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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第776号 2021年3月26日発行

「学校業務相互支援事業」をめぐり市教委当局と以下の旨を確認
「参加・脱退は学校単位ではなく事務職員個人単位&個人の意向次第」
「事務職員の業務を増やすためにやるものではない」
「“この区ではこの仕事は事務職員がやります”などとしていく場ではない」

さて実態は?おかしなことがあれば参加にNo!

「学校業務相互支援事業」を利用した業務負担増を許しません! 
 

「川教組事務職員部のための事業」

 がくろう神奈川川崎支部は「学校業務相互支援事業」について、学校事務の人員削減・センター化・非常勤化・外部委託、そして廃職を招く「学校事務の共同実施」につながりかねないものと考え、反対しています。
 導入にあたり市教委当局とは「共同実施や合理化を目指すものではない」との確認を持ちましたが、将来的な共同実施の受け皿となりかねないものとして、引き続き警戒・注視しています。
 また、各区代表者をはじめとして事業実施の中心にいる事務職員は軒並み川教組事務職員部に所属し、共同実施を推進する川教組の組織的意図を背景に同事業に携わっているとみられます。
 実際、事業初年度の2017年度にはそうした事務職員が、当局の定める実施要綱にも反した運営を強行。参加校の選別・取捨選択を行い、ある職員は排除しある職員には意向確認もせず勝手に参加扱いにする、といったことがありました。
 川教組事務職員部はその後も、各区代表者が事務職員部内の会議で行った「確認」に基づき「相互支援事業で行うべきこと」を報告するなどしており、事業を自らの傘下に置く意図は明白です。
 市教委当局が把握さえしていない中でそうしたことが行われてきた事実は、相互支援事業が本質的には「市教委の事業」ではなく「川教組事務職員部のための事業」であることを如実に表しています。併せて、本来の事業実施者である当局の無責任ぶりも際立ちます。
 

市教委と13項目確認 対して実態は…?

 川崎支部は、こうした相互支援事業の偏向が学校事務職員全体の労働条件悪化につながると考え、毎年同事業をめぐり市教委当局に「確認要求書」(裏面掲載)を提出。回答を受けています。
 今年は2月8日に回答交渉を持ち、教職員人事課・大島課長は、全13項目につき基本的に「その通り」と回答しました。
 中でも特に強調しておきたいのは次の2点です。
 まず4・5項目。事業への参加・脱退は「学校単位ではなく個人単位」であり、かつそれは「事務職員個人の意向次第」であることです。複数校で相方が参加しようが代表者であろうが、自分が参加したくなければ参加する必要はありません。また、校長・教頭や相方の事務職員から参加を強制されるものでもありません。
 次に13項目。「相互支援事業に行くと代表者からあれこれ業務を担当しろと言われる」なんて話を耳にしたこともありますが、当局は事業について「学校事務職員の業務増のためのものではない」と明言しました。「市教委から事業を通して何かをやれとは言わない」「“この区ではこの仕事は事務職員がやります”としていく場ではない」とも述べています。そもそも各校での担当業務は各校で決めること。課長補佐だろうが係長だろうが、相互支援事業は各校の担当業務についてとやかく言う立場でないのは当然です。3/17付の参加申出書通知に「イメージ」図がありましたが、これも教職員人事課長は「あの業務を事務職員にやってくれ、とは言っていない」と明言しています。
 さて、市教委当局はそうした回答をしていますが果たして実態は…? 先述したように、事業は川教組事務職員部による私物化、また当局の無責任も相俟って、こうした確認から逸脱した実態が生じても何ら不思議はありません。
 これまで参加してきておかしなことがあれば、次年度の参加申出は取りやめましょう。参加してからおかしなことがあれば、脱退するなり以後の出席・参加を取りやめましょう。事業内や学校内で強制や強要、その他問題があれば、すぐに私たち川崎支部に相談しましょう。
 

相互支援事業がなくても助け合える

 ところで同事業による支援については、経験の浅い事務職員にとって助かる面はあると思います。私たちも支援自体を否定するものではありません。
 ただ、こういった事業が存在する前から私たち学校事務職員は、自発的にお互い仕事を教え合い必要であれば直接手助けに行くことをしてきました。そこに職名の違いや「代表」「リーダー」なんて肩書きはなく、対等な関係で同じ仕事をする仲間として支え合ってきました。
 相互支援事業はそうした関係性を上下関係・職階の枠にはめ込むものです。こんな事業とは無関係に、今も自発的に助け合う関係は存在しますし当局はそうした支援も認めています。にもかかわらず、事務職員間に無用な階層を持ち込み、上位/下位、指導/被指導の関係を持ち込むのが、相互支援事業の悪しき特徴です。
 相互支援事業に参加することなく、しかし孤立もすることなく、他校の事務職員と助け合う関係の中で働いている事務職員もたくさんいます。学校事務職員というのは元来、お互いフラットに助け合える存在なのです。
 
「学校業務相互支援事業」実施に関する確認要求書(抄)
 
1.事業は年度単位であり、来年度の実施にあたっては要綱第2条に基づき、まず「校長の申し出」と教育委員会による「指定」により相互支援組織構成者が定められ、その中から拠点校の指定があり、しかる後に初めて相互支援組織が形成され始動するものであること。
2.事業への参加に係る「校長の申し出」は所定の様式に基づく書面によるものであること。
3.事業への参加に係る「校長の申し出」の募集者ならびに申し出先は教育委員会事務局であり、特定の学校や事務職員によるものではないこと。
4.事業への参加・脱退は、学校単位ではなく事務職員個々人単位であること。
5.事業への参加・脱退に関する校長の申し出は、事務職員個々人の意向に基づくこと。
6.事業への参加・不参加・脱退を人事評価の対象としないこと。
7.事業への参加・不参加・脱退を昇格の判断材料としないこと。
8.事業への参加・不参加・脱退を理由とした人事異動を行わないこと。
9.事業を事務職員全員に関わる事務連絡や情報提供、意向聴取等に用いないこと。
10.事業の実施にあたって、学校事務職員の兼務発令を行わないこと。
11.事業は「学校事務の共同実施」や「共同学校事務室」に当たるものではなく、またそれを目指すものでもないこと。
12.事業に伴う場で特定職員団体への利益誘導や勧誘活動等が行われることのないよう、実施主体として責任を持つこと。
13.事業は学校事務職員の業務増のためのものではないこと。
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