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ニュース「学労川崎」835号(2026年9月30日発行)

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「給与勧告」「人事管理意見」に向け人事委員会に要請
臨任・任期付職員の給与上限撤廃……早急かつ確実な実施を!

 
 学労川崎は8/7に人事委員会に対して《2026年度給与勧告に向けた要請書》と《2026年度「人事管理に関する報告及び意見」に向けた要請書》を提出。9/1には要請行動を行いました。
 要請では今年も最重点課題として、臨時的任用職員・任期付職員の実質的な給与上限として機能している「初任給経験年数加算上限(10年=40号給)の撤廃」を強く訴えました。
 学労の長年の要請の結果、昨年の給与報告でついに人事委員会が「見直しを行う必要がある」と明記。しかし続く賃金確定交渉で、川教組・市職労等から成る市労連と市当局はこれを一切黙殺し、議題にさえしないまま先送りしてしまいました。
 ただ、こうした有期雇用労働者への賃金差別を顧みない大組合と市当局の姿勢に対し、直後の議会で自民党市議団と共産党市議団が問題視。これを受け市当局は「27年中の改正」を明言するに至っています。(本紙825・826・828号参照)
 今回の要請に人事委員会当局は「課題認識を持っており、27年中の改正に向け打ち合わせを重ねている」としつつ、具体的な改正施行時期については明言を避けました。これに対し学労は、任用時に施行されているか否かで賃金が大きく変わるとして「遅くとも27年4月施行はマストだ」と強く申し入れ、当局も「できる限り早い改正を目指す」と応じました。
 このほか、退職手当支給対象となる在職期間の短縮、子の看護等休暇の対象年齢引き上げ、自然災害等による学級閉鎖への特別休暇適用等々、様々な課題で要請し相互の認識を確認しました。
 給与勧告は例年通り、10月上旬の見通しです。
 

 

山場を迎えた 時間年休制限撤廃を目指す訴訟
他市の多くは制限なし 市当局は主張破綻も反論を放棄

 
 本紙828号でお知らせしました通り学労川崎は現在、年次休暇の時間取得制限(5日=40時間)撤廃を求める措置要求に関する市人事委員会の「棄却」判定に対し、書記長・伊藤を原告として棄却判定取消請求訴訟すなわち裁判を行っています。
 弁護士をつけない「本人訴訟」で、昨年12月以来ここまで5回の口頭弁論を重ねています。
 

市費移管で切り下げられた権利

 私たち学校事務職員を含む小中特別支援学校教職員は2016年度まで、県費負担職員として県の休暇制度が適用され、年次休暇の時間単位での取得に制限はありませんでした。しかし市費移管された17年度からは5日=40時間までと制限されるようになりました。学労川崎は交渉で制限導入に強く反対しましたが、川教組は合意し改悪が強行されました。
 学労川崎は以降も「制限撤廃」を毎年要求し労使交渉を行ってきましたが、平行線が続きました。
 その一方22年度には、教員と学校栄養職員のみの制限撤廃で市教委当局と川教組が合意。学校事務職員の休暇制度改善は川教組から切り捨てられました。
 

誰も損せず ワークライフバランスにも資する

 制限について市当局は「まとまった日数の休暇を取得する」ことが年休制度の趣旨だと主張しています。
 しかし実際には、育児・介護・通院・体調不良・家事都合といった、生活や心身の都合により年休を使う場合が少なくありません。その際、必要最低限の範囲で休暇を取得でき、将来の休暇残を確保できる時間年休は、有益な制度として活用されています。
 時間年休の制限がなくなり取得の自由度が増すことは多くの職員にとって利益である一方で、「まとまった日数」の取得も当然に保障され、いかなる職員にも不利益は生じません。人事委員会の謳う「ワーク・ライフ・バランス」にも資するものです、
 

制限の理由はない!

 さらに、神奈川県・横浜市・相模原市はもとより首都圏の都県や全国の政令指定都市を見ても、制限のない自治体が圧倒的多数です。
 訴訟のポイントは、「地方公務員の労働条件について国・他自治体との間に権衡(バランス)を失しないようにしなければならない」とする「均衡の原則」(地方公務員法)との整合です。
 私たちが裁判で取消を求めている人事委員会の判定は、他の指定都市19市中16市が時間年休制限を設けていない事実を認めながら「年次休暇制度全般については、概ね同様」と強弁する無茶苦茶なものでした。
 市当局は裁判でもこの矛盾に向き合わず、「川崎市職員には年5日制限が適用される公営企業職員との異動があるから、全体への制限も裁量の範囲内」などと主張。これに対し原告は先日9/14の弁論で、制限のない他市でも公営企業職員との異動が行われている事実を示し、川崎市当局の主張には根拠がないことを突き付けました。しかしこれに市当局は、あろうことか反論を放棄する挙に出ています。
 原告をはこれを受けその場で、判定時の人事委員2人の証人尋問を請求。裁判所が採用するか否か検討することとなりました。証人尋問が却下された場合は次回で結審、その次に判決が出される見通しです。
 全国最低というべき川崎市の休暇制度、そして非論理的で無責任な川崎市行政。これを許すか否かの裁判です。ご注目・ご支援を!

次回・第6回口頭弁論
10月19日(月)13:10 横浜地裁502号法廷
傍聴できます。出来れば事前にご連絡ください。

 

 

学労川崎このかんの動き~記事にならなくてもいろいろやってます

■対市教委交渉
・7/23(異動基準・昇格基準)
・8/24(労使関係整理・異動基準・昇格基準)
■労使窓口折衝(トピックス)
・文科省調査への市教委回答内容に疑義
・給付金・奨学金事業の周知のあり方改善要求
・相互支援事業GLへの主任級職員委嘱に疑問
・研究指定校研究実施計画書の請求
・36協定締結結果の受領・分析
・21研への参加は任意と確認
・イントラシステムの通信遅延
・行政情報システムの更新
・休憩時間の取扱い
・請書の電子化

先々記事にするかもです




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【連載コーナー】

2文で回答・続きはwebで

このコーナーは仕事上の素朴な疑問に2文で“結論のみ”回答します。理由や意味を解説する“続き”は、本紙本号web版をご覧ください。

Q:県教育福祉振興会への人間ドック補助申請、校内分とりまとめて公用切手で送るもの?
   ↓
A:違います。各自が自費で送るものです。
 
(以降webでの続き)
 神奈川県教育福祉振興会(振興会)は県内の市町村立学校教職員を主な会員とし、福利厚生と教育文化活動を行う一般財団法人です。川崎市では市教職員互助会に加入すると振興会にも一体で加入する形となっています。会費は会員の給与から天引きされ、それを原資に運営されています。
 さてそんな振興会、福利厚生団体として会員向けの給付事業を行っていますが、特に該当者が多いのが「人間ドック受診費用補助」3千円です。申請書について送り先や送り方を聞かれたり、さらには「送っといて」と申請書を渡され(そうになっ)たことのある事務職員は、少なくないのではないでしょうか。
「送っといて」と言われても振興会の本部は横浜市中区。当然集配は行きません。どうしましょう。
 ここで「福利厚生だから、共済組合みたいなものだから」と思って、公費で買った公用切手で送ってはいけません! そういえば数年前まで、振興会と共済組合神奈川支部が同じビルに入ってて、あれは誤解のもとかもしれませんね。
 振興会は役所の一部でもなければ加入必須の公的社会保険でもない、任意加入の民間団体です。民間団体に自由意志で加入している職員が、そこから給付金をもらうための申請書。そう考えると、事務室で受け付けて公用切手で送るようなものではない、と腑に落ちるのではないでしょうか。逆にそれに公用切手を使うのは、公用金券の目的外(私的)利用にあたり問題です。
 というわけで、「自分で郵送してください」が正解です。切手代は自己負担です。各自の手続きですので、取りまとめや提出呼びかけも必要ありません。
 あとそもそもなんですが、振興会の担当者は必ずしも事務職員とは限りません。これは本紙823号の本コーナーで、互助会について解説したことと同じです。よろしければそちらもご参照ください。
(文:伊藤)
 
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