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    <title>学校事務職員労働組合神奈川（がくろう神奈川）　web「連帯」</title>
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    <title>こんにちは！「がくろう神奈川」です</title>
    <description>「学校事務職員労働組合神奈川」通称「がくろう神奈川」は、神奈川県内の公立小・中・特別支援学校で働く事務職員でつくる労働組合です。
学校事務職員の労働条件を維持改善するとともに、行政ならびに学校運営の民主化を推し進めるための活動に取り組んでいます。

＊＊＊

がくろう神奈川には、神奈川県内の公立小・...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">「学校事務職員労働組合神奈川」通称「がくろう神奈川」は、神奈川県内の公立小・中・特別支援学校で働く事務職員でつくる労働組合です。</div>
学校事務職員の労働条件を維持改善するとともに、行政ならびに学校運営の民主化を推し進めるための活動に取り組んでいます。<br />
<br />
＊＊＊<br />
<br />
がくろう神奈川には、神奈川県内の公立小・中・特別支援学校事務職員でしたらどの地域からでも加入できます。<br />
加入をご希望の方、検討されていて質問等がある方、お気軽にご連絡ください。<br />
<a href="https://customform.jp/form/input/209961" title="" target="_blank">加入届フォーム</a><br />
<br />
＊＊＊<br />
<br />
活動を応援するカンパも募集しています<br />
・中央労働金庫横浜支店　普通　1235556<br />
・郵便振替00260-7-8428<br />
・ゆうちょ銀行〇二九支店　当座　0008428<br />
<br />
＊＊＊<br />
<br />
更新記録<br />
26.10.16　「学労川崎」No.836（支部の取組）<br />
26.09.30　「連帯」No.324（情宣紙「連帯」）、「学労川崎」No.835（支部の取組）<br />
26.08.26　「学労川崎」No.834（支部の取組）<br />
26.07.24　「union」No.413～418（支部の取組）<br />
26.06.26　「学労川崎」No.833（支部の取組）<br />
26.06.17　「連帯」No.323（情宣紙「連帯」）<br />
26.05.14　「学労川崎」No.832、「学労川崎」組合紹介（支部の取組）<br />
26.04.22　「連帯」No.322（情宣紙「連帯」）<br />
26.03.04　「学労川崎」No.831（支部の取組）<br />
26.02.04　「学労川崎」No.830（支部の取組）<br />
26.02.02　「連帯」No.321（情宣紙「連帯」）<br />
26.01.14　「学労川崎」No.829（支部の取組）<br />
25.12.18　「学労川崎」No.828（支部の取組）<br />
25.12.13　「連帯」No.320（情宣紙「連帯」）<br />
25.11.13　「学労川崎」No.827（支部の取組）<br />
25.11.10　「学労川崎」No.826（支部の取組）<br />
25.10.13　川崎市長選立候補予定者宛質問書への回答（支部の取組）<br />
25.10.09　県教委申入書（情宣紙「連帯」）<br />
25.10.08　「学労川崎」No.825（支部の取組）<br />
25.10.02　デザイン変更、川崎市長選立候補予定者宛質問書（支部の取組）<br />
25.09.29　「連帯」No.319（情宣紙「連帯」）<br />
25.07.15　「学労川崎」No.824（支部の取組）<br />
25.06.30　「学労川崎」No.823（支部の取組）<br />
25.06.18　「連帯」No.318（情宣紙「連帯」）<br />
25.05.18　「学労川崎」822号（支部の取組）<br />
25.04.13　「連帯」No.317（情宣紙「連帯」）<br />
<br />
&nbsp;　<br />
<hr />　<br />
<span>関係団体のリンクです。こちらもぜひご覧ください。</span><br />
<br />
<span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><a href="http://gakurou2006.web.fc2.com/" title="" target="_blank">全国学校事務労働組合連絡会議（全学労連）</a><br />
<a href="https://sites.google.com/view/fikujiroo/" title="" target="_blank">福島県学校事務労働組合（福事労）</a><br />
<a href="http://aigakurou.web.fc2.com/" title="" target="_blank"></a><a href="https://okigakurou.web.fc2.com/" title="" target="_blank">沖縄学校事務労働組合（沖学労）</a><br />
<br />
<a href="https://yokokourou.jp/" title="" target="_blank">横浜学校労働者組合（横校労）</a><br />
<a href="http://zengakuroso.jugem.jp/" title="" target="_blank">全国学校労働者組合連絡会（全学労組）</a><br />
<br />
<a href="https://kana-kenkyoto.org/" title="" target="_blank">神奈川県労働組合共闘会議（神奈川県共闘）</a><br />
</span><a href="http://www.kanagawa-roudou.net/" title="" target="_blank">神奈川労働相談センター</a><a href="http://www.kanagawa-roudou.net/" title="" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.zenkokuippan-kanagawa.org/" title="" target="_blank">全国一般労働組合全国協議会神奈川<br />
</a><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;"><br />
<a href="https://nakusoukanseiwp.wixsite.com/tokyo-syukai" title="" target="_blank">なくそう！官製ワーキングプア！東京集会実行委員会</a><br />
　<br />
</span></span></span><hr /><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;">　　</span></span>
<div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; color: #000000;">　<br />
　</span></div>]]></content:encoded>
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    <dc:date>2030-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
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    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n836</link>
    <title>ニュース「学労川崎」836号（2026年10月16日発行）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　

人事委員会「給与報告及び勧告」
基本給・ボーナスとも引上げ勧告
　
2026年度人事委員会給与勧告概要（学校事務職員関係）
〇基本給：初任給9,500円引上げの他、中堅層以上について前年を上回る引上げ（対民間較差3.01％・13,219円の解消）
〇ボーナス：年間0.05...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/kawa-n836.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
　<br />
<hr />　<br />

<h2>人事委員会「給与報告及び勧告」<br />
基本給・ボーナスとも引上げ勧告</h2>
<div>　</div>
<div><strong>2026年度人事委員会給与勧告概要（学校事務職員関係）</strong></div>
<div><strong>〇基本給：初任給9,500円引上げの他、中堅層以上について前年を上回る引上げ</strong><strong>（対民間較差3.01％・13,219円の解消）</strong></div>
<div><strong>〇ボーナス：年間0.05月分引上げ4.70月（期末と勤勉それぞれ0.025月分引上げ）</strong></div>
<div>　<br />
　川崎市人事委員会は10/6、今年度の「職員の給与に関する報告及び勧告」を公表。上記の通り給与改定の勧告を行いました。</div>
<div>　人事委員会による給与勧告制度は、地方公務員に対する労働基本権（協約締結権やスト権）制約の代償措置と位置付けられているものです。</div>
<div>　人事委員会は民間企業における賃金実態等を調査の上、職員の賃金に関する報告・勧告を行います。これを受け、市当局と労働組合（職員団体）との間で賃金確定交渉が行われ、そののちに市議会に変更が提案されて所要の条例改正等が可決されることで、今年度の私たちの賃金が確定する仕組みです。</div>
<div>　</div>
<h4>長時間勤務是正や人材確保の本気度質す</h4>
<div>　翌7日の勧告内容説明会で学労川崎は、人事委員会事務局に対し主に次の点を指摘しました。<br />
　</div>
<div>▽長時間勤務是正の項目で示されている時間外勤務実態が、なぜ&ldquo;480時間&rdquo;超の人数なのか。<strong>人事委員会規則や36協定上の時間外勤務上限は&ldquo;360時間&rdquo;であり、それベースで論じるべき</strong>だ。労働基準監督機能を担う人事委員会がこれでは、長時間勤務是正の本気度が疑われる。<strong>何のための規則、何のための協定なのか</strong>。来年の勧告では改めるべきだ。</div>
<div>▽会計年度任用職員固有の課題への言及があったこと自体は良かった。<strong>来年以降、臨時的任用職員固有の課題への言及も求めたい</strong>。初任給経験年数加算上限や月途中任用時の手当支給、退職手当支給月数の問題など、実質的に臨時的任用職員固有の課題は多い。</div>
<div>▽「人材確保」の具体の筆頭が「効果的な採用広報活動」というのはいかがなものか。それよりもまず労働条件の向上。具体的には、①賃上げ　②時短や業務負担軽減　③休暇制度改善。特に<strong>休暇制度改善は他に比べて、コストも時間もかからず実現可能</strong>なこと。子の看護等休暇の年齢引上げ、時間年休制限の撤廃、育児休暇の時間延長などを進めることが、広報活動より先決だ。<br />
　</div>
<h4>賃金交渉～臨任給与上限撤廃の早期実現を！</h4>
<div>　賃金確定交渉が始まります。学労川崎は8/4提出の賃金要求書への回答と当局提案を待ち受け、要求実現・賃金引上げ等を目指します。</div>
<div>&nbsp;とりわけ、前号で詳報した<strong>初任給経験年数加算上限＝臨任・任期付職員の給与上限撤廃の早期・確実な実現</strong>を強く迫ります。皆さんもぜひともに！<br />
　</div>
<div><hr />　<br />

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</a>　</strong></div>
<hr />　</div>
<h2>川崎市教委の二枚舌　市内での説明に反し<br />
文科省には「共同実施を全校実施」と回答</h2>
<div>　</div>
<div>　文科省が3月に公表した「令和7年度教育委員会における学校の働き方改革のための『見える化』調査結果」。調査項目には「学校事務の共同実施をしている」か否かを問うものがありました。</div>
<div>　同様の項目は前年までもあり、川崎市教委は「検討中」と回答してきました。実際に現時点で実施されておらず、学労川崎との交渉でも「検討」と回答してきました。時折誤解される<strong>相互支援事業は、「共同実施に当たるものでもなく、共同実施を目指すものでもない」と、市教委当局は一貫して明言</strong>しています。</div>
<div>　しかし今回の調査では<strong>共同実施について「実施」と回答</strong>。さらに続く「どの程度の学校で取り組んでいますか」との項目に対して、<strong>「全ての学校」とも回答</strong>していました。相互支援事業には例年2割超の事務職員が参加しておらず、やはり当てはまりません。学労川崎は5月、<strong>「何を指してそう回答したのか皆目見当がつかない」と指摘</strong>。説明を求めました。</div>
<div>　しかるに市教委当局は、</div>
<div>▽文科省から学校事務職の加配を受けていること</div>
<div>▽全校が参加可能な「学校業務相互支援事業」を実施し、そこで学校事務職員相互の支援などを行っていること</div>
<div>▽相互支援事業は共同実施を目指すものではないが、学校間で連携している取組は共同実施の趣旨に通じる側面もあること</div>
<div>　を理由として「取組実態を踏まえた整理のもとで『実施』と回答した」と説明しました。</div>
<div>　<strong>意味がわかりません</strong>。内部では「共同実施ではない」としている事業の実施を理由に、外部には「共同実施をしている」と回答するのは、まったく筋が通りません。「加配を受けている」に至っては、事実を曲げる理由にはなりません。ぶっちゃけて言えば、<strong>「やってることは共同実施でもそれを目指すものではないんだけど、加配もらっちゃってるし趣旨が通じるところがあるから、文科省調査には『実施』ってことにしました」</strong>としか捉えられません。</div>
<div>　学労川崎はなお追及。しかし当局は「文科省調査における『共同実施』の定義が必ずしも明確でない」としたうえで、「共同実施の趣旨に通じる側面もある」との説明を繰り返すにとどまりました。</div>
<div>　<strong>内部での説明と外部への回答の不一致</strong>。川崎市教委の対応は「二枚舌」のそしりをまぬかれず、川崎市教育行政の信用を損ねるものです。さらには、文科省調査結果全体の信頼性をも損ねるものです。学労は文科省への回答修正を求めましたが、市教委当局は応じませんでした。</div>
<div>　はなはだ残念な経過ですが、学労の一連の指摘とこの事実の公表が、信頼回復の第一歩、自浄作用につながることを願います。<br />

<div>　<br />
<hr />　</div>
<h3>学労川崎このかんの動き～記事にならなくてもいろいろやってます</h3>
<div>
<div>■対市教委交渉</div>
<div>・10/5（「事務職員の在り方」、学事課諸課題）</div>
<div>■労使窓口折衝（トピックス）</div>
<div>・ハラスメント問題</div>
<div>・研修派遣の労働条件性</div>
<div>・人事評価賃金反映の制度周知</div>
<div>・課長補佐級職員の人事</div>
<div>・年休繰越の誤算定</div>
</div>
<div>
<h3>先々記事にするかもです</h3>
</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
</div>
<div>
<div>　
<h4 style="font-size: 14px;">【連載コーナー】</h4>
<h2>２文で回答・続きはwebで</h2>
<div>このコーナーは仕事上の素朴な疑問に２文で&ldquo;結論のみ&rdquo;回答します。理由や意味を解説する&ldquo;続き&rdquo;は、本紙本号web版をご覧ください。</div>
</div>
<div><br />
<strong>Ｑ：</strong><b>保険料控除証明書や住宅借入金控除申告書、学校でコピーを保管すべきもの？</b></div>
<div><strong>　　　&darr;</strong></div>
<div><strong>Ａ：</strong><b>すべきではありません。必要性のないコピー保管は法律違反になりえます。</b></div>
　<br />
<strong>（以降webでの続き）</strong><br />

<div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　年末調整の時期になりました。保険料控除証明書や住宅借入金特別控除申告書は原本を給与厚生課に提出しますが、中には学校でそのコピーをとって保管している例があるようです。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　異動したら過去分が保管されていた、という話は複数見聞きします。またその影響か、職場の教員から「去年の証明書のコピーを見せろ」「なんで取っといてないんだ」と言われた事務職員もいます。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　しかし考えてもみましょう。それら証明書や申告書の「コピー」があったところで、それ自体はなんの証明にも申告にもなりません。申告自体は職員情報システムに入力するのだし、証明書は原本でなければいけません。<strong>コピーをとって保管しても、何の意味もなさない</strong>のです。また言うまでもなく、職場の教員が去年何を申告したか、どんな保険に入っているか、そんなことは自己管理の問題であり、こちらで保管し面倒見てあげることではありません。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　<strong>問題は単に「不要」というだけにとどまりません</strong>。保険料証明書や住宅控除申告書には個人情報が記載されています。そうした書類を必要もないのに保管することは、<strong>個人情報保護法に違反</strong>してしまいます。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　同法は行政機関に対し、個人情報の保有は所掌事務又は業務の遂行に必要な場合に限るとし、また利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないとしています。「なんとなく」「念のため」「前例踏襲」「来年教員から求められるかもしれないから」といった理由でのコピー保管が、業務の遂行や利用目的達成（年末調整で言えば申告）に必要な場合・範囲から逸脱していることは明らかでしょう。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　というわけで、<strong>コピー保管は「する必要がない」ばかりか「すべきではない」</strong>ということになります。もし職場に過去分があるようでしたら、すぐシュレッダーすることをお勧めします。ただし、誤って休業者代行申請用で学校保管している原本申告書を一緒に廃棄しないようご注意を。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">　個人情報記載書類の扱いは年末調整関係書類に限った話ではありません。むやみなコピー保管全般を見直してみましょう。それは<strong>情報流出リスクを減らすとともに、私たち自身のひと手間が減ること＝業務改善にもつながります</strong>。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">（文責：伊藤）</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;"></div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">【参考】個人情報の保護に関する法律</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">第六十一条　行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。）の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。</div>
<div dir="auto" style="scrollbar-color: #4e4545 transparent; scrollbar-width: thin; box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-user-drag: none; color: #221a14; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: 16px; user-select: text !important;">２　行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。</div>
</div>
<div></div>
<div>　</div>
</div>]]></content:encoded>
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    <dc:date>2026-10-16T21:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
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    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
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    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n835</link>
    <title>ニュース「学労川崎」835号（2026年9月30日発行）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　

「給与勧告」「人事管理意見」に向け人事委員会に要請
臨任・任期付職員の給与上限撤廃&amp;amp;hellip;&amp;amp;hellip;早急かつ確実な実施を！
　
　学労川崎は8/7に人事委員会に対して《2026年度給与勧告に向けた要請書》と《2026年度「人事管理に関する報告及び意見」に向け...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/kawa-n835.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
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<hr />　<br />

<h2>「給与勧告」「人事管理意見」に向け人事委員会に要請<br />
臨任・任期付職員の給与上限撤廃&hellip;&hellip;早急かつ確実な実施を！</h2>
<div>　</div>
<div>　学労川崎は8/7に人事委員会に対して<strong>《2026年度給与勧告に向けた要請書》</strong>と<strong>《2026年度「人事管理に関する報告及び意見」に向けた要請書》</strong>を提出。9/1には要請行動を行いました。</div>
<div>　要請では今年も最重点課題として、臨時的任用職員・任期付職員の実質的な給与上限として機能している<strong>「初任給経験年数加算上限（10年＝40号給）の撤廃」</strong>を強く訴えました。</div>
<div>　学労の長年の要請の結果、昨年の給与報告でついに人事委員会が「見直しを行う必要がある」と明記。しかし続く賃金確定交渉で、<strong>川教組・市職労等から成る市労連と市当局はこれを一切黙殺</strong>し、議題にさえしないまま先送りしてしまいました。</div>
<div>　ただ、こうした有期雇用労働者への賃金差別を顧みない大組合と市当局の姿勢に対し、直後の議会で自民党市議団と共産党市議団が問題視。これを受け<strong>市当局は「27年中の改正」を明言</strong>するに至っています。（本紙825・826・828号参照）</div>
<div>　今回の要請に人事委員会当局は<strong>「課題認識を持っており、27年中の改正に向け打ち合わせを重ねている」</strong>としつつ、具体的な改正施行時期については明言を避けました。これに対し学労は、<strong>任用時に施行されているか否かで賃金が大きく変わるとして「遅くとも27年4月施行はマストだ」</strong>と強く申し入れ、当局も<strong>「できる限り早い改正を目指す」</strong>と応じました。</div>
<div>　このほか、退職手当支給対象となる在職期間の短縮、子の看護等休暇の対象年齢引き上げ、自然災害等による学級閉鎖への特別休暇適用等々、様々な課題で要請し相互の認識を確認しました。</div>
<div>　給与勧告は例年通り、10月上旬の見通しです。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>山場を迎えた　時間年休制限撤廃を目指す訴訟<br />
他市の多くは制限なし　市当局は主張破綻も反論を放棄</h2>
<div>　</div>
<div>　本紙828号でお知らせしました通り学労川崎は現在、<strong>年次休暇の時間取得制限（5日＝40時間）撤廃</strong>を求める措置要求に関する市人事委員会の「棄却」判定に対し、書記長・伊藤を原告として<strong>棄却判定取消請求訴訟すなわち裁判を行っています</strong>。</div>
<div>　弁護士をつけない「本人訴訟」で、昨年12月以来ここまで5回の口頭弁論を重ねています。</div>
<div>　</div>
<h4>市費移管で切り下げられた権利</h4>
<div>　私たち学校事務職員を含む小中特別支援学校教職員は2016年度まで、県費負担職員として県の休暇制度が適用され、年次休暇の時間単位での取得に制限はありませんでした。しかし<strong>市費移管された17年度からは5日＝40時間までと制限</strong>されるようになりました。学労川崎は交渉で制限導入に強く反対しましたが、川教組は合意し改悪が強行されました。</div>
<div>　学労川崎は以降も「制限撤廃」を毎年要求し労使交渉を行ってきましたが、平行線が続きました。</div>
<div>　その一方22年度には、教員と学校栄養職員のみの制限撤廃で市教委当局と川教組が合意。学校事務職員の休暇制度改善は川教組から切り捨てられました。<br />
　</div>
<h4>誰も損せず　ワークライフバランスにも資する</h4>
<div>　制限について市当局は「まとまった日数の休暇を取得する」ことが年休制度の趣旨だと主張しています。</div>
<div>　しかし実際には、育児・介護・通院・体調不良・家事都合といった、生活や心身の都合により年休を使う場合が少なくありません。その際、<strong>必要最低限の範囲で休暇を取得でき、将来の休暇残を確保できる時間年休は、有益な制度</strong>として活用されています。</div>
<div>　時間年休の制限がなくなり<strong>取得の自由度が増すことは多くの職員にとって利益である一方で、「まとまった日数」の取得も当然に保障され、いかなる職員にも不利益は生じません</strong>。人事委員会の謳う「ワーク・ライフ・バランス」にも資するものです、</div>
<div>　</div>
<h4>制限の理由はない！</h4>
<div>　さらに、神奈川県・横浜市・相模原市はもとより首都圏の都県や全国の政令指定都市を見ても、<strong>制限のない自治体が圧倒的多数</strong>です。</div>
<div>　訴訟のポイントは、「地方公務員の労働条件について国・他自治体との間に権衡（バランス）を失しないようにしなければならない」とする<strong>「均衡の原則」（地方公務員法）との整合</strong>です。</div>
<div>　私たちが裁判で取消を求めている人事委員会の判定は、他の<strong>指定都市19市中16市が時間年休制限を設けていない事実を認めながら「年次休暇制度全般については、概ね同様」と強弁</strong>する無茶苦茶なものでした。</div>
<div>　市当局は裁判でもこの矛盾に向き合わず、「川崎市職員には年5日制限が適用される公営企業職員との異動があるから、全体への制限も裁量の範囲内」などと主張。これに対し原告は先日9/14の弁論で、制限のない他市でも公営企業職員との異動が行われている事実を示し、<strong>川崎市当局の主張には根拠がない</strong>ことを突き付けました。しかしこれに<strong>市当局は、あろうことか反論を放棄</strong>する挙に出ています。</div>
<div>　原告をはこれを受けその場で、判定時の人事委員2人の証人尋問を請求。裁判所が採用するか否か検討することとなりました。証人尋問が却下された場合は次回で結審、その次に判決が出される見通しです。</div>
<div>　全国最低というべき川崎市の休暇制度、そして非論理的で無責任な川崎市行政。これを許すか否かの裁判です。ご注目・ご支援を！</div>
<h4>次回・第6回口頭弁論<br />
10月19日（月）13:10　横浜地裁502号法廷<br />
傍聴できます。出来れば事前にご連絡ください。</h4>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h3>学労川崎このかんの動き～記事にならなくてもいろいろやってます</h3>
<div>■対市教委交渉</div>
<div>・7/23（異動基準・昇格基準）</div>
<div>・8/24（労使関係整理・異動基準・昇格基準）</div>
<div>■労使窓口折衝（トピックス）</div>
<div>・文科省調査への市教委回答内容に疑義</div>
<div>・給付金・奨学金事業の周知のあり方改善要求</div>
<div>・相互支援事業GLへの主任級職員委嘱に疑問</div>
<div>・研究指定校研究実施計画書の請求</div>
<div>・３６協定締結結果の受領・分析</div>
<div>・21研への参加は任意と確認</div>
<div>・イントラシステムの通信遅延</div>
<div>・行政情報システムの更新</div>
<div>・休憩時間の取扱い</div>
<div>・請書の電子化
<h3>先々記事にするかもです</h3>
</div>
<div><br />
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<hr />　
<h4 style="font-size: 14px;">【連載コーナー】</h4>
<h2>２文で回答・続きはwebで</h2>
<div style="font-size: 14px; font-weight: 400;">このコーナーは仕事上の素朴な疑問に２文で&ldquo;結論のみ&rdquo;回答します。理由や意味を解説する&ldquo;続き&rdquo;は、本紙本号web版をご覧ください。</div>
</div>
<div><br />
<strong>Ｑ：県教育福祉振興会への人間ドック補助申請、校内分とりまとめて公用切手で送るもの？</strong></div>
<div><strong>　　　&darr;</strong></div>
<div><strong>Ａ：違います。各自が自費で送るものです。</strong></div>
　<br />
<strong>（以降webでの続き）</strong><br />

<div>　神奈川県教育福祉振興会（振興会）は県内の市町村立学校教職員を主な会員とし、福利厚生と教育文化活動を行う一般財団法人です。川崎市では市教職員互助会に加入すると振興会にも一体で加入する形となっています。会費は会員の給与から天引きされ、それを原資に運営されています。</div>
<div>　さてそんな振興会、福利厚生団体として会員向けの給付事業を行っていますが、特に該当者が多いのが「人間ドック受診費用補助」3千円です。申請書について送り先や送り方を聞かれたり、さらには「送っといて」と申請書を渡され（そうになっ）たことのある事務職員は、少なくないのではないでしょうか。</div>
<div>「送っといて」と言われても振興会の本部は横浜市中区。当然集配は行きません。どうしましょう。</div>
<div>　ここで<strong>「福利厚生だから、共済組合みたいなものだから」と思って、公費で買った公用切手で送ってはいけません！</strong>　そういえば数年前まで、振興会と共済組合神奈川支部が同じビルに入ってて、あれは誤解のもとかもしれませんね。</div>
<div>　振興会は役所の一部でもなければ加入必須の公的社会保険でもない、任意加入の民間団体です。民間団体に自由意志で加入している職員が、そこから給付金をもらうための申請書。そう考えると、事務室で受け付けて公用切手で送るようなものではない、と腑に落ちるのではないでしょうか。逆にそれに公用切手を使うのは、公用金券の目的外（私的）利用にあたり問題です。</div>
<div>　というわけで、<strong>「自分で郵送してください」が正解です。切手代は自己負担です。各自の手続きですので、取りまとめや提出呼びかけも必要ありません。</strong></div>
<div>　あとそもそもなんですが、振興会の担当者は必ずしも事務職員とは限りません。これは本紙823号の本コーナーで、互助会について解説したことと同じです。よろしければそちらもご参照ください。</div>
<div>（文：伊藤）</div>
<div></div>
<div></div>
<div>　</div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>shibu</dc:subject>
    <dc:date>2026-09-30T22:10:07+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/ren-tai/ren324">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/ren-tai/ren324</link>
    <title>「連帯」No.324（2026年9月28日）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　
学校事務職員の時間外勤務　年360時間超が約15％
また明らかになった労働環境悪化　「参画」より違法状態の是正を

　私たちがくろう神奈川は、学校事務職員の労働条件・労働環境改善に尽力しています。特にこの約10年は、「チーム学校」「働き方改革」をテコとし、あるいは「校務運営...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/ren324.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
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<div>　</div>
<h2>学校事務職員の時間外勤務　年360時間超が約15％</h2>
<h4>また明らかになった労働環境悪化　「参画」より違法状態の是正を</h4>
<br />
　私たちがくろう神奈川は、学校事務職員の労働条件・労働環境改善に尽力しています。特にこの約10年は、「チーム学校」「働き方改革」をテコとし、あるいは「校務運営参画」を掲げて進められる、事務職員への業務負担増とそれによる労働環境悪化に反対してきました。<br />
　こうした課題はこの１年の間にも、事務職員へのさらなる業務押しつけを盛り込んだ「学校と教師の業務の３分類」や、ついに精神疾患による長期病休が50人に１人を上回るに至った人事行政調査結果の形で、深刻さを増しています。<br />
　そんな中新たに、学校事務職員の長時間労働の実態が、文科省「令和7年度教育委員会における学校の働き方改革のための『見える化』調査結果」で明らかになりました。<br />
　これによれば学校事務職員の時間外勤務について、労働基準法上の上限である年３６０時間を超える職員が、小学校で14・７％・中学校で18・８％にのぼることがわかりました。小学校の７人に１人超、中学校の５人に１人近くが、上限規制超えの時間外勤務を強いられていることになります。この無法状態は衝撃的です。<br />
　月あたり時間外勤務の平均は、小13時間、中14・３時間。年間に直すとそれぞれ１５６時間と１７１・６時間。これらも、少なくとも私たちの価値観からすれば働かされ過ぎです。参考に、一昨年まであった神奈川県の学校事務職員時間外勤務手当の配当時間（実時間換算）は約１３３時間で、これを大きく上回ります。<br />
　学校事務職員をめぐっては、文科省と全事研の結託のもと「校務運営参画」などと称してさらに仕事を増やす政策が進められ続けています。しかしそんなことが許される状況ではありません。やるべきはまず、全国的にはびこる違法状態を是正させることです。<br />
　学校事務職員のこれから。それは、校務運営参画などと称して役割を強調し職務を増やすことや、それを「期待」と粉飾して追い求めることではなく、むしろ業務軽減を進めるべきときだということです。<br />
　違法な長時間残業実態が根絶されないまま語られる「役割」「参画」など、コンプライアンスに反するものであり、論ずるに値しないものです。<br />
　<br />
<hr />　
<h3><a href="https://nakusoukanseiwp.wixsite.com/tokyo-syukai" title="" target="_blank">第１８回なくそう官製ワーキングプア集会</a><br />
がくろう神奈川も賛同　皆様もぜひご参加を</h3>
10月10日（土）13:00～16:45<br />
日本図書館協会2階研修室（茅場町駅より徒歩）<br />
☆資料費500円　☆YouTube視聴無料<br />
　<br />
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<h3>全国学校事務労働者交流集会（全交流）盛会のうちに終了</h3>
<div>全国の学校現場での課題、共同学校事務室、教育無償化&hellip;</div>
<div>
<div><a href="https://gakurou2006.web.fc2.com/news/26/477.htm" title="" target="_blank">全学労連HPに報告記事掲載中！</a></div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h3>県内どこからでも組合加入歓迎！</h3>
<div>過重業務やハラスメント、賃金、人事評価、職場環境等、働く上での様々な相談に対応。働く環境をもっと良くしていくため、一緒に力を合わせて取り組みましょう。お気軽にご連絡ください。</div>
<div>Eメール：shino3628@gmail.com</div>
<div>公式HPに<a href="https://customform.jp/form/input/209961" title="" target="_blank">加入申し込みフォーム</a>もあります</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h2>横浜　独立組合の取組で休憩時間確保通知</h2>
<div>　<br />
　横浜市教委は８月末、学校現場での休憩時間の確保を確実に図るようにとの通知を出した。これを受けるように、職員会議等で管理職が休憩時間に関して周知している学校現場もある。</div>
<div>　市教委当局が今回、改めてこうした通知を出した背景には、昨年１１月、市人事委員会が市教委に対して改善勧告を下したことがある。これは独立系教員組合で私たちがくろう神奈川の友誼組合でもある「横浜学校労働者組合（横校労）」が、人事委員会に措置要求を求めたことに対するものだ。</div>
<div>　人事委員会の勧告を受けながら市教委当局はすぐに具体的な改善に動こうとしなかったが、今年4月に勧告の事実が大きく報道されると市議会でも市教委事務局が追及される事態となり、ようやく夏休み明けに学校現場に「改善」を求める運びとなったのだ。</div>
<div>　通知をきっかけとして教員を中心に、自身の休憩時間について意識喚起がされたことは過小評価するべきではない。事実、自分の休憩時間すら把握していないケースもある。しかし、横浜に限らず学校現場で休憩時間がとりにくい背景には、物理的に多すぎる業務が学校現場に押し付けられている問題がある。今回の市教委の通知はこうした問題に具体的に応えるものではなく、各学校現場（校長）に休憩時間確保の「努力」を求め、さらに職員に対しては各自の責任で休憩時間を取るべきという「自覚」を喚起する内容にとどまっている。</div>
<div>　言うまでもなく休憩時間とは任命権者の責任で労働者に「取らせる（保障する）」ものである。もし、実際に休憩取得の妨げになるほどの業務が学校現場に存在しているのならば、任命権者（市教委当局）は自らの責任でそれを解消しなければならない。</div>
<div>　加えて休憩時間、勤務時間問題は教員だけの問題ではない。横浜でも毎年、市教委が定めた年間上限時間を超える残業を行っている学校事務職員が一定数存在している。業務過多や長時間労働の問題は決して教員だけの問題ではなく学校現場全体で解消していかなければならない。</div>
<div>　今回の横浜における休憩時間をめぐる動きが、単なるマスコミや議会への反応（対策）に止まらない学校現場の多忙化解消、業務の見直しにつながる動きになるよう、組合も取り組みを進めていきたい。</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h2>川崎　時間年休４０時間制限撤廃を求める訴訟が山場</h2>
<div>　<br />
　川崎市は年次休暇の時間単位での取得について、年5日＝40時間までとする制限を設けている。</div>
<div>　市当局は「まとまった日数の休暇を取得する」ことが年休制度の趣旨だと主張するが、現実には周知の通り、育児・介護・通院・体調不良・家事都合といった生活や心身の都合により用いる例も少なくない。その際、所用の範囲で休暇を取得でき将来の休暇残を確保できる時間年休は、有益な制度として活用されている。</div>
<div>　時間年休の制限がなくなり取得の自由度が増すことは多くの職員にとって利益である一方で、「まとまった日数の休暇を取得する」ことも当然に保障され、いかなる職員にも不利益は生じない。川崎市人事委員会も謳う「ワーク・ライフ・バランス」にも資するものだ。</div>
<div>　さらに、神奈川県・横浜市・相模原市はもとより首都圏の都県や全国の政令指定都市を見ても、制限のない自治体が圧倒的多数である。</div>
<div>　がくろう神奈川川崎支部はこれらを踏まえ、長年制限撤廃を要求してきたが、埒が明かず24年5月、市人事委員会に対し措置要求を行った。しかし人事委員会は昨年3月、撤廃の必要はないとする棄却判定を行った。</div>
<div>　これを受け同9月、書記長を原告として棄却判定取消請求訴訟すなわち裁判に踏み切った。弁護士をつけない「本人訴訟」だ。以来、5回の口頭弁論を重ねている。</div>
<div>　訴訟のポイントは、「地方公務員の労働条件について国・他自治体との間に権衡（バランス）を失しないようにしなければならない」とする「均衡の原則」（地方公務員法）との整合だ。判定は他の指定都市19市中16市が時間年休制限を設けていない事実を認めながら「年次休暇制度全般については、概ね同様」と強弁する無茶苦茶なものであった。</div>
<div>　市当局は訴訟でもこの矛盾に向き合わず、「川崎市職員には年5日制限が適用される公営企業職員との異動があるから、全体への制限も裁量の範囲内」などと主張。これに対し原告は先日9/14の弁論で、制限のない他市でも公営企業職員との異動が行われている事実を示し、川崎市の主張には根拠がないことを突き付けた。これに市当局は、あろうことか反論を放棄する挙に出た。なんという無責任な態度であろうか。</div>
<div>　原告をはこれを受け、判定時の人事委員2人の証人尋問を請求。裁判所が検討することとなった。</div>
<div>　全国最低というべき川崎市の休暇制度、そして非論理的で無責任な川崎市行政。これを許すか否かの訴訟。ご注目を！</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h2>共済「福祉保険制度」<br />
生保会社から所属への電話差し止め求め<br />
「来年はないよう調整」と確認</h2>
<div>　<br />
　公立学校共済が毎年6～7月に募集する「福祉保険制度」。従来は所属内で資料を配布するだけだったが、24年の通知以来「引受事務幹事会社である明治安田生命から所属担当者宛に電話する場合がある」旨が記載されるようになった。実際に同社から「届いたか？」「確実に周知・配布を」などという電話が各校にかけられており、受けた事務職員も多いのではないだろうか。</div>
<div>　任意加入の保険募集について、共済事務担当者が生保会社から電話で指図めいたことを言われる筋合いはない。がくろう神奈川は昨年、共済神奈川支部に改善を申し入れ、前向きな回答を得ていた。</div>
<div>　しかし今年の通知でも同様の文言があり、また実際に電話連絡も行われたことから改めて追及。共済神奈川支部との間で、生保会社の間で認識の不一致があったとしたうえで「来年はそうした電話のないよう調整する」との回答を確認した。<br />
<br />
<br />
　</div>
</div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>ren-tai</dc:subject>
    <dc:date>2026-09-30T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n834">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n834</link>
    <title>ニュース「学労川崎」834号（2026年8月26日発行）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　

校外学習費用の保護者・業者間直接支払い化を申し入れ
市教委　実施について検討・協議を開始
　
　学労川崎は6/24、市教委当局に「自然教室・修学旅行をはじめとした校外学習費用の保護者・業者等間直接支払い化を求める申入書」を提出しました。
　現在、小中学校自然教室は指導課が...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/kawa-n834.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
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<h2>校外学習費用の保護者・業者間直接支払い化を申し入れ<br />
市教委　実施について検討・協議を開始</h2>
<div>　</div>
<div>　学労川崎は6/24、市教委当局に<strong>「自然教室・修学旅行をはじめとした校外学習費用の保護者・業者等間直接支払い化を求める申入書」</strong>を提出しました。</div>
<div>　現在、小中学校自然教室は指導課が、小学校修学旅行は校長会が、それぞれ旅行会社と契約して実施している中で、児童・生徒の参加費用は各学校で徴収し旅行会社に支払っています。しかし、徴収業務の負担や締切の都合で立替を余儀なくされる場合があるなど、大きな課題があります。</div>
<div>　2019年の中教審答申で学校徴収金は「学校以外が担うべき業務」とされ、以来文科省も繰り返し、公会計化など学校の負担軽減の取組を促しています。25年通知では、修学旅行費を保護者と業者の間で直接支払う方式も負担軽減に有効としています。川崎市でも一部の学校が、学校単位で契約する校外学習においてこの方式を導入しています。</div>
<div>　申入書はこれを踏まえて、次のことを求めました。</div>
<div><strong>１．小中学校自然教室の運営委託にあたっては、児童・生徒の参加費用について保護者と受託業者等の間での直接支払いとすること。</strong></div>
<div><strong>２．小学校修学旅行の基本契約にあたっては、児童</strong></div>
<div><strong>の参加費用について保護者と受託業者等の間での直接支払いとするよう、小学校長会に指導すること。</strong></div>
<div><strong>３．上記のほか各校が旅行会社等との契約のもと実施する遠足・校外学習についても、児童・生徒の参加費用について保護者と受託業者等の間での直接支払い化を推進すること。そのための情報提供を積極的に行うこと。</strong></div>
<div>　当局はこれを受け7月、以下の通り回答しました。</div>
<div><strong>１&rarr;学校現場の意向を踏まえながら、旅行代理店との協議を進めていく。</strong></div>
<div><strong>２&rarr;小学校長会に確認したところ、旅行代理店との協議が必要となることから、対応を確認していくとのことである。</strong></div>
<div><strong>３&rarr;他都市の事例を参考としながら、学校現場等と情報共有を図っていく。</strong></div>
<div>　あわせて補足として　<strong>▽自然教室については旅行会社と協議を始めている　▽ただ来年度分は契約済みのため早くて再来年度となる　▽小学校修学旅行についても校長会と連携していく</strong>　旨、説明がありました。</div>
<div>　総じて前向きな印象。実現に向けた第一歩と捉えています。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>「賃金」「定員・予算・諸権利」両要求書を提出<br />
備品価格引上げはこのほど実現　要求しなけりゃ始まらない！</h2>
<div><strong><a href="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-yokyu26" title="" target="_blank">両要求書の全文はこちら</a></strong><br />
　<br />

<h3>全職員の賃上げと公平平等な賃金制度を！<br />
臨任・任期付職員の賃金上限撤廃を！</h3>
</div>
<div>　学労川崎は8/4、川崎市長・教育長に宛てて<strong>「賃金要求書」</strong>を提出しました。</div>
<div>　秋の賃金確定交渉に向けて学労川崎の要求をまとめたもので、基本給・各種手当の引上げや初任給決定における不合理な制度の改善、公平で平等な賃金（昇給・昇格・勤勉手当）制度、臨時的任用・任期付・会計年度任用職員の賃上げなどを求めています。</div>
<div>　提出した要求については10～11月の賃金確定交渉において、当局より回答を受け具体的に交渉協議することとなります。</div>
<div>　要求書ではまず前文で　<strong>▽17年度の市費移管により生じた賃金不利益は納得いくものではないこと　▽臨時的任用・任期付職員に勤務歴に応じた正当な賃金を支払うべきこと　▽長年続いてきた物価高と実質賃金低下に見合う賃上げが、年齢・任用形態に関わらず全職員に必要であること</strong>　を訴えました。</div>
<div>　個別要求では、職員間の恣意的・不透明な賃金格差を許さない立場から特に　<strong>▽目立たなくても地道に勤続する職員にもその積み重ねにより上位昇給が配分される仕組みに改めること</strong>　を要求。昇格についても年齢・経験年数を基準とした制度を求めています。</div>
<div>　臨時的任用・任期付職員の賃金問題の焦点は<strong>初任給経験年数加算の10年＝40号上限。10年を超えて勤続していても10年分しか賃金に反映されないひどいもの</strong>。臨任・任期付職員の実質的な賃金上限として機能しており、<strong>撤廃は最重要要求</strong>です。</div>
<div>　他にも臨任職員が被る不利益解消として　<strong>▽月途中任用への手当支給　▽給与水準を踏まえ住居手当につき最高額適用　▽退職手当支給対象在職期間の短縮</strong>　などを求めています。</div>
<div>　
<h3>職のあり方、職員配置、業務負担・業務体制、<br />
臨任・任期付職員の雇用、休暇等で改善要求</h3>
</div>
<div>　学労川崎は8/4、川崎市長・教育長に宛てて<strong>「2027年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書」</strong>も提出しました。定数や制度、労働環境、事業・施策、業務のあり方全般、そして休暇制度等について、学労川崎の要求をまとめたものです。</div>
<div>　提出した要求については秋から冬にかけて、当局より回答を受け具体的に交渉協議することとなります。</div>
<div>　要求書ではまず前文で　<strong>▽「働き方改革」には事務職員への業務転嫁ではなく、学校の業務過多・人員不足・労働法令違反状態の抜本的改善が必要であること　▽事務職員のグループ化や職制段階強化は更なる分断・疲弊と人減らしをもたらすこと　▽現に勤務する臨任・任期付職員の無期雇用転換を進めるべきこと</strong>　を訴えました。</div>
<div>　個別要求では、<strong>《学校事務職員制度堅持、一般行政職との人事交流・任用一本化反対》</strong>とともに、近年欠員不補充が頻発していることを踏まえ、<strong>《欠員・休業休職への切れ目ない補充・代替職員配置》</strong>も求めます。「在り方方向性案」に基づくグループ化が、補充・代替職員配置をサボる理由にならないよう、厳しく確認します。</div>
<div>　また、<strong>《臨任・任期付職員の雇用保障・無期雇用転換》</strong>といった雇用問題、<strong>《事務職員への業務押し付け反対》、《長時間労働是正》</strong>といった労働問題、<strong>《学校宛文書の精選・削減》、《徴収金業務は学校以外で》</strong>といった業務問題、<strong>《行事「祝金」受領禁止の再徹底》</strong>といった学校文化の問題など、幅広い課題で現場や当事者に密接した要求を提示しています。</div>
<div>　今年は新たに<strong>《4月諸手当届出締切の延長》、《PTA会費のPTA自主徴収化》、《「応援寄附金」「TEKTEK」あり方見直し》</strong>も盛り込みました。</div>
<div>　休暇制度では、<strong>《時間年休取得制限の撤廃》、《子の看護休暇を中3までに》、《短期介護休暇の要件緩和》</strong>を引き続き求めるとともに<strong>《子の通う学校等の台風・大雨等あらゆる理由による学級閉鎖への特休》、《ならし保育特休》</strong>も新たに盛り込みました。</div>
<div>　現状を仕方ないとあきらめ沈黙していては、状況は一層悪くなるばかりです。学労川崎は学校事務職員のための労働組合として、市教委に対ししっかり要求を掲げ実現を迫ります。ともに取り組みましょう。<br />
　</div>
<h3>備品価格引上げ　移行時負担軽減も協議</h3>
<div>　7月に通知があった通り、来年度から備品価格が2万円から10万円に引き上げられることとなりました。<strong>学労川崎が毎年「定員・予算並びに諸権利要求」に盛り込み、交渉で求めてきた要求の実現</strong>です。</div>
<div>（組合HPよりニュース805号（23年交渉）・819号（24年交渉）・830号（25年交渉）参照）</div>
<div>　大きな成果ですが一方で、移行時には備品票の剥離作業など一定の業務も発生する見通しです。備品票は、上から透明シートを張るなどして簡単に剥がれないようにしている例が一般的。剥離という手段は困難を伴うでしょう。代替手段について、組合として引き続き協議していきます。<br />
　<br />
<hr />　</div>
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<br />
　</div>
</div>
<div></div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>shibu</dc:subject>
    <dc:date>2026-08-26T21:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-yokyu26">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-yokyu26</link>
    <title>2026年8月4日提出：《賃金要求書》《2027年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書》</title>
    <description>２６学労神川第９号
２０２６年８月４日
川　　 崎　　 市　　 長　　福田　紀彦　様
川崎市教育委員会 教育長　　落合　　隆　様
学校事務職員労働組合神奈川川崎支部
支部長代行　（氏名略）

賃　金　要　求　書

　私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: right;">２６学労神川第９号</div>
<div style="text-align: right;">２０２６年８月４日</div>
<div>川　　 崎　　 市　　 長　　福田　紀彦　様</div>
<div>川崎市教育委員会 教育長　　落合　　隆　様</div>
<div style="text-align: right;">学校事務職員労働組合神奈川川崎支部</div>
<div style="text-align: right;">支部長代行　（氏名略）</div>
<div></div>
<h3 style="text-align: center;">賃　金　要　求　書</h3>
<div><br />
　私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。</div>
<div>　２０１７年４月、県費負担教職員の市費移管が行われました。賃金制度は市のものが適用されましたが、そうした中で一部不利益が生じたことは納得いくものではありません。給与負担者の変更は、私たちが労働条件を切り下げられる理由にはなりません。</div>
<div>　また現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに１０年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。賃金についても形式的な任用制度の枠組みで見るのではなく、これまでの勤務歴に応じた賃金を支払うべきです。</div>
<div>　２０２２年以来、食料品・日用品といった生活必需品も含めた幅広い分野における物価高と実質賃金の低下が長らく続いてきました。それを補うだけの賃上げがなされなければ、労働者の生活は苦しいままです。そうした影響は年齢や任用形態にかかわらず、すべての労働者に等しく及んできたものです。</div>
<div>　上記を踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、特に国家公務員の水準を下回る条件に関してその当否につき、具体的かつ主体的な見解を明示するよう求めます。</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;">記</div>
<div></div>
<div>１．基本賃金を大幅に引き上げること。</div>
<div>２．通し号俸制による「学校行政職給料表」を設けること。</div>
<div>３．学校事務職の標準的な賃金カーブモデルを示すこと。</div>
<div>４．初任給の決定方法を改善すること。経験年数加算の上限をなくすこと。</div>
<div>５．昇給や昇格といった賃金の決定における人事評価の利用をやめること。</div>
<div>６．昇給に「教職員人事評価システム」を反映させず、平等に運用すること。</div>
<div>（１）経験年数を基本とした制度とすること。</div>
<div>（２）上位昇給の配分が偏らない制度に改めること。</div>
<div>（３）定期昇給においては高齢層も含め全職員に少なくとも４号昇給を保障すること。</div>
<div>（４）「教職員人事評価システム」による単年度評価が、直ちに次年度の昇給ならびに勤勉手当の決定につながる仕組みを改めること。特に、目立たなくても地道に勤続する職員にも正当な賃金を配分するため、最終評価が「３」であってもその積み重ねにより上位昇給等が配分される仕組みに改めること。</div>
<div>（５）賃金に直結する最終評価の決定に当たり、ウェイトに傾斜を設ける「困難度」の仕組みをなくすこと。</div>
<div>７．昇格基準を改善し、平等に運用すること。</div>
<div>（１）年齢ならびに経験年数を基準とした制度とすること。特に年齢・経験年数と在籍級の逆転を生じさせないこと。</div>
<div>（２）昇格を理由とした面接、試験、研修、人事異動等は行わないこと。</div>
<div>（３）昇格を理由とした、新たな職務や権限の付与を行わないこと。</div>
<div>８．臨時的任用職員、任期付職員、会計年度任用職員の賃金を改善すること。</div>
<div>（１）本要求書４に対する回答に関わらず、臨時的任用職員・任期付職員に対しては経験年数加算の上限をなくすこと。</div>
<div>（２）任期付職員から臨時的任用職員への任用替えに際して、基本賃金の引下げを生じさせないこと。</div>
<div>（３）常勤職員の取り扱いに関わらず、臨時的任用職員については月途中に任用された場合にも、諸手当を支給すること。</div>
<div>（４）臨時的任用職員・任期付職員への住居手当額の適用に当たっては給与水準を踏まえ、最高額を適用すること。</div>
<div>（５）会計年度任用職員の時給を引き上げること。</div>
<div>（６）すべての会計年度任用職員に賞与・退職金、ないしそれに類する賃金を支給すること。</div>
<div>９．再任用職員・暫定再任用職員の賃金を改善すること。</div>
<div>（１）賃金について退職前を下回らない額とすること。当面、少なくとも退職時の７割は保障すること。</div>
<div>（２）すべての手当について、常勤職員と同等に支給すること。特に、夏季・冬季一時金の支給率を常勤職員と同一とすること。</div>
<div>１０．夏季・冬季一時金を改善すること。</div>
<div>（１）一時金は期末手当に一本化し、年間６月以上とすること。勤勉手当の成績率による支給はやめること。</div>
<div>（２）職務段階別加算を廃止し、その財源により全職員一律に支給率を引き上げること。</div>
<div>（３）国や他の自治体の職員から引き続いて川崎市職員となった者について、前職期間を一時金基準日以前６か月の在職・勤務期間に算入すること。</div>
<div>１１．諸手当を改善すること。</div>
<div>（１）扶養手当を増額すること。</div>
<div>（２）交通機関利用者の通勤手当を全額支給すること。支給額は定期券額に一本化すること。また、交通用具利用者の通勤手当を増額するとともに、必要な駐車・駐輪場代を支給すること。</div>
<div>（３）住居手当の年齢別の支給をやめ、一律増額すること。また、自己所有住宅居住者にも住居手当を支給すること。</div>
<div>（４）時間外勤務手当について、勤務の事実に即して全額支給すること。</div>
<div>（５）退職手当の支給に必要な在職期間を最長でも６月に短縮すること。</div>
<div>１２．市費移管に伴い生じた不利益を是正・改善すること。給料表の切替えにより生じた、昇格機会の逸失等による不合理を是正すること。</div>
<div></div>
<div style="text-align: right;">以上</div>
<div style="text-align: right;">　<br />
<hr />　<br />
２６学労神川第１１号</div>
<div style="text-align: right;">２０２６年８月４日</div>
<div>川　　 崎　　 市　　 長　　福田　紀彦　様</div>
<div>川崎市教育委員会 教育長　　落合　　隆　様</div>
<div>
<div style="text-align: right;">学校事務職員労働組合神奈川川崎支部</div>
<div style="text-align: right;">支部長代行　（氏名略）</div>
</div>
<div></div>
<h3 style="text-align: center;">２０２７年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書</h3>
<div></div>
<div>　私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。</div>
<div>　学校事務職員にとって「学校における働き方改革」は、「教師が担う業務の明確化・適正化」や「教員の負担軽減」の名のもと、教育活動関係業務以外のあらゆる業務が事務職員に転嫁され、１校１～２人の事務職員定数に対して到底担いえない膨大な業務量・広大な業務範囲を強いるものとなりつつあります。学校全体の業務過多と人員不足という現実や、労働関係法令が遵守されない労働環境を抜本的に改めることなく、単に業務負担を少数職種に転嫁することは「働き方改革」「チーム学校」「働き方・仕事の進め方改革」の名に値しません。併せて、学校事務職員のグループ化や職制段階の強化（管理・指導を担う学校事務職員の創設）は、学校現場にさらなる分断と疲弊、そして人減らしをもたらすものであり断じて実施すべきでない旨、強調します。</div>
<div>　現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに１０年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。少なくとも、採用試験の門戸を開け無期雇用への道を開くべきです。</div>
<div>　定員・予算並びに諸権利は私たちの労働条件にとって重要なものです。上記も踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、単に既存の法令規則や事業、制度を説明するのみではなく、要求事項に対称する具体的かつ主体的な意向・見解を明示するよう求めます。</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;">記</div>
<div></div>
<div>１．安心して働ける雇用と職員配置を求めて</div>
<div>ア．現行の学校事務職員制度を堅持し、引き続き学校事務の職種を置くこと。</div>
<div>イ．学校事務職員の公立義務制学校以外への異動や、一般行政職との人事交流あるいは任用一本化を行わないこと。来年度も「学校事務」区分の採用試験を行うこと。</div>
<div>ウ．義務標準法に定める事務職員の標準定数を最低基準として遵守すること。</div>
<div>エ．産休・育休取得時並びに復職時の代替職員との「事務引継ぎ日」を、制度として明確に保障すること。男性職員の育休に際しても、当然にこれを保障すること。</div>
<div>オ．中央支援学校や過大規模校について、分教室の存在、教職員数や業務量に鑑みて、標準定数を上回る数の学校事務職員を市費単独予算で配置すること。</div>
<div>カ．常態化している欠員を速やかに解消すること。そのため、現在任用されている臨時的任用職員・任期付職員を常勤職員として採用すること。</div>
<div>キ．欠員や休業・休職・病気休暇に対しては補充・代替職員を切れ目なく配置すること。１か月以上の病気休暇に対してもフルタイム勤務職員を配置すること。短期の休業や病気休暇に対応するため、短期任用の応諾に関する意思表示欄を「採用選考志願書（登録書）」に設けること。</div>
<div>ク．臨時的任用職員・任期付職員の雇い止めを行わないこと。現職者を優先的に任用するとともに、任用期間満了時において学校事務職としての任用先がない場合は、休業・休職等による新たな任用の見通しについて情報提供を行い、併せて他職種・他局も含め雇用・生活保障を講じること。</div>
<div>ケ．学校事務職員採用試験の年齢等受験資格を撤廃または緩和すること。とりわけ、就職氷河期世代に配慮した受験資格とすること。</div>
<div>コ．受験年齢を問わない、現職の川崎市臨時的任用・任期付職員を対象とした学校事務職の採用試験を設けること。</div>
<div>サ．新採用者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員は、現職者に優先して複数校に配置すること。やむをえず単数校に配置する場合は、業務のサポートとして、神奈川県が措置している非常勤職員配置のような人的措置を行うこと。</div>
<div>シ．「学校事務の共同実施」の導入や「共同学校事務室」の設置、これに類する学校事務職員のグループ化、あるいはそれにつながる施策を実施しないこと。また、「共同学校事務室」等に伴う文科省への加配申請や予算措置を行わないこと。</div>
<div>ス．指揮命令権や決裁権、人事評価権等の権限・役割を持つ学校事務職員を置かないこと。また、学校事務職員間に職制段階による階層化をもたらす制度の導入や人事を行わないこと。</div>
<div>セ．学校事務職員への兼務発令を行わないこと。</div>
<div>ソ．義務教育費国庫負担制度の堅持と国負担割合の引き上げ（２分の１への復元）、負担対象の拡大（旅費、教材費、退職手当等）、並びに客観的基準に基づく学校事務職員の定数増について、関係機関に働きかけること。</div>
<div></div>
<div>２．施設・設備並びに労働・安全衛生環境の向上に向けて</div>
<div>ア．１９８２年２月３日に示された「事務職員にとって事務室は必要である」とする市教委見解に基づき、学校事務職員の労働・執務環境である事務室について１校１室・半教室分以上を前提として、設置・改善・運用を市教委が主体的に進めること。通路化・倉庫化・第２職員室化を認めない旨、市教委として責任を持つこと。</div>
<div>イ．職場に関わるあらゆるハラスメントを防止するため、施策を強化すること。あわせて、実際に発生した際には迅速かつ厳正な対応を通して、加害者の十分な反省、被害者の尊厳回復と復職の保障、再発を許さない体制構築を進めること。</div>
<div>ウ．新たに導入される職種に対する労働・執務環境について、市教委が主体的に保障すること。</div>
<div>エ．学校施設・設備・備品の修繕・改善のための予算を充分に確保し、必要な工事・修繕・更新に速やかに対応できるようにすること。</div>
<div>オ．ＶＤＴ機器の使用について労働安全衛生上の指導・監督を十分に行うこと。</div>
<div>カ．総合財務会計システム入力業務困難者対応制度を維持・充実させること。</div>
<div>３．業務負担の軽減と業務・職場における諸課題を改善するために</div>
<div>ア．「学校における働き方改革」「チーム学校」「質の高い教師の確保」「働き方・仕事の進め方改革」の名のもと、教員が担当する業務の事務職員への一方的な転嫁を行わないこと。</div>
<div>イ．特定業務の事務職員指定や事務職員の業務増、業務変更を一方的に決定しないこと。事務職員に関係しうる新規業務導入や業務内容・手続きの変更・見直しを行う際は、検討段階より当組合に情報提供を行い、交渉・協議すること。</div>
<div>ウ．学校行事等の教育活動や互助会・親睦会・研究会・ＰＴＡ等の任意団体に関する活動、その他全般において、本務外労働が強制されることのないよう、現場校長や関係団体に指導すること。親睦会・研究会・ＰＴＡ等の任意団体については、必ず加入・非加入が任意であることを明示し意思確認するよう、現場校長や関係団体に指導すること。</div>
<div>エ．服務管理（勤怠・休暇・出張等）に関する制度知識・実務・責任意識について、管理職に対して十分に教授・啓発し浸透・徹底させること。月締めのある月末・月初における、校長・教頭の出張は避けるよう徹底すること。とりわけ、毎年月末・月初に全日の会議を設けている中学校校長会・教頭会に対してはこれを是正させること。</div>
<div>オ．実務に関する説明・習熟の機会を充実させること。とりわけ、初任者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員に対しては丁寧に行うこと。</div>
<div>カ．階層化につながる職員研修を実施しないこと。特に行政改革マネジメント推進室への研修委託や、教職員等中央研修への事務職員の派遣を行わないこと。</div>
<div>キ．職制段階によるピラミッド型事業形態を形成し学校事務職員間の対等な関係性を損ねる「学校業務相互支援事業」を廃止すること。</div>
<div>ク．共通番号（マイナンバー）の職場での入力・記入・利用の強制を行わないこと。また、マイナンバーカードの一括申請や職員カード等業務関係カードとの一体化は行わないこと。マイナンバーカードの取得状況調査や取得の推奨を行わないこと。</div>
<div>ケ．人事・給与上の手続きにあたり、不必要な個人情報や差別的表現による続柄の入力・記入箇所をなくすこと。とりわけ、配偶者情報入力を廃止しすでに入力された内容を破棄するとともに、扶養親族届における続柄は住民票の例によるよう改めること。また、添付書類についても必要最低限にとどめ、戸籍謄本は求めないこと。</div>
<div>コ．職員の個人情報の適正な管理・取扱いを徹底すること。庁内であっても無関係な部署・個人が閲覧可能な状況とするのは情報流出にあたるものと認識すること。文書発出時のチェック体制を構築するとともに、流出時には厳しく検証すること。</div>
<div>サ．旅行雑費が支給されていない現状及び公務においての私物利用が望ましくない観点を踏まえ、出張終了時における不要な電話連絡を強制する指示・命令を行わせないよう、現場校長や関係団体を指導すること。とりわけ、初任者研修について徹底すること。</div>
<div>シ．学校現場に発する文書を減らすこと。特に国・県・その他関係団体からの周知依頼や通知文を、必要性や該当可能性を考慮せず漫然と全校に転送しないこと。山梨県にならい、教育長が転送について判断する体制をつくること。</div>
<div>ス．児童・生徒・保護者への学校を経由した一切のチラシや広報物の配布依頼・コンクールの募集等をなくすこと。特に、庁内機関や教育委員会が後援する庁外団体に対しては徹底すること。教育委員会にあった依頼について、学校に転送しないこと。これに反する依頼や募集に関する通報窓口を設けること。</div>
<div>セ．学校への通知はすべて集配によること。最低限、出張依頼や提出物に関する通知は集配によること。やむを得ず電子文書による場合は３０川教庶１１２３号通知の運用を厳守するとともに、添付ファイルはＡ４形式とすることを全課で徹底すること。</div>
<div>ソ．予算執行における「業種・種目」の分類を整理すること。もしくは弾力的な運用とすること。</div>
<div>タ．任意加入である互助会・振興会への加入申込書を、市教委が通知する採用にあたっての提出書類一覧に記載しないこと。</div>
<div>チ．新規採用者・異動者等に係る４月の諸手当届出締切について前倒しせず、例月の原則同様１５日以内とすること。</div>
<div>ツ．学校徴収金の徴収・管理業務は、学校以外の市機関が担う業務とすること。</div>
<div>テ．学校交際費の支出事由から「祝金」を除くこと。</div>
<div>ト．学校行事をはじめあらゆる機会において「祝金」「寄附金」等の現金を受領することのないよう、改めて周知・徹底すること。</div>
<div>ナ．ＰＴＡ会費の収納は校務外と位置付け、ＰＴＡ自身による自主徴収とするよう徹底すること。</div>
<div>ニ．部活動等の教育活動・学校運営にかかる職員への寄附募集行為を学校現場からなくすこと。</div>
<div>ヌ．周年行事の廃止ないし簡素化を、教育委員会が主体となって進めること。</div>
<div>ネ．学校間の財政的不公平を生み出す、「学校ふるさと応援寄附金」並びに「かわさきＴＥＫＴＥＫ」のあり方を見直すこと。</div>
<div>ノ．会計年度任用職員の給与・人事上の事務手続きについて、任用課や職種に関わらず統一すること。</div>
<div></div>
<div>４．学校に関わる全ての人が明るく健康に過ごすために</div>
<div>ア．学校・行政業務全般について、民営化や外部委託を行わないこと。また、非正規雇用職を多用するような学校・行政現場を作らないこと。</div>
<div>イ．職員個人の私的領域に関することについて指揮命令、指示、依頼、要請等は厳に慎むこと。</div>
<div>ウ．通常の業務遂行上起きた過失について、職員個人に損害賠償請求を行わないこと。</div>
<div>エ．過大規模校について、学区割変更や新校開設などにより抜本的に解消すること。</div>
<div>オ．学校の統廃合や合築を行わないこと。</div>
<div>カ．日の丸・君が代の強制を行わないこと。</div>
<div>キ．元号の使用を強制しないこと。また、年表記の混乱や既存様式の廃棄を避け円滑で無駄のない学校・行政運営を行うため、元号の使用や様式への印字を取りやめること。このことに関連して、川崎市イントラネットシステムで使用する年表記は西暦に統一すること。</div>
<div></div>
<div>５．労働と生活の両立を実現するための権利について</div>
<div>ア．職員の長時間勤務を是正するとともに、休憩時間を確保すること。そのための実効ある具体策を示すこと。</div>
<div>イ．臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員の、任用期間・勤務時間をはじめとする任用条件の遵守が徹底されるよう、現場校長を指導すること。超過勤務に対しては時間外勤務手当を満額支払うこと。</div>
<div>ウ．子の在籍する学校・園における、あらゆる理由による学級閉鎖、災害等に伴う緊急引き取りについて、特別休暇を認めること。</div>
<div>エ．子の保育所等入所時のいわゆる「ならし保育」期間について、必要な時間の特別休暇を認めること。</div>
<div>オ．短期介護休暇の取得要件（２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの）を緩和すること。</div>
<div>カ．介護休暇の取得可能期間を延長すること。</div>
<div>キ．会計年度任用職員の諸権利・労働条件について、正規職員と同等水準に引き上げること。</div>
<div>ク．賃金の現金受領の権利を保障すること。</div>
<div>ケ．職員証・名札・徽章の着用を強制しないこと。</div>
<div>コ．教職員運動会を廃止し、全職員が等しく受けられる福利厚生事業を実施すること。</div>
<div></div>
<div>６．市費移管により後退した権利の復元を求めて</div>
<div>ア．年次有給休暇の時間取得の制限をなくすこと。</div>
<div>イ．子の看護休暇の取得対象年齢を中学３年生までに引き上げること。</div>
<div>ウ．病気休暇の時間単位での取得を認めること。</div>
<div>エ．生理休暇の断続取得を認めること。</div>
<div>オ．育児休暇の期間・時間を延長すること。</div>
<div></div>
<div style="text-align: right;">以上<br />
<br />
<br />
　　</div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>shibu</dc:subject>
    <dc:date>2026-08-25T23:04:20+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n833">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n833</link>
    <title>ニュース「学労川崎」833号（2026年6月25日発行）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　　

人事異動・職員配置・昇給・昇格結果交渉
言行不一致の職員配置や昇給・昇格制度の課題追及
　
　学労川崎は6/10、市教委当局と26年4月の人事異動・職員配置、昇給、昇任昇格について交渉を持ちました。いずれも昨年度、基準や運用について申し入れ・要求を行っていたもので、結果...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/kawa-n833.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
　<br />
<hr />　　<br />

<h2>人事異動・職員配置・昇給・昇格結果交渉<br />
言行不一致の職員配置や昇給・昇格制度の課題追及</h2>
<div>　</div>
<div>　学労川崎は6/10、市教委当局と26年4月の人事異動・職員配置、昇給、昇任昇格について交渉を持ちました。いずれも昨年度、基準や運用について申し入れ・要求を行っていたもので、結果を踏まえて当局の認識を質すものです。</div>
<h4>人事異動・職員配置・5級職員の偏在</h4>
<div>　学労が異動・配置について求めた<strong>「本人希望最優先」について当局は「全体のバランスでできない事情もあるが、当然のこと」</strong>との見解を確認しました。</div>
<div>　また、事務職員2人配置校で2人とも異動という学校が2校あったことについて学労は「円滑な事務執行や学校運営にとって望ましくなく、事務職員の負担にもなる」と指摘。こうした人事は異動年数が短縮されて以来生じるようになっており、年数短縮の悪影響ではないかと投げかけました。当局は<strong>2人校の同時異動自体は「望ましくないという認識」</strong>と応じ、異動年数短縮の影響については次年度異動年数基準交渉において継続協議することとしました。</div>
<div>　今年、5級課長補佐職員の2人が異動しましたが、それにより<strong>5級職員の8人中4人が川崎区勤務、対して幸区・多摩区はゼロ</strong>となりました。かねて当局は5級職員について「全市にバランスよく配置したい」「各区に1名は配置したい」などと述べてきていたところ、言行不一致です。</div>
<div>　もっとも学労は、5級は賃金上昇のため誰でも到達できる級であるべきと考え、区の代表者など特別な立場として扱うことは是としない立場です。このため<strong>「当局も『5級職員の位置づけなどその程度のもの』と考えを改めたのならそう言ってほしい。そうでないならこの言行不一致の説明を」</strong>と質しました。当局はその場で回答できず、持ち帰り扱いとなりました。</div>
<h4>人事評価・困難度と昇給・ボーナス</h4>
<div>　市費移管時に導入された、人事評価制度における「困難度」。主観性と恣意性の高いこの制度が、最終評価に大きく影響し続けています。</div>
<div>　<strong>困難度Aならほぼ最終評価4以上。一方困難度Bならその時点で最終評価5は絶望的で、最終評価4も極めて狭き門</strong>。その傾向は今回も下表の通り明らかです。<br />

<table border="5" cellpadding="1" align="left" style="width: 7cm;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">最終評価</td>
<td style="text-align: center;">　総人数　</td>
<td style="text-align: center;">困難度A人数</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">５</td>
<td style="text-align: center;">２０</td>
<td style="text-align: center;">２０</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">４</td>
<td style="text-align: center;">５１</td>
<td style="text-align: center;">１５</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">３</td>
<td style="text-align: center;">１８５</td>
<td style="text-align: center;">４</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">２</td>
<td style="text-align: center;">２</td>
<td style="text-align: center;">０</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>　最終評価がただの数字に過ぎないなら結構。しかし川崎市は、<strong>最終評価を次年度の昇給幅と2度の勤勉手当率にそのまま適用する、他自治体では見られない過度な評価主義賃金制度</strong>を敷いています。改めて課題を指摘し、困難度撤廃を求めました。</div>
<div>　また昨年度人事評価では、標準を下回る最終評価2の職員が出てしましました。学労は、教職員人事評価システムが「力量向上・人材育成」をねらいと定めていることを踏まえ、この残念な結果をどう全体に生かす考えか質すとともに、賃金上の不利益について職員への説明が不十分であり周知が必要と指摘しました。当局は、前者については管理職向け研修に生かしたとし、後者については確認・検討するとしました。</div>
<h4>4・5級昇任昇格と「能力」</h4>
<div>　10年前までは年齢・経験年数に沿った昇格で誰でも上位級に達し賃金が上がりましたが、市費移管で崩壊。年齢・経験年数と在級の逆転が進み、同じ学校事務職員間で<strong>片や20年目未満で5級、片や30年目超で3級という賃金格差</strong>が生み出されています。</div>
<div>　今昇格は5級ゼロ・4級１人と昨年度に続く少数発令。4級昇格者は38歳14年目。下表のとおり、<strong>年齢ベースでは80人以上を飛ばした</strong>ことになります。</div>
<div>　当局は「選考で職務遂行能力を判断した」と説明しましたが、具体的に何で計ることができるのかは説明できません。その「能力」とは、複数配置相手との関係や職場環境や心身の健康や家庭事情等、様々な周辺要因と切り離されて個人が固定的に有するものなのでしょうか。また、具体的な業務遂行は顧みられているのでしょう。根本的な疑問を投げかけました。</div>
<div><img src="//gakurou.gjpw.net/File/d39f2030.png" alt="" /></div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<div>
<h2>児童手当現況届締切の前倒し<br />
理由を質すとともに期間確保求める</h2>
　</div>
<div>　毎年６月に行う児童手当現況届の締切が、この2年で締切が大幅に前倒しされています。<br />

<table border="5" cellpadding="1" align="left" style="width: 6cm;">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">23年度</td>
<td style="text-align: center;">24年度</td>
<td style="text-align: center;">25年度</td>
<td style="text-align: center;">今年度</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">6/30</td>
<td style="text-align: center;">6/28</td>
<td style="text-align: center;">6/18</td>
<td style="text-align: center;">6/12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>　短期間での業務指示は給与担当である事務職員の業務負荷につながります。学労川崎は市教委当局に対し、前倒し理由の説明を求めるとともに、十分な期間の確保を要望しました。</div>
<div>　これに対し所管の給与厚生課より、「24年10月の児童手当法改正により支給が４か月ごとから２か月ごととなり、以前は10月支給までに結果反映させていたところ8月支給までに反映させなければならなくなったこと」「所得比較等を行う上で、総務事務センターが行うマイナンバー連携処理日程とも連動して期間を短縮せざるを得ないこと」が主な理由と、説明がありました。</div>
<div>　学労も説明を受けて理解を示したうえで、通常の手当届出は事由発生日から１５日以内とされていることを踏まえ、せめてそれと同期間は確保すること、また届出に係る通知を早期（５月中）に発出することを、重ねて要望しました。</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h2>休暇は取りたい日に取ろう！<br />
閉庁日の休暇取得は任意です</h2>
<div>　<br />
　夏・秋・冬に設定される「学校閉庁日」、休暇を取る良いきっかけになる半面、プライベートな希望や通院・育児・介護等の事情により、休暇は自分の都合に合わせて取りたい、あるいは取っておきたいという方も少なくないでしょう。そうした人にとっては、「閉庁日である」というだけで年休や夏休を消費せざるを得なくなるのは不本意・不合理です。</div>
<div>　これについてハッキリさせておきたいのが、閉庁日の休暇取得は強制されるものではないということです。休暇はあくまで個々の権利であり、市教委や管理職が取得日を指定・強制することは出来ません。市教委の出す閉庁日Q＆Aにもそれは明記されています。</div>
<div>　夏の動静を提出する時期が近づいてきました。あたかも閉庁日は休暇取得が当然のように言われるかもしれませんが、意に反して休暇にする必要はありません。「出勤しなければならない理由」も必要もありません。敢えて答えるなら「勤務日だから」で十分です。</div>
<div>　また、夏季休暇の取得期間は「6/1から10/31まで」であり、学校の夏季休業期間中以外にも当然取得できます。そのことも念頭に、大切な権利である休暇は自分が本当に取りたい日に納得して取りましょう。<br />

<div>　閉庁日に伴う休暇取得の強制等があれば、ご相談・ご連絡ください。</div>
<div>　</div>
<hr />　</div>
<h3>組合加入・労働相談歓迎</h3>
<div>学校事務職員を長く続けたい方、学校事務をもっと良くしたい方、働き方を改善したい方、仕事の悩みを抱えている方、学労の取組に参加したい方、学労の取組を応援したい方――お気軽にご連絡を。<br />
　</div>
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<div><br />
　</div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>shibu</dc:subject>
    <dc:date>2026-06-25T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/ren-tai/ren323">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/ren-tai/ren323</link>
    <title>「連帯」No.323（2026年6月8日）</title>
    <description>
PDF版はこちら
　

　
５０人に１人が倒れる現状をなんとかしなければいけない

　
　学校事務職員の労働環境の悪化がさらに進行している。文部科学省は昨年9月、新たに「学校と教師の業務の3分類」を通知。「教師を取り巻く環境整備」の名のもと策定された新「3分類」は、教員の負担軽減のために学校事務職...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="https://gakurou.gjpw.net/File/ren323.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
　</div>
<div><hr /></div>
<div>　</div>
<h2>５０人に１人が倒れる現状をなんとかしなければいけない</h2>
</div>
<div>　<br />
　学校事務職員の労働環境の悪化がさらに進行している。文部科学省は昨年9月、新たに「学校と教師の業務の3分類」を通知。「教師を取り巻く環境整備」の名のもと策定された新「3分類」は、教員の負担軽減のために学校事務職員へのさらなる業務転嫁を盛り込んだ。</div>
<div>　12月には、学校事務職員の精神疾患による長期病休者が24年度、2％超＝50人に1人にのぼったことが明らかになった。教員を大きく上回る水準で、かつ年を追うごとに悪化し続けている。</div>
<div>　今年3月には義務標準法改正案が成立し、中学校35人学級化や養護教諭の複数配置基準改善といった、学校現場で実務に当たる教職員の定数改善が図られた。しかし学校事務職員については「共同学校事務室を複数設置する自治体への『統括職』定数新設」というもので、現場事務職員は増えないまま。それでいて、現場を持たずゆとりのある「統括職」の登場とその実績づくりのため余計な仕事が生み出され、ますます業務過多に追い込まれる未来が目に浮かぶ。</div>
<div>「専門性」「参画」「期待」「活躍」「存在価値」「職務の高度化」&hellip;&hellip;文科省や教育委員会、一部の特権的な学校事務職員が唱えるそれらは、私たち働く当事者にとっての幸福を意味しない。顧みれば、終わりなき「高度化」要求が学校や教員を、ここまで疲弊させてきた。そしていま、同じ過ちが学校事務職員に及んでいる。</div>
<div>　私たち学校事務職員は、空っぽなお題目に惑わされることなく、もっと声を大にして言っていい。「業務増反対！」「法定定数の完全配置を！」「全校配置実現・複数配置基準改善を！」と。「子どものため」「教育のため」といった前提はいらない。自らの労働条件を守り改善するための当然の要求として。</div>
<div>　――がくろう神奈川も参加する、全国の学校事務職員独自組合でつくる「全学労連」は、8月に東京で全国集会を開催します。私たちの働く環境を私たち自身の手で良くしていく。そんな元気を分かち合い、持ち帰る場にしていきたいと思います。ぜひ皆さんもご参加ください。</div>
<div>　</div>
<h3>全国学校事務労働者交流集会（全交流）ご案内と参加の呼びかけ</h3>
<div>8月8日（土）14:00～17:00（終了後懇親会有）・9日（日）9:30～13:00</div>
<div>品川区立総合区民会館「きゅりあん」（大井町駅前）</div>
<div>☆参加費無料、当日の飛び入り参加も歓迎</div>
<div>☆懇親会（有料）は7月15日までに要申込</div>
<div>☆参加ご連絡はがくろう神奈川でも受け付けます</div>
<div>☆開催詳細は全学労連HP参照</div>
<div>　<br />
<hr />　
<h3>県内どこからでも組合加入歓迎！</h3>
</div>
<div>過重業務やハラスメント、賃金、人事評価、職場環境等、働く上での様々な相談に対応。働く環境をもっと良くしていくため、一緒に力を合わせて取り組みましょう。お気軽にご連絡ください。</div>
<div>Eメール：shino3628@gmail.com</div>
<div>公式HPに加入申し込みフォームもあります</div>
<div>　<br />
<hr />　
<h2>横浜・事務長　研修もなく他校職員の人事評価に「意見具申」</h2>
</div>
<div>　<br />
　横浜市では2017年以来、事務長が事務職員の人事考課(人事評価)に対し、「意見具申」と称して根拠のない介入を続けている。この「意見具申」について市教委当局は、事務長への研修を行なっていないことが今回明らかになった。</div>
<div>　人事考課の考課者(校長・副校長)に対しては、市教委が毎年考課者研修を実施しており、当局はそれによって人事考課の公正を担保するとしている。それに対して、事務長「意見具申」については(その行為の不当さもさることながら)公正性の担保さえないまま、規則上の根拠もなく学校事務職員に対してのみ恣意的に導入し既成事実化している実態が、改めて明らかになった。</div>
<div>　事務長は大半を日教組系の浜教組組合員(役員経験者や元事務職員部長、元専従者も含む)が占めており、特定の団体に人事情報の一部が流出している恐れについても、がくろう神奈川は指摘し続けてきた。これに対し市教委人事課は、「他の考課者と同様に、意見具申を行う事務長へも研修等を通じ人事情報の取り扱い方について指導しており、懸念は無い」と応じてきた。</div>
<div>　しかし今回、そうした市教委当局の説明についても事</div>
<div>実と異なる疑いが出てきてた。事務長による「意見具申」が違法な人事考課への介入であることが、ますます明白になっている。</div>
<div>　制度の公正な運用が担保されない以上、既存の人事考課(人事評価)のあり方そのものが問われる。また、こうした不適切な運用を意図的に続けてきた市教委当局、そしてそれを漫然と「処理」「従事」してきた事務長の怠慢はさらに指弾されるべきである。</div>
<div>　いま川崎市でも、管理職による学校事務職員の人事評価を他校の係長級学校事務職員が「サポート」することが狙われている。不透明な「評価」を通じた学校事務職員間の階層化に、私たちは反対していく。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>川崎　「過重労働モデル」づくりの「学校事務研究指定校」</h2>
<div>　<br />
　川崎市教委は今年度、2校を学校事務に関する「研究指定校」とし、それに伴う加配定数を措置した。この加配措置は25年度に文科省が設けたものだ。</div>
<div>　文科省文書をもとにわかりやすく言えば、「徴収金や就学奨励費や学籍転出入や教科書や調査統計は言うに及ばず、さらには学校業務改善もICT支援も学校評価も学校運営協議会運営も施設開放も保護者連絡もコンプライアンスも防災計画も危機管理マニュアル作成も安全点検も情報公開も広報も&hellip;&hellip;ぜーんぶ事務職員の標準職務！」とする、文科省が20年に出した「標準職務通知」とりわけその「別表第二」の職務に実際に事務職員が「従事」することにより、「事務職員の職務の新たなモデルの構築に向けた実践を行う」&hellip;&hellip;そんな研究を想定した加配措置である。</div>
<div>　加配を受け手厚い人員配置のもと構築された「新たな（過重労働）モデル」が普通の定数配置で働く事務職員のモデルになるはずがなく、そもそも的外れな施策だ。しかしそんなものに川崎市教委は乗った。しかも獲得した国からの加配枠は1人のところ、わざわざ市単独予算でもう1人措置したという。</div>
<div>　目下川崎で検討されている「学校事務職員の在り方方向性案」で当局は、文科省「標準職務」の範囲まで川崎の標準職務を引き上げるとしている。現場の強い反発を受け、説明会では「国の標準職務をすべてやれ、とは思っていない」と回答するなど見直しの気配もあったが、今回の「研究指定校」は当局が、文科省「標準職務」の川崎での全面適用をまったく諦めていない表れだ。</div>
<div>　過重労働に従事し実践しモデル化する「研究」などいらない。そんなもののモデル化は多くの人を不幸に追い込む「社会悪」だ。またいかに加配があるとは言え、研究指定校2校の「研究」下での過重労働も心配される。</div>
<div>　私たちは過重労働を進める動きに強く反対していく。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>狙われる裁量労働制＝「定額働かせ放題」拡大　長時間労働の根絶を</h2>
<div>　<br />
　5月1日、神奈川県労働組合共闘会議など3団体が主催する神奈川メーデー集会が開催された。当日は激しい雨の影響で、時間を短縮し、デモ行進は中止した。</div>
<div>　高市政権発足から半年、集会では、労働時間規制の緩和、裁量労働制拡大、憲法９条改憲、原発再稼働推進など、政権が進めようとしている政策に反対する発言が相次いだ。メーデーの起源は、1886年5月1日、米国で労働者が8時間労働制を求めて立ち上がったことにある。労働者が勝ち取った権利を、現政権に奪われてはならない。</div>
<div>　働き方改革の契機の一つである労働者の過労死問題と精神疾患は、未だ改善が見られない。長時間労働は減少傾向にあるものの、精神疾患は増加している。高市首相は就任早々、労働時間規制の緩和を検討するよう厚生労働大臣に指示。そして2月の施政方針演説では、裁量労働制の拡大を表明した。</div>
<div>　労働時間規制緩和について、「もっと働きたい人がいる」ことを理由の一つとしているが、26年3月発表の厚労省調査では、そういう人は少数でしかない、多くの労働者は時短を求めている。そもそも、8時間働けば生活できるだけの賃金や物価高に負けない賃上げがあれば、</div>
<div>労働分配率が改善されれば、なおさらのことである。</div>
<div>　裁量労働制は1987年の労基法改正により、研究開発職など「専門業務型」5業務に限定して始まったが、04年の改正で「企画業務型」が新設され、ホワイトカラーへまで対象が拡大された。あらかじめ労使で決めた働く時間（みなし労働時間）を働いたものとして賃金が支払われる。労働時間は労働者本人が決定できるが、業務量は使用者が決める。</div>
<div>　実労働時間に関わりなく賃金は変わらないのであるから、業務量は増える。「定額働かせ放題」と揶揄されるのは当然のことである。実際に、裁量労働制の労働者は一般労働者比べ実労働時間が長く、深夜・休日労働が多い。（19年厚労省調査より）</div>
<div>　使用者には労働時間管理が厳しく求められている。労基法の遵守はもとより、適正な賃金の支払い、そしてなにより労働者の健康管理に大きな責任がある。高市政権の労働政策はあまりにも経営者寄りである。政府にはこの国で働く人の命と健康を最優先考えてもらいたい。</div>
<div>　私たちは、先人が勝ち取った８時間労働制の意義を再確認し、労働者の権利前進に不断の努力を続けていく。<br />
<br />
<br />
　</div>]]></content:encoded>
    <dc:subject>ren-tai</dc:subject>
    <dc:date>2026-06-08T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-sosho">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-sosho</link>
    <title>川崎市・時間年休制限撤廃訴訟</title>
    <description>令和７年（行ウ）第６４号　勤務条件に関する措置要求棄却判定取消請求事件

25年9月25日　原告訴状

25年11月21日　被告答弁書

26年1月22日　被告準備書面1 ～１・２・３

26年4月9日　原告準備書面1

26年6月18日　被告準備書面2

26年8月20日　原告準備書面2




...</description>
    <content:encoded><![CDATA[令和７年（行ウ）第６４号　勤務条件に関する措置要求棄却判定取消請求事件<br />
<br />
25年9月25日　<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/250925sojo.pdf" title="" target="_blank">原告訴状</a><br />
<br />
25年11月21日　<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/251121hi-toben.pdf" title="" target="_blank">被告答弁書</a><br />
<br />
26年1月22日　被告準備書面1 ～<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260122hi-1-1.pdf" title="" target="_blank">１</a>・<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260122hi-1-2.pdf" title="" target="_blank">２</a>・<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260122hi-1-3.pdf" title="" target="_blank">３</a><br />
<br />
26年4月9日　<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260409ge-1.pdf" title="" target="_blank">原告準備書面1</a><br />
<br />
<span style="color: #000000;">26年6月18日　<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260618hi-2.pdf" title="" target="_blank">被告準備書面2</a></span><br />
<br />
26年8月20日　<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/260820ge-2.pdf" title="" target="_blank">原告準備書面2</a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content:encoded>
    <dc:subject>shibu</dc:subject>
    <dc:date>2026-05-26T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n832">
    <link>https://gakurou.gjpw.net/shibu/kawa-n832</link>
    <title>「学労川崎」832号（2026年5月14日発行）</title>
    <description>PDF版はこちら
　
　

学校事務職員に「研究指定校加配」　その狙いは&amp;amp;hellip;
事務職員に過重労働を強いる「モデル構築」
　
　川崎市教委は今年度、新小倉小と西中原中を学校事務に関する「研究指定校」とし、それに伴う加配定数を措置しました。
「学校事務の研究指定校」&amp;amp;hellip;&amp;amp;hell...</description>
    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://gakurou.gjpw.net/File/kawa-n832.pdf" title="" target="_blank">PDF版はこちら</a><br />
　<br />
<hr />　<br />

<h2>学校事務職員に「研究指定校加配」　その狙いは&hellip;<br />
事務職員に過重労働を強いる「モデル構築」</h2>
<div>　</div>
<div>　川崎市教委は今年度、新小倉小と西中原中を学校事務に関する「研究指定校」とし、それに伴う加配定数を措置しました。</div>
<div>「学校事務の研究指定校」&hellip;&hellip;？？　多くの方が初めて聞く単語の組み合わせで、理解に苦しむのではないでしょうか。この加配措置は25年度に文科省が設けたもので、学労川崎は全学労連（学労の全国組織）を通して文科省から資料を入手しています。</div>
<div>　その内容をわかりやすく言えば、<strong>「徴収金や就学奨励費や学籍転出入や教科書や調査統計は言うに及ばず、さらには学校業務改善もICT支援も学校評価も学校運営協議会運営も施設開放も保護者連絡もコンプライアンスも防災計画も危機管理マニュアル作成も安全点検も情報公開も広報も&hellip;&hellip;ぜーんぶ事務職員の標準職務！」とする、文科省が2020年に出した「標準職務通知」とりわけその「別表第二」の職務に実際に事務職員が「従事」することにより、「事務職員の職務の新たなモデルの構築に向けた実践を行う」</strong>&hellip;&hellip;そんな研究を想定した加配措置であると、文科省はしています。</div>
<div>　加配を受け<strong>手厚い人員配置のもと構築された「新たな（過重労働）モデル」が普通の定数配置で働く事務職員のモデルになるはずがなく、そもそも的外れな施策</strong>です。しかしそんなものに川崎市教委は乗りました。しかも獲得した国からの加配枠は1人のところ、わざわざ市単独予算でもう1人措置しました。</div>
<div>　目下川崎で検討されている「在り方方向性案」で当局は、文科省「標準職務」の範囲まで川崎の標準職務を引き上げるとしています。現場の強い反発を受け、説明会では「国の標準職務をすべてやれ、とは思っていない」と回答するなど見直しの気配もありましたが、今回の<strong>「研究指定校」は当局が、文科省「標準職務」の川崎での全面適用をまったく諦めていない表れ</strong>と取れます。</div>
<div>　過重労働に従事し実践しモデル化する「研究」などいりません。そんなもののモデル化は<strong>多くの人を不幸に追い込む「社会悪」</strong>です。またいかに加配があるとは言え、研究指定校2校の「研究」下での過重労働も心配です。</div>
<div>　学労川崎は過重労働を進める動きに強く反対します。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>学校事務&hArr;教委事務の「研修派遣」新設強行<br />
任用一本化による雇用・労働条件改悪に要警戒</h2>
<div>　</div>
<div>　市教委事務局に勤務する事務職員（一般行政職）と学校に勤務する事務職員（学校行政職）の間で「研修派遣」を実施する要綱が、3月18日に制定されました。これにより、学校事務職員を教委事務局勤務としたり、逆に一般行政職員を学校勤務とすることが可能となり、実際に今年度、学校事務職員1人が教委事務局勤務となりました。（兼務発令）</div>
<div>　本件はまず、学校事務職員の労働条件（勤務場所）の変更を伴う制度の新設にも関わらず、本来必要な組合への事前提案・労使交渉が持たれないまま一方的に制定されており、手続き面で問題があります。</div>
<div>　加えて研修派遣制度新設は、将来的には<strong>人事交流へ、そして一般行政職と学校行政職の任用一本化（学校行政職の廃職）へとつながりかねません</strong>。その場合、学校事務職員にとっては一般行政職に合わせる形で、給与水準や勤務時間制度を筆頭にさまざまな労働条件改悪が進む可能性があります。すでに任用一本化が行われた自治体では、学校事務職の削減や有期雇用転換が進められてきた事実もあります。学労川崎は本件を、学校事務職の<strong>労働条件と雇用に危機をもたらす第一歩</strong>と考えます。</div>
<div>　もとよりそうした警戒意識から、人事交流や任用一本化への反対を長年訴えてきており、直近でも12月と1月の交渉でそれぞれについて質し「予定していない」との当局回答を確認していました。学労のそうした取組が、当局をして人事交流＝異動ではなく派遣＝兼務発令に押しとどめたと考えます。</div>
<div>　しかし、放っておいてこの先もそれにとどまるとは思えません。<strong>学労川崎は研修派遣制度の運用を厳しく監視</strong>していきます。</div>
<div>　また組合提案・労使交渉の欠落についても、これを黙過すればこの先人事交流も含め様々な課題について、当局による労使交渉ネグレクトを許すことになります。それでは組合員の、そして学校事務職員全体の労働条件を守ることができません。</div>
<div>　研修派遣制度そのものへの評価は別にしても、労使関係をないがしろにする当局の姿勢を認めるわけにはいきません。この点、追及を続けています。<br />
　<br />
<hr />　</div>
<h2>組合加入・労働相談歓迎</h2>
<div>学校事務職員を長く続けたい方、学校事務をもっと良くしたい方、働き方を改善したい方、仕事の悩みを抱えている方、学労の取組に参加したい方、学労の取組を応援したい方――お気軽にご連絡を。</div>
<div>　<br />
<hr />　</div>
<h2>児童生徒机椅子が消耗品に<br />
学労川崎の要求が実現</h2>
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　この4月に川崎市物品会計規則施行細則が改正され、これまで価格に関わらず備品扱いだった児童・生徒用の机・椅子が、通常の物品同様2万円未満の場合は「消耗品」に分類されることとなりました。</div>
<div>　これは学労川崎が「定員・予算並びに諸権利に関する要求書」とその交渉の中で毎年求めてきていたものです。</div>
<div>　児童生徒用机椅子の数は小さな学校でも1,000前後、大規模校では3,000を超え、その管理は事務職員にとって大きな負担でした。価格や備品・消耗品区分に関わらず公費で購入した物である以上適正に使用・管理すべきであることは当然ですが、<strong>備品であったことによる書類上の手続きがなくなることは負担軽減につながる大きな改善です。学労川崎は要求実現と捉え歓迎</strong>します。</div>
<div>　次は備品と消耗品の区分価格の引上げ。これも毎年要求しているものです。国は5万円、横浜市は10万円であるのに対して、川崎市の現行の2万円は低すぎるのではないでしょうか。繰り返しますが価格に関わらず適正管理は当たり前。そのうえで国と異なる区分価格に、理由はあるのでしょうか。物価も上がっています。<strong>次は備品価格引上げを！</strong></div>
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<h2>活用してますか？時差勤務制度<br />
市教委「積極的に活用を」</h2>
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　今年度から「時差勤務」が正式に導入されました。市教委当局は学労川崎との<strong>労使交渉で「積極的に活用して欲しいとのスタンス」と述べました</strong>。</div>
<div>　これを受け学労から、学校現場での不当な制限があった場合には当局が適切に対応することを確認。同時に、不正なさかのぼり申請が横行すると事務職員の負担にもなる旨、注意を促しました。</div>
<div>　また同時に、部活特勤手当の拡充についても交渉協議。対象範囲の拡大を受け学労は「手当に該当するか否かの判断について管理職の正しい制度理解と責任意識が必要」と指摘しました。</div>
<div>　<strong>特勤手当に該当するか否かの判断は事務職員ではなく、管理職が事実を正しく把握し責任を持って行うべきもの</strong>ですが、この点の意識が低い管理職の存在が多数耳に入っています。この問題意識を当局とも共有しました。<br />
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    <dc:date>2026-05-14T00:00:00+09:00</dc:date>
    <dc:creator>学校事務職員労働組合神奈川</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>学校事務職員労働組合神奈川</dc:rights>
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