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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第771号 2020年12月3日発行

「定員・予算並びに諸権利要求」一次回答受け年内に交渉へ

学校事務職員制度堅持を! 臨任・任期付職員の無期雇用転換を! 共同実施反対!
業務負担軽減を! 本務外労働強制するな! 休暇の権利拡大を!
 
 がくろう神奈川川崎支部は8月7日、川崎市長と教育長に対し以下の通り「定員・予算並びに諸権利に関する要求書」を提出しました。
「定員・予算要求」は市の来年度予算編成に向け定数問題や予算措置が関係する労働条件・事業・施策について、「諸権利要求」は休暇制度等の諸権利について、組合の要求をまとめたものです。
 先日11月18日付で一次回答を受け、年内に交渉で直接やりとりをすることになります。
 職や雇用のあり方にしても労働条件や職場環境にしても業務負担の問題にしても、今の状況を仕方ないとあきらめ沈黙していては、その状況はさらに悪くなるばかりです。私たちがくろう神奈川は学校事務職員のための労働組合として、しっかり要求を掲げその実現を迫ります。皆さんも共に取り組みましょう!
 
1.安心して働ける雇用と職員配置を求めて
ア.現行の学校事務職員制度を堅持し、引き続き学校事務の職種を置くこと。
イ.学校事務職員の公立義務制学校以外への異動や、一般行政職との人事交流あるいは任用一本化を行わないこと。引き続き「学校事務」区分の採用試験を行うこと。
ウ.義務標準法に定める事務職員の標準定数を最低基準として遵守すること。
エ.常態化している欠員を速やかに解消すること。そのため、現在任用されている臨時的任用職員・任期付職員のうち希望者を正規採用し、必要に応じて随時採用を行うこと。
オ.臨時的任用職員・任期付職員の雇い止めを行わないこと。同職種での任用先がない場合でも、全庁的観点での雇用保障策を講じること。
カ.学校事務職員採用試験の年齢等受験資格を撤廃または緩和すること。
キ.受験年齢を問わない、臨時的任用・任期付職員経験者を対象とした学校事務職の採用試験を設けること。
ク.新採用者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員は、現職者に優先して複数校に配置すること。やむをえず単数校に配置する場合は、業務のサポートとして、神奈川県が措置している非常勤職員配置のような人的措置を行うこと。
ケ.年度途中の人事異動を行わないこと。
コ.中央支援学校分教室を分校とし、義務標準法に基づき学校事務職員を配置すること。
サ.過大規模校について、業務量に鑑みて標準定数を上回る数の学校事務職員を市費単独予算で配置すること。
シ.「学校事務の共同実施」の導入や「共同学校事務室」の設置、あるいはそれにつながる施策を実施しないこと。また、「共同実施」に伴う文科省への加配申請や予算措置を行わないこと。
ス.「事務長制」を導入しないこと。
セ.学校事務職員への兼務発令を行わないこと。
ソ.義務教育費国庫負担制度の堅持と国負担割合の引き上げ、負担対象の拡大、並びに客観的基準に基づく学校事務職員の定数増について、関係機関に働きかけること。
 
2.施設・設備並びに労働・安全衛生環境の向上に向けて
ア.事務職員の労働・執務環境である事務室について1校1室・半教室分以上を前提として、設置・改善・運用を市教委が主体的に進めること。そのために状況を定期的に調査し、年次計画を作ること。また、昨年度の事務室改善実績を明らかにすること。
イ.全ての学校に休憩室を設置すること。
ウ.学校施設並びに学校で使用・保管・消費する物品・食品については、放射能汚染・シックハウス・アスベストに代表される様々な問題に留意し、安全性の高いものを使用すること。
エ.学校施設・設備の修繕・改善のための予算を充分に確保し、必要な工事・修繕に速やかに対応できるようにすること。
オ.VDT機器の使用について労働安全衛生上の指導・監督を十分に行うこと。
カ.総合財務会計システム入力業務困難者対応制度を維持・充実させること。人事給与システムへの移行により必要な操作についても、同様の考えのもと対応すること。
 
3.業務負担の軽減と業務・職場における諸課題を改善するために
ア.特定業務の事務職員指定や事務職員の業務増、業務変更を一方的に決定しないこと。事務職員に関係しうる新規業務導入や業務手続き変更を行う際は、事前に当組合に情報提供を行い、必要に応じて協議すること。
イ.学校行事等の教育活動や互助会・親睦会・研究会等の任意団体に関する活動、その他全般において、本務外労働が強制されることのないよう、現場校長や関係団体に指導すること。
ウ.業務に関わる事務説明会を適宜行うこと。とりわけ、初任者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員に対しては丁寧に行うこと。
エ.階層化につながる職員研修を実施しないこと。特に行政改革マネジメント推進室への研修委託や、教職員等中央研修への事務職員の派遣を行わないこと。
オ.「学校業務相互支援事業」を廃止すること。
カ.全ての委託事業・委託費を廃止し、直営事業・運営費化を行うこと。とりわけ、夢教育21推進事業、部活動推進用具整備事業などは学校運営費に一本化すること。
キ.共通番号(マイナンバー)の職場での入力・記入・利用の強制を行わないこと。また、マイナンバーカードの一括申請や職員カード等業務関係カードとの一体化は行わないこと。マイナンバーカードの取得状況調査や取得の推奨を行わないこと。
ク.人事・給与上の手続きにあたり、不必要な個人情報や差別的表現による続柄の入力・記入箇所をなくすこと。また、添付書類についても必要最低限にとどめ、戸籍謄本は求めないこと。
ケ.旅行雑費の廃止を踏まえ、出張時における勤務先への電話連絡の指示・命令を行わせないよう、現場校長や関係団体に指導すること。
コ.エコオフィス管理システムを廃止すること。導入以来の効果検証を提示すること。
サ.臨時的任用職員・任期付職員の職員番号は任用ごとに変えるのではなく、同一人物には離職まで継続した番号を付番すること。
シ.学校への通知はすべて集配によること。最低限、出張依頼や提出物に関する通知は集配によること。やむを得ず電子文書による場合は30川教庶1123号通知の運用を厳守するとともに、添付ファイルはドキュワークス形式とすること。
ス.予算執行における「業種・種目」の分類を整理すること。もしくは弾力的な運用とすること。
セ.備品と消耗品の区分価格を引き上げること。また、机・いすについて区分価格を下回る場合は消耗品扱いとすること。
ソ.出張復命は口頭によるよう改めること。
タ.身分日当を廃止し、日当額は一律とすること。
チ.任意加入である互助会・振興会への加入申込書を、市教委が通知する採用にあたっての提出書類一覧に記載しないこと。
ツ.金融機関と結んでいる学校徴収金自動振替を、職場親睦会やPTA会費等、職員からの業務と無関係な会費徴収に利用することを禁じること。
 
4.学校に関わる全ての人が明るく健康に過ごすために
ア.学校業務全般について、民営化や外部委託を行わないこと。また、非正規雇用職を多用するような学校現場を作らないこと。
イ.職員個人の私的領域に関することについて処分、指揮命令、指示、依頼、要請等は厳に慎むこと。
ウ.過大規模校について、学区割変更や新校開設などにより抜本的に解消すること。
エ.学校の統廃合や合築を行わないこと。
オ.日の丸・君が代の強制を行わないこと。
カ.元号の使用を強制しないこと。また、年表記の混乱を避け円滑な学校・行政運営を行うためにも、元号の使用を取りやめること。このことに関連して、川崎市イントラネットシステムで使用する年表記は西暦に統一すること。
キ.学校警察連絡協議会を廃止すること。職員・児童・生徒・保護者の個人情報の取扱いには、充分に注意すること。
ク.学校教育と自衛隊の活動が直接に関係しないようにすること。とりわけ、自衛隊での職場体験学習を行わないこと。
ケ.東京オリンピック・パラリンピックを利用した教育活動や、関連行事等への職員・児童・生徒の動員を行わないこと。
コ.朝鮮学校への補助金支給を復元すること。
 
5.労働と生活の両立を実現するための諸権利について
ア.職員の長時間勤務を是正するとともに、休憩時間を確保すること。そのための実効ある具体策を示すこと。
イ.臨時的任用職員・任期付職員・非常勤職員の、任用期間・勤務時間をはじめとする任用条件の遵守が徹底されるよう、現場校長を指導すること。
ウ.出産休暇の期間を延長すること。
エ.介護休暇を有給の特別休暇とすること。
オ.非常勤職員の諸権利・労働条件について、正規職員と同等水準に引き上げること。
カ.賃金の現金受領の権利を保障すること。
キ.職員証・名札・徽章の着用を強制しないこと。
ク.全職員が等しく受けられる福利厚生事業を実施すること。
6.市費化により後退した権利の復元を求めて
ア.年次有給休暇の時間取得の制限をなくすこと。
イ.子の看護休暇の取得対象年齢を中学3年生までに引き上げること。
ウ.生理休暇の断続取得を認めること。
エ.育児休暇の期間・時間を延長すること。
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