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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第787号 2022年7月11日発行

人事異動基準&昇格基準の改善を要求 近く労使交渉へ

 

22年4月人事異動・職員配置と「教職員人事異動実施要領」に関する申入書

(要求項目)
1.22年4月人事異動・職員配置において、事務職員複数配置校である大谷戸小学校並びに塚越中学校の事務職員全員を同時に入れ替えた不合理について説明すること。
2.学校事務職員の人事異動対象年数について、従前基準かつ教員と同じ「原則7年・最長10年」をベースとして改善すること。
3.人事異動を昇格の条件としないこと。職階により異動の取扱いに差を設けないこと。

昇格基準に関する申入書

(要求項目)
1.3級昇格における所属長推薦による選考を廃止すること。
2.3級昇格における選考にあたり、資格要件から号給規定を撤廃するとともに、経験年数規定を一律12年に改めること。選考にあたりレポート提出をなくし、資格を満たす者は原則として昇格させること。
3.4級昇格選考にあたり3級在級年数を資格要件に盛り込み、これを少なくとも5年以上とすること。
4.5級昇格選考にあたり年齢を資格要件に盛り込み、これを少なくとも45歳以上とすること。
5.学校事務職における級の格付けの意味や位置づけを具体的に明らかにすること。
 
 学労川崎は5/25、上記2本の申入書を市教委当局に提出。近く交渉を持ちます。
 かつて市教委当局は人事異動基準と昇格基準をめぐり、いずれも「労使交渉事項ではない」と主張し交渉を拒否してきましたが、学労川崎の粘り強い取り組みの結果、20年度にこれを覆させた経過があります。
 当局の交渉拒否を受け入れた川教組が、今に至るも事前要求自体を放棄していることとは対照的です。
 昨年までの労使交渉では、既存基準に固執する当局の姿勢を突き崩せていませんが、「交渉なくして改善なし」。学労川崎は具体的な要求を掲げ、交渉獲得時と同様に粘り強く改善を迫っていきます。
 

 

年休・夏休は自分の取りたい時に取ろう!

「学校閉庁日」の休暇取得は強制されるものではありません

 
  今年度の「学校閉庁日」は夏季が8/10・12・15、冬季が12/28・1/4に設定されています。
 この「学校閉庁日」、いつも年休を使い切れず捨ててしまっている人にとっては、休みを取る良いきっかけになるでしょう。しかし一方で、プライベートな希望や通院・育児・介護等の事情により、休暇は自身の都合に合わせて取りたい、あるいは確保しておきたいという方も少なくないでしょう。そうした人にとっては、「学校閉庁日である」というだけで年休や夏休を消化せざるを得なくなるのは不本意・不合理です。
 これについてハッキリさせておきたいのが、学校閉庁日の休暇取得は強制されるものではないということです。休暇はあくまで個々人の権利であり、市教委や管理職により取得日を指定することは出来ません。
 市教委発行「『学校閉庁日』の実施に係るQ&A」にも「年次休暇及び特別休暇等は、職員の申請に基づくものになりますので、強制的に取得させるといったことがないようにしてください」と明記されています。
 夏の動静を提出する時期です。管理職からあたかも、学校閉庁日は休暇取得が前提であるかのようなアナウンスがされるかもしれませんが、意に反して休暇を取得する必要はありません。
 なお、今年から夏季休暇(特別休暇)の取得期間は「9/30まで」から「10/31まで」に改められました。またもとより、「7/1から」取得可能です。学校の夏季休業期間中にしか取得できないものではありません。こうしたことも念頭に、大切な権利である休暇は、自分が本当に取りたい時に納得して取りましょう。
 学校閉庁日に伴う休暇取得の強制等があれば、ご相談・ご連絡ください。
 

 

定年引上げ確定も労働条件で大きな課題

具体的な規則・運用をめぐっては継続協議

 
 学労川崎は6/10、①定年引上げに係る人事・給与制度の改正 ②退職手当の見直し ③高齢層職員の昇格メリット縮減 ④降格時号給対応表導入 について、川崎市教委当局と団体交渉を持ちました。
 当局の最終提案に対し学労川崎は、①→「定年引上げそのものは雇用と年金の接続の観点から必要であり実施すべきと考えるが、引上げ後の人事・給与制度については課題が多く、交渉が尽くされていない」 ②→「引下げ提案であり対象範囲・額も大きく、容認できない」 ③→「高齢層というが正確には高位号給者に対する縮減であり論理矛盾。合理性は認められず容認できない」 ④→「一定の合理性を認め容認する」と回答しました。
 しかし、②③といった明らかな労働条件引下げにも関わらず、川教組・市職労らで構成する川崎市労連との間で合意に至ったとして、当局は同内容で改定を実施する旨を述べ、決裂しました。
 なお学労川崎は併せて、○役職定年制(60歳超の管理職の非管理職への降任)の例外措置をめぐり「『教育職は特別』という考え方には反対」 ○再任用職員の労働条件が民間水準を下回ることについて「地公法に基づく給与決定諸原則に反する」 ○再任用短時間制度をめぐり「行政職は週29時間勤務であるところ学校事務職が週19時間15分勤務しかないのは職種による労働条件格差であり問題」 といった課題を指摘。条例事項以外の課題については、引き続き協議することを確認しました。
 
生年月日 定年年齢 定年年度
1962.4.2~63.4.1 60歳 22年度
1963.4.2~64.4.1 61歳 24年度
1964.4.2~65.4.1 62歳 26年度
1965.4.2~66.4.1 63歳 28年度
1966.4.2~67.4.1 64歳 30年度
1967.4.2~68.4.1 65歳 32年度
 

 

徴収金問題で学事課と情報共有・意見交換

 
 学労川崎は7/5、6月に発生した学校徴収金の誤徴収事故をめぐり市教委学事課と会談。事故の経過・詳細にかかる情報共有と、学校徴収金業務をめぐる意見交換を持ちました。
 事故をめぐっては、インターネットバンキングシステムに振替内容(口座・金額)をアップロードするためのExcelデータ作成段階において、Excelの特定の機能が想定外に作動した結果、1か所のみに施したはずの金額加算が他の箇所(口座)にも反映されてしまったためということです。
 事故を防ぐ対策として学事課からは、Excelデータについて作成者とは別の人がチェックする体制が必要との認識が示され、特に学年ないし学級ごとに担任教員の目を通してチェックしてもらうことが有効ではないか、との考えが述べられました。併せて、学校徴収金は学校業務として行われていることでありその責任者は校長・教頭なのだから、担当者任せにするのではなく、チェック体制の構築は管理職が主体的に考え、組織として行うべき、との見解も示されました。
 学労川崎からは、管理職や職場全体の意識の問題として、徴収金業務が担当者(教員であれ事務職員であれ)お任せになっている風潮を紹介しました。
 加えて、近年進行する事務職員への徴収金担当押し付けは、ただでさえ昔から財務・給与事務の場面でよくあった「お金のことはわからなから事務職員に」という管理職・教員の「他人事」意識を、学校徴収金にも広げるものだと指摘。まして「徴収金業務は事務職員が担当すべき」という主張を学校業務相互支援事業が展開し、情報やExcelの共有・流通が事務職員間で勝手になされそのもとで業務遂行がなされる在り方のもとでは、管理職はますます当事者意識・責任意識を持たなくなるとの危機感を表明しました。
 なお、事故も踏まえた通知の発出や具体的な動きについては、現在総務部長とともに熟考中としつつ、まず現状把握が必要であり、そのための投げかけを検討しているとのことでした。
 チェック機能の欠如・欠陥や管理職の責任感覚に対する問題意識は、学労川崎も共有・一致するところ。今後も必要な情報共有・意見交換を行っていきます。


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