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「連帯」No.324(2026年9月28日)

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学校事務職員の時間外勤務 年360時間超が約15%

また明らかになった労働環境悪化 「参画」より違法状態の是正を


 私たちがくろう神奈川は、学校事務職員の労働条件・労働環境改善に尽力しています。特にこの約10年は、「チーム学校」「働き方改革」をテコとし、あるいは「校務運営参画」を掲げて進められる、事務職員への業務負担増とそれによる労働環境悪化に反対してきました。
 こうした課題はこの1年の間にも、事務職員へのさらなる業務押しつけを盛り込んだ「学校と教師の業務の3分類」や、ついに精神疾患による長期病休が50人に1人を上回るに至った人事行政調査結果の形で、深刻さを増しています。
 そんな中新たに、学校事務職員の長時間労働の実態が、文科省「令和7年度教育委員会における学校の働き方改革のための『見える化』調査結果」で明らかになりました。
 これによれば学校事務職員の時間外勤務について、労働基準法上の上限である年360時間を超える職員が、小学校で14・7%・中学校で18・8%にのぼることがわかりました。小学校の7人に1人超、中学校の5人に1人近くが、上限規制超えの時間外勤務を強いられていることになります。この無法状態は衝撃的です。
 月あたり時間外勤務の平均は、小13時間、中14・3時間。年間に直すとそれぞれ156時間と171・6時間。これらも、少なくとも私たちの価値観からすれば働かされ過ぎです。参考に、一昨年まであった神奈川県の学校事務職員時間外勤務手当の配当時間(実時間換算)は約133時間で、これを大きく上回ります。
 学校事務職員をめぐっては、文科省と全事研の結託のもと「校務運営参画」などと称してさらに仕事を増やす政策が進められ続けています。しかしそんなことが許される状況ではありません。やるべきはまず、全国的にはびこる違法状態を是正させることです。
 学校事務職員のこれから。それは、校務運営参画などと称して役割を強調し職務を増やすことや、それを「期待」と粉飾して追い求めることではなく、むしろ業務軽減を進めるべきときだということです。
 違法な長時間残業実態が根絶されないまま語られる「役割」「参画」など、コンプライアンスに反するものであり、論ずるに値しないものです。
 

 

第18回なくそう官製ワーキングプア集会
がくろう神奈川も賛同 皆様もぜひご参加を

10月10日(土)13:00~16:45
日本図書館協会2階研修室(茅場町駅より徒歩)
☆資料費500円 ☆YouTube視聴無料
 

 

全国学校事務労働者交流集会(全交流)盛会のうちに終了

全国の学校現場での課題、共同学校事務室、教育無償化…
 

 

県内どこからでも組合加入歓迎!

過重業務やハラスメント、賃金、人事評価、職場環境等、働く上での様々な相談に対応。働く環境をもっと良くしていくため、一緒に力を合わせて取り組みましょう。お気軽にご連絡ください。
Eメール:shino3628@gmail.com
公式HPに加入申し込みフォームもあります
 

 

横浜 独立組合の取組で休憩時間確保通知

 
 横浜市教委は8月末、学校現場での休憩時間の確保を確実に図るようにとの通知を出した。これを受けるように、職員会議等で管理職が休憩時間に関して周知している学校現場もある。
 市教委当局が今回、改めてこうした通知を出した背景には、昨年11月、市人事委員会が市教委に対して改善勧告を下したことがある。これは独立系教員組合で私たちがくろう神奈川の友誼組合でもある「横浜学校労働者組合(横校労)」が、人事委員会に措置要求を求めたことに対するものだ。
 人事委員会の勧告を受けながら市教委当局はすぐに具体的な改善に動こうとしなかったが、今年4月に勧告の事実が大きく報道されると市議会でも市教委事務局が追及される事態となり、ようやく夏休み明けに学校現場に「改善」を求める運びとなったのだ。
 通知をきっかけとして教員を中心に、自身の休憩時間について意識喚起がされたことは過小評価するべきではない。事実、自分の休憩時間すら把握していないケースもある。しかし、横浜に限らず学校現場で休憩時間がとりにくい背景には、物理的に多すぎる業務が学校現場に押し付けられている問題がある。今回の市教委の通知はこうした問題に具体的に応えるものではなく、各学校現場(校長)に休憩時間確保の「努力」を求め、さらに職員に対しては各自の責任で休憩時間を取るべきという「自覚」を喚起する内容にとどまっている。
 言うまでもなく休憩時間とは任命権者の責任で労働者に「取らせる(保障する)」ものである。もし、実際に休憩取得の妨げになるほどの業務が学校現場に存在しているのならば、任命権者(市教委当局)は自らの責任でそれを解消しなければならない。
 加えて休憩時間、勤務時間問題は教員だけの問題ではない。横浜でも毎年、市教委が定めた年間上限時間を超える残業を行っている学校事務職員が一定数存在している。業務過多や長時間労働の問題は決して教員だけの問題ではなく学校現場全体で解消していかなければならない。
 今回の横浜における休憩時間をめぐる動きが、単なるマスコミや議会への反応(対策)に止まらない学校現場の多忙化解消、業務の見直しにつながる動きになるよう、組合も取り組みを進めていきたい。
 

 

川崎 時間年休40時間制限撤廃を求める訴訟が山場

 
 川崎市は年次休暇の時間単位での取得について、年5日=40時間までとする制限を設けている。
 市当局は「まとまった日数の休暇を取得する」ことが年休制度の趣旨だと主張するが、現実には周知の通り、育児・介護・通院・体調不良・家事都合といった生活や心身の都合により用いる例も少なくない。その際、所用の範囲で休暇を取得でき将来の休暇残を確保できる時間年休は、有益な制度として活用されている。
 時間年休の制限がなくなり取得の自由度が増すことは多くの職員にとって利益である一方で、「まとまった日数の休暇を取得する」ことも当然に保障され、いかなる職員にも不利益は生じない。川崎市人事委員会も謳う「ワーク・ライフ・バランス」にも資するものだ。
 さらに、神奈川県・横浜市・相模原市はもとより首都圏の都県や全国の政令指定都市を見ても、制限のない自治体が圧倒的多数である。
 がくろう神奈川川崎支部はこれらを踏まえ、長年制限撤廃を要求してきたが、埒が明かず24年5月、市人事委員会に対し措置要求を行った。しかし人事委員会は昨年3月、撤廃の必要はないとする棄却判定を行った。
 これを受け同9月、書記長を原告として棄却判定取消請求訴訟すなわち裁判に踏み切った。弁護士をつけない「本人訴訟」だ。以来、5回の口頭弁論を重ねている。
 訴訟のポイントは、「地方公務員の労働条件について国・他自治体との間に権衡(バランス)を失しないようにしなければならない」とする「均衡の原則」(地方公務員法)との整合だ。判定は他の指定都市19市中16市が時間年休制限を設けていない事実を認めながら「年次休暇制度全般については、概ね同様」と強弁する無茶苦茶なものであった。
 市当局は訴訟でもこの矛盾に向き合わず、「川崎市職員には年5日制限が適用される公営企業職員との異動があるから、全体への制限も裁量の範囲内」などと主張。これに対し原告は先日9/14の弁論で、制限のない他市でも公営企業職員との異動が行われている事実を示し、川崎市の主張には根拠がないことを突き付けた。これに市当局は、あろうことか反論を放棄する挙に出た。なんという無責任な態度であろうか。
 原告をはこれを受け、判定時の人事委員2人の証人尋問を請求。裁判所が検討することとなった。
 全国最低というべき川崎市の休暇制度、そして非論理的で無責任な川崎市行政。これを許すか否かの訴訟。ご注目を!
 

 

共済「福祉保険制度」
生保会社から所属への電話差し止め求め
「来年はないよう調整」と確認

 
 公立学校共済が毎年6~7月に募集する「福祉保険制度」。従来は所属内で資料を配布するだけだったが、24年の通知以来「引受事務幹事会社である明治安田生命から所属担当者宛に電話する場合がある」旨が記載されるようになった。実際に同社から「届いたか?」「確実に周知・配布を」などという電話が各校にかけられており、受けた事務職員も多いのではないだろうか。
 任意加入の保険募集について、共済事務担当者が生保会社から電話で指図めいたことを言われる筋合いはない。がくろう神奈川は昨年、共済神奈川支部に改善を申し入れ、前向きな回答を得ていた。
 しかし今年の通知でも同様の文言があり、また実際に電話連絡も行われたことから改めて追及。共済神奈川支部との間で、生保会社の間で認識の不一致があったとしたうえで「来年はそうした電話のないよう調整する」との回答を確認した。


 
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