忍者ブログ

学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

パワハラ校長に訓戒措置! がくろう神奈川に結集し全面解決成る

(横浜支部ニュース「UNION」391号・2021年6月28日 より)

 前々号(第389号)以来、お伝えしている市内A中学校で昨年度発生した校長による事務職員へのハラスメント事案について、横浜市教委当局はこの校長に対し方面事務所長訓戒とした旨、組合と当該組合員・Cさんへ説明を行なった。

校長のハラスメントを認定

 方面事務所は組合からの要請を受け、B校長本人や関係者から事実関係を聴取したうえで本件を人事案件としてB校長の処分に関して懲戒審査会に諮っていた。当局は事件当日、校長が組合員に対して他の職員や生徒が見聞きできる環境下にもかかわらず、大声で怒鳴りつけた行為をハラスメント行為として認定。方面事務所へB校長を呼んだうえで所長から直接、「副校長をはじめとする職員を指導するべき立場の校長の行為として不適切であり極めて遺憾である」「教職員が安心して働ける環境を作るように努力すること。今後二度と同様のことを行なわないように」との指導を行った。B校長は「真摯に受け止める」と教育事務所長に対して誓った。

問われる市教委の姿勢

 B校長は「主任指導主事」という責任ある職を北部事務所で過去に務めていた。また校長昇任後は当然、ハラスメント防止研修を毎年受講していたにもかかわらず、平然とハラスメントを働き、当初は「これがハラスメントだというなら俺は労務課とも戦う!」などと挑発的言動を弄し自らの行為を開きなっていた。この校長の態度は極めて悪質である。おまけにB校長は組合との交渉において「横浜市のハラスメント防止指針の内容を知っていたが、あえて(ハラスメントを)行なった」とも発言している。管理職・責任職の資格さえ疑わせる態度である。こうした人物を長年にわたり重用していた市教委の任命責任、ハラスメント防止体制の不備は今後も厳しく追及されなければならない。

悪質の一語に尽きる浜教組の姿勢

 また、もともと自分たちの所属組合員であったCさんからの相談に対してまともに対応せず被害を放置した横浜市教職員組合(浜教組)の問題も併せて指摘せねばならない。Cさん本人から状況報告を受けながら「交渉するとかえって関係が悪化する場合がある」と消極的な態度に終始しただけでなく、「被害者が事実と異なる証言をする場合がある」「説明が不十分で申し訳ない」などと論点のすり替えに腐心し自らの怠慢を認めないのである。被害者に問題があるとでも言いたげな浜教組の姿勢はハラスメント根絶という労使一体で取り組まなければならない問題解決に逆行するものだ。今回Cさんは浜教組を脱退し、私たち、がくろう神奈川に加入したことで問題を解決することができた。能力や知恵以前に、志が感じられない組合に学校現場の課題解決はできないだろう。学校事務職員はがくろう神奈川に加入して職場環境を改善しよう。
PR

学校事務職員労働組合神奈川

連絡先
横浜市港北区篠原台町36-28
 東横白楽マンション602
shino3628★gmail.com
(★を@に変えてください)