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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第766号 2020年7月29日発行

○初任給決定方法を改善し臨任・任期付職員、社会人経験初任者の賃金改善を
○人事評価の賃金反映手法を見直し、標準評価でも上位昇給の配分を etc…

今年も賃金要求書提出 人事委にも要請書提出

 
 がくろう神奈川川崎支部は7月17日付で、川崎市長並びに教育長宛に「賃金要求書」を提出(下記囲み参照)。同日付で人事委員会委員長宛にも、同要求項目を踏まえた「2020年度給与勧告に向けた要請書」を提出しました。
 昨年度、川崎支部が重点項目に掲げた初任給決定方法の改善要求は、臨時的任用・任期付職員の大幅な賃金改善につながりました。学歴免許によっては職歴等の経験年数が加算されないという不合理が年度途中にもかかわらず解消され遡っての追給に至ったのは、川崎支部が人事委員会への要請で課題として取り上げた後のことでした。
 しかし、初任給決定における不合理・改善点はまだまだ残されています。改善の効果は臨任・任期付職員だけでなく、職歴を経て採用試験に合格した初任者にも関係します。今年度も引き続き、初任給決定方法の抜本的な改善を求めていきます。
 昇給制度も重要なポイントです。現行の単年度評価・単年度反映の賃金制度では、上位昇給が特定の人に偏り賃金格差は開くばかりです。やれ役職だ役割だと声高にアピールする職員ばかりではなく、目立たなくても地道に当たり前に働いている職員にも上位昇給が回る仕組みが必要です。
 いずれも国や他の自治体では実施していることであり、断じて不可能なことではありません。他の項目も含め、賃金改善・要求実現に向けて川崎支部は取り組んでいきます。

賃 金 要 求 書
 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。
 2017年4月、県費負担教職員の市費移管が行われました。賃金制度は市のものが適用されましたが、そうした中で一部不利益が生じたことは納得いくものではありません。給与負担者の変更は、私たちが労働条件を切り下げられる理由にはなりません。
 また現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに10年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。賃金についても形式的な任用期間で見るのではなく、これまでの勤務歴を通算した期間に応じた賃金を支払うべきです。
 目下、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、賃金・雇用情勢の悪化が叫ばれています。しかし、労働者に責のない理由による給与カットや賃金引下げは到底認められません。
 上記を踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。
 
1.基本賃金を大幅に引き上げること。特に初任給を中心に引き上げること。
2.通し号俸制による「学校行政職給料表」を設けること。
3.初任給の決定方法を改善すること。
(1)経験年数加算の上限をなくすこと。
(2)初任給基準表の「試験等欄の区分」又は「学歴免許等の区分」は、それぞれの区分に対し経験年数を加算した中でもっとも高位の級号給となる区分を適用し、初任給を決定すること。
4.昇給や昇格といった賃金の決定に人事評価を利用しないこと。
5.昇給に「教職員人事評価システム」を反映させず、平等に運用すること。
(1)経験年数を基本とした制度とすること。
(2)上位昇給の配分状況を公開し、格差があれば是正すること。
(3)定期昇給においては高齢層も含め全職員に少なくとも4号昇給を保障すること。
(4)「教職員人事評価システム」による単年度評価が、直ちに次年度の昇給ならびに勤勉手当の決定につながる仕組みを改めること。特に、目立たなくても地道に勤続する職員にも正当な賃金を配分するため、最終評価が「3」であってもその積み重ねにより上位昇給等が配分される仕組みに改めること。
(5)賃金に直結する最終評価の決定に当たり、ウェイトに傾斜を設ける「困難度」の仕組みをなくすこと。
6.昇格基準を改善し、平等に運用すること。
(1)年齢ならびに経験年数を基準とした制度とすること。特に年齢・経験年数と在籍級の逆転を生じさせないこと。
(2)昇格を理由とした面接、試験、研修、人事異動等は行わないこと。
7.年齢に比して低位の級号給にあるものを是正すること。
8.臨時的任用職員、任期付職員、非常勤職員の賃金を改善すること。
(1)月途中に任用された臨時的任用職員にも、諸手当を支給すること。
(2)臨時的任用職員・任期付職員への住居手当額の適用に当たっては給与水準を踏まえ、最高額を適用すること。
(3)非常勤職員の時給を1,500円以上とすること。当面、150円以上引き上げること。
(4)全ての非常勤職員に賞与・退職金、ないしそれに類する賃金を支給すること。
9.再任用職員の賃金を改善すること。
(1)賃金について退職前を下回らない額とすること。当面、少なくとも退職時の7割は保障すること。
(2)扶養・住居手当ならびに夏季・冬季一時金について、正規職員と同等に支給すること。
10.夏季・冬季一時金を改善すること。
(1)一時金は期末手当に一本化し、年間6月以上とすること。勤勉手当の成績率による支給はやめること。
(2)職務段階別加算制度を廃止し、代わりに全職員に対して一律10%の加算を算入すること。
11.諸手当を改善すること。
(1)扶養手当を増額すること。
(2)交通機関利用者の通勤手当を全額支給すること。支給額は定期券額に一本化すること。また、交通用具利用者の通勤手当を増額するとともに、必要な駐車・駐輪場代を支給すること。
(3)住居手当の年齢別の支給をやめ、一律増額すること。また、自己所有住宅居住者にも住居手当を支給すること。
(4)時間外勤務手当について、勤務の事実に即して全額支給すること。
(5)退職手当を増額すること。支給に必要な在職期間を6月とすること。
12.市費移管に伴い生じた不利益を是正・改善すること
(1)給料表の切替えにより生じた、昇格機会の逸失等による不合理を是正すること。
(2)給料月額の引下げにより生じた、退職手当の減額に対する措置を改善すること。


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