実質賃金は低下しています。物価高に見合った賃上げがなければ労働者の生活は成り立ちません。
 上記を踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、特に国家公務員の水準を下回る条件に関してその当否につき、具体的かつ主体的な見解を明示するよう求めます。
 
1.基本賃金を大幅に引き上げること。
2.通し号俸制による「学校行政職給料表」を設けること。
3.学校事務職の標準的な賃金カーブモデルを示すこと。
4.初任給の決定方法を改善すること。
(1)経験年数加算の上限をなくすこと。
(2)初任給基準表の「試験等欄の区分」又は「学歴免許等の区分」は、それぞれの区分に対し経験年数を加算した中でもっとも高位の級号給となる区分を適用し、初任給を決定すること。
5.昇給や昇格といった賃金の決定における人事評価の利用をやめること。
6.昇給に「教職員人事評価システム」を反映させず、平等に運用すること。
(1)経験年数を基本とした制度とすること。
(2)上位昇給の配分が偏らない制度に改めること。
(3)定期昇給においては高齢層も含め全職員に少なくとも4号昇給を保障すること。
(4)「教職員人事評価システム」による単年度評価が、直ちに次年度の昇給ならびに勤勉手当の決定につながる仕組みを改めること。特に、目立たなくても地道に勤続する職員にも正当な賃金を配分するため、最終評価が「3」であってもその積み重ねにより上位昇給等が配分される仕組みに改めること。
(5)賃金に直結する最終評価の決定に当たり、ウェイトに傾斜を設ける「困難度」の仕組みをなくすこと。
7.昇格基準を改善し、平等に運用すること。
(1)年齢ならびに経験年数を基準とした制度とすること。特に年齢・経験年数と在籍級の逆転を生じさせないこと。
(2)昇格を理由とした面接、試験、研修、人事異動等は行わないこと。
8.臨時的任用職員、任期付職員、会計年度任用職員の賃金を改善すること。
(1)本要求書4(1)に対する回答に関わらず、臨時的任用職員・任期付職員に対しては経験年数加算の上限をなくすこと。
(2)月途中に任用された臨時的任用職員にも、諸手当を支給すること。
(3)臨時的任用職員・任期付職員への住居手当額の適用に当たっては給与水準を踏まえ、最高額を適用すること。
(4)会計年度任用職員の時給を1,500円以上とすること。当面、150円以上引き上げること。
(5)全ての会計年度任用職員に賞与・退職金、ないしそれに類する賃金を支給すること。
(6)会計年度任用職員の賃金制度に関わり、期末手当支給に伴い月額給を引下げた取扱いについて、見直すこと。
9.再任用職員・暫定再任用職員の賃金を改善すること。
(1)賃金について退職前を下回らない額とすること。当面、少なくとも退職時の7割は保障すること。
(2)すべての手当について、常勤職員と同等に支給すること。特に、夏季・冬季一時金の支給率を常勤職員と同一とすること。
10.夏季・冬季一時金を改善すること。
(1)一時金は期末手当に一本化し、年間6月以上とすること。勤勉手当の成績率による支給はやめること。
(2)職務段階別加算を廃止し、その財源により全職員一律に支給率を引き上げること。
(3)国や他の自治体の職員から引き続いて川崎市職員となった者について、前職期間を一時金基準日以前6か月の在職・勤務期間に算入すること。
11.諸手当を改善すること。
(1)扶養手当を増額すること。
(2)交通機関利用者の通勤手当を全額支給すること。支給額は定期券額に一本化すること。また、交通用具利用者の通勤手当を増額するとともに、必要な駐車・駐輪場代を支給すること。
(3)住居手当の年齢別の支給をやめ、一律増額すること。また、自己所有住宅居住者にも住居手当を支給すること。
(4)時間外勤務手当について、勤務の事実に即して全額支給すること。
(5)退職手当の支給に必要な在職期間を最長でも6月に短縮すること。
12.市費移管に伴い生じた不利益を是正・改善すること
(1)給料表の切替えにより生じた、昇格機会の逸失等による不合理を是正すること。
(2)給料月額の引下げにより生じた、退職手当の減額に対する措置を改善すること。
 
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2023年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書
 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。
 学校事務職員にとって「学校における働き方改革」は、「教師が担う業務の明確化・適正化」や「教員の負担軽減」の名のもと、教育活動関係業務以外のあらゆる業務が事務職員に転嫁され、1校1~2人の事務職員定数に対して到底担いえない膨大な業務量・広大な業務範囲を強いるものとなりつつあります。学校全体の業務過多と人員不足という現実や、労働関係法令が遵守されない労働環境を抜本的に改めることなく、単に業務負担を少数職種に転嫁することは「働き方改革」「チーム学校」「働き方・仕事の進め方改革」の名に値しません。併せて、「学校事務の共同実施」や「共同学校事務室」、そして各種業務の民営化・外部委託化は、学校現場にさらなる人減らしと疲弊をもたらすものであり断じて実施すべきでない旨、強調します。
 現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに10年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。少なくとも、採用試験の門戸を開け無期雇用への道を開くべきです。
 定員・予算並びに諸権利は私たちの労働条件にとって重要なものです。上記も踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、単に既存の法令規則や事業、制度を説明するのみではなく、要求事項に対称する具体的かつ主体的な意向・見解を明示するよう求めます。
 
1.安心して働ける雇用と職員配置を求めて
ア.現行の学校事務職員制度を堅持し、引き続き学校事務の職種を置くこと。
イ.学校事務職員の公立義務制学校以外への異動や、一般行政職との人事交流あるいは任用一本化を行わないこと。来年度も「学校事務」区分の採用試験を行うこと。
ウ.義務標準法に定める事務職員の標準定数を最低基準として遵守すること。欠員や休業・休職に対しては補充・代替職員を切れ目なく配置すること。
エ.中央支援学校や過大規模校について、分教室の存在、教職員数や業務量に鑑みて、標準定数を上回る数の学校事務職員を市費単独予算で配置すること。
オ.常態化している欠員を速やかに解消すること。そのため、現在任用されている臨時的任用職員・任期付職員のうち希望者を正規採用すること。
カ.臨時的任用職員・任期付職員の雇い止めを行わないこと。現職者を優先的に任用するとともに、任用期間満了時において学校事務職としての任用先がない場合は、休業・休職等による新たな任用の見通しについて情報提供を行い、併せて他職種・他局も含め雇用・生活保障を講じること。
キ.学校事務職員採用試験の年齢等受験資格を撤廃または緩和すること。
ク.受験年齢を問わない、臨時的任用・任期付職員経験者を対象とした学校事務職の採用試験を設けること。
ケ.新採用者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員は、現職者に優先して複数校に配置すること。やむをえず単数校に配置する場合は、業務のサポートとして、神奈川県が措置している非常勤職員配置のような人的措置を行うこと。
コ.「学校事務の共同実施」の導入や「共同学校事務室」の設置、あるいはそれにつながる施策を実施しないこと。また、「共同実施」に伴う文科省への加配申請や予算措置を行わないこと。
サ.「事務長」等、指揮命令権や人事評価権を持つ学校事務職員を置かないこと。また、学校事務職員間に職制段階による階層化をもたらす制度の導入や人事を行わないこと。
シ.学校事務職員への兼務発令を行わないこと。
ス.義務教育費国庫負担制度の堅持と国負担割合の引き上げ(2分の1への復元)、負担対象の拡大(旅費、教材費、退職手当等)、並びに客観的基準に基づく学校事務職員の定数増について、関係機関に働きかけること。
2.施設・設備並びに労働・安全衛生環境の向上に向けて
ア.1982年2月3日に示された「事務職員にとって事務室は必要である」とする市教委見解に基づき、学校事務職員の労働・執務環境である事務室について1校1室・半教室分以上を前提として、設置・改善・運用を市教委が主体的に進めること。通路化・倉庫化・第2職員室化を認めない旨、市教委として責任を持つこと。
イ.新たに導入される職種に対する労働・執務環境について、市教委が主体的に保障すること。
ウ.学校施設・設備・備品の修繕・改善のための予算を充分に確保し、必要な工事・修繕・更新に速やかに対応できるようにすること。
エ.VDT機器の使用について労働安全衛生上の指導・監督を十分に行うこと。
オ.総合財務会計システム入力業務困難者対応制度を維持・充実させること。
3.業務負担の軽減と業務・職場における諸課題を改善するために
ア.「学校における働き方改革」「チーム学校」「働き方・仕事の進め方改革」の名のもと、教員が担当する業務の事務職員への一方的な転嫁を行わないこと。
イ.特定業務の事務職員指定や事務職員の業務増、業務変更を一方的に決定しないこと。事務職員に関係しうる新規業務導入や業務内容・手続きの変更・見直しを行う際は、検討段階より当組合に情報提供を行い、交渉・協議すること。
ウ.学校行事等の教育活動や互助会・親睦会・研究会等の任意団体に関する活動、その他全般において、本務外労働が強制されることのないよう、現場校長や関係団体に指導すること。
エ.業務に関わる事務説明会を適宜行うこと。とりわけ、初任者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員に対しては丁寧に行うこと。
オ.階層化につながる職員研修を実施しないこと。特に行政改革マネジメント推進室への研修委託や、教職員等中央研修への事務職員の派遣を行わないこと。
カ.職制段階によるピラミッド型事業形態を形成し学校事務職員間の対等な関係性を損ねる「学校業務相互支援事業」を廃止すること。
キ.共通番号(マイナンバー)の職場での入力・記入・利用の強制を行わないこと。また、マイナンバーカードの一括申請や職員カード等業務関係カードとの一体化は行わないこと。マイナンバーカードの取得状況調査や取得の推奨を行わないこと。
ク.人事・給与上の手続きにあたり、不必要な個人情報や差別的表現による続柄の入力・記入箇所をなくすこと。とりわけ、配偶者情報入力を廃止しすでに入力された内容を破棄するとともに、扶養親族届における続柄は住民票の例によるよう改めること。また、添付書類についても必要最低限にとどめ、戸籍謄本は求めないこと。
ケ.旅行雑費が支給されていない現状及び公務においての私物利用が望ましくない観点を踏まえ、出張終了時における不要な電話連絡を強制する指示・命令を行わせないよう、現場校長や関係団体を指導すること。
コ.学校への通知はすべて集配によること。最低限、出張依頼や提出物に関する通知は集配によること。やむを得ず電子文書による場合は30川教庶1123号通知の運用を厳守するとともに、添付ファイルはA4・ドキュワークス形式とすることを全課で徹底すること。
サ.予算執行における「業種・種目」の分類を整理すること。もしくは弾力的な運用とすること。
シ.備品と消耗品の区分価格を引き上げること。また、机・いすについて区分価格を下回る場合は消耗品扱いとすること。そのため、関係規則・細則を改正すること。
ス.旅費制度における身分日当を廃止し、日当額は一律とすること。
セ.任意加入である互助会・振興会への加入申込書を、市教委が通知する採用にあたっての提出書類一覧に記載しないこと。
ソ.学校徴収金の徴収・管理業務は、学校以外の市機関が担う業務とすること。
タ.金融機関と結んでいる学校徴収金自動振替を、職場親睦会やPTA会費等、職員からの業務と無関係な会費徴収に利用することを禁じること。
チ.学校現場における現金の授受をなくすこと。学校交際費を廃止するとともに、学校行事をはじめあらゆる機会において「祝金」「寄附金」等の現金を受領することのないようにすること。
4.学校に関わる全ての人が明るく健康に過ごすために
ア.学校・行政業務全般について、民営化や外部委託を行わないこと。また、非正規雇用職を多用するような学校・行政現場を作らないこと。
イ.職員個人の私的領域に関することについて指揮命令、指示、依頼、要請等は厳に慎むこと。
ウ.過大規模校について、学区割変更や新校開設などにより抜本的に解消すること。
エ.学校の統廃合や合築を行わないこと。
オ.日の丸・君が代の強制を行わないこと。
カ.元号の使用を強制しないこと。また、年表記の混乱や既存様式の廃棄を避け円滑で無駄のない学校・行政運営を行うため、元号の使用や様式への印字を取りやめること。このことに関連して、川崎市イントラネットシステムで使用する年表記は西暦に統一すること。
5.労働と生活の両立を実現するための権利について
ア.職員の長時間勤務を是正するとともに、休憩時間を確保すること。そのための実効ある具体策を示すこと。
イ.臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員の、任用期間・勤務時間をはじめとする任用条件の遵守が徹底されるよう、現場校長を指導すること。超過勤務に対しては時間外勤務手当を満額支払うこと。
ウ.中学3年生までの子の、新型コロナワクチン接種への同伴や副反応に対する看護について、特別休暇もしくは有給の職務専念義務免除を認めること。
エ.出産休暇の期間を延長すること。
オ.介護休暇を有給の特別休暇とすること。
カ.会計年度任用職員の諸権利・労働条件について、正規職員と同等水準に引き上げること。
キ.賃金の現金受領の権利を保障すること。
ク.職員証・名札・徽章の着用を強制しないこと。
ケ.教職員運動会を廃止し、全職員が等しく受けられる福利厚生事業を実施すること。
6.市費移管により後退した権利の復元を求めて
ア.年次有給休暇の時間取得の制限をなくすこと。
イ.子の看護休暇の取得対象年齢を中学3年生までに引き上げること。
ウ.生理休暇の断続取得を認めること。
エ.育児休暇の期間・時間を延長すること。
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