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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」810号(2024年5月8日発行)

「年休の時間取得制限撤廃」

「子の看護休暇の対象年齢引上げ」求め

市人事委員会に「措置要求」提出

2017年の市費移管により悪化……

 22年には川教組が年休制限撤廃から事務職員を切り捨て

学労川崎は教員だけでなく全職員の休暇制度改善に

本気で取り組む組合です 

 

市費移管で悪化した休暇制度

 私たち学校事務職員を含む小中特別支援学校教職員は2016年度まで、神奈川県費負担職員として県の休暇制度が適用されていました。その16年度時点、年次休暇の時間単位での取得に制限はなく、子の看護休暇は中学3年まで取得できました。
 しかし17年度に給与負担が市費移管されるにあたり、休暇制度も川崎市のものが適用され、年休の時間取得は40時間まで、子の看護休暇は小学3年までと、大きく悪化させられました。
 学労川崎は市費移管に関わる交渉で、休暇制度について県の水準を確保するよう要求しましたが当局が拒否し合意に至らず。一方で川教組はこうした悪化も含めて「大綱合意」し、改悪が強行されました。
 学労川崎は移管以降も「年休の時間取得制限撤廃」「子の看護休暇の対象を中3までに」を毎年要求し、労使交渉でも実現を迫ってきました。しかし市教委当局は「市全体で適用される制度となるため、全庁の動向に合わせていく」といった主体性のない回答に終始し、平行線が続いてきました。
 一方で22年には年休の時間取得制限について、教員と学校栄養職員についてのみ撤廃することを当局と川教組が合意。学校事務職員の休暇制度改善は、川教組からは切り捨てられてしましました。
 

改善に向けあらゆる手段を

 労働組合は、労働条件の改善を目指すことが役割です。その代表的な手段は、当局に対する「要求」とそれを基にした「労使交渉」です。労使交渉は大事なものですが、それのみによっては要求実現が進まないようなら、別の手段も講じる必要があります。そのひとつが「措置要求」です。
 
「措置要求」=職員が労働条件について、中立的立場である人事委員会に対して改善等を要求する制度。人事委員会は要求者・当局双方の主張を審査し判定を行う。公務員への労働基本権制約の代償措置として、地方公務員法に根拠を持つ。
 
 学労川崎は去る5/1、役員連名により以下の2件の措置要求に踏み切りました。

1時間単位の年次休暇について「5日を超えない範囲内とする」との制限を撤廃すること
特別休暇第16号「子の看護」について
①対象年齢を中学校3年生までに引き上げること 
②子の通う学校・園の学級閉鎖も対象とすること

 年休をめぐっては、取得の自由度が増すことは多くの職員にとって利益である一方で1日単位での取得が妨げられるわけでもなく、いかなる職員にも不利益は生じません。子の看護をめぐっては、小4になれば負傷・疾病を負っても世話が必要なくなるわけではないことは明らかで、仕事と子育てを両立する上で現実のニーズに合致した休暇制度が必要です。
 いずれも市人事委員会が求める「一人一人のワーク・ライフ・バランスを実現」に資するものであり、制度改善は必然です。また旧県費負担教職員にとってすれば、当局と川教組によって後退させられた休暇制度上の権利を取り戻す取り組みでもあります。
 学労川崎は数々の根拠と論理を積み上げ、そしてあらゆる手段を講じて、労働条件改善の実現に本気で取り組んでいます。「要求しました→ダメでした→仕方ない」という「やってる感」だけの組合ではありません。全職員の休暇制度改善、一緒に目指しましょう
※措置要求書・資料web掲載→「支部の取組」
 

 

学校事務の欠員未補充 今年度は6人! 速やかな配置を!

 
 定数欠員や休業休職(以下まとめて「欠員」)を補充・代替する臨時的任用教員が配置されない「教員不足」。全国的にも川崎市においても問題となっており、「うちの職場も…」という方も多いでしょう。
 しかし、欠員未補充は教員だけではありません。学校事務職でも昨年度、4月当初から3人の欠員未補充が生じました。学労川崎は早期の補充を要求。市教委当局や当該校(=学労組合員勤務校)の校長と労使交渉を持ち、うち2校は補充されましたが、1校(川教組事務職員部長勤務校)は未補充のまま(会計年度任用職員のみ配置)でした。
 今年度はさらに増え、年度当初の欠員未補充は6人(定数の2%以上)にのぼり、現在も5人の未補充があることがわかりました。
 事務職員定数は原則、学校規模で決まります。本来2人配置のところ1人が未補充では、もう1人が2人分の業務負担を負うこととなり労働条件上の大問題です。また欠員未補充=「定数の空洞化」は職の在り方を不安定化させ、「共同学校事務室」「任用一本化」と相まって職全体の労働環境と雇用を危うくします。問題は個別の学校にとどまりません。
 学労川崎は欠員未補充の全容がわかった4/30、「学校事務職の欠員に対し速やかな職員配置を求める申入書」を提出しました。特に指摘したのは、任用の打診を受けていない臨任登録者がいること。これでは目下の欠員未補充は、やむを得ない事情からではなく当局の「不作為」、つまり補充のための仕事を積極的に進めていない結果、と取らざるを得ません。
 当たり前の定数配置が崩れた先に人員削減と業務増があり、その受け皿と称しつつ事態をさらに悪化させる、共同学校事務室・任用一本化といった人員合理化・廃職攻撃があります。学労川崎は学校事務職員の労働環境と雇用を守るため、取り組み続けます。
学校事務職の欠員に対し速やかな職員配置を求める申入書
 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、学校事務職員の労働条件改善に向け、様々な取り組みを進めています。
 教職員の適正かつ十分な配置がなされるか否かは、現に勤務する教職員の業務量=労働条件に直結するとともに学校教育の安定的な実施にも関わることであり、学校教育を人的側面から保障する任命権者として万難を排して講ずべき責務です。
 貴職としても定数に対する教職員の不足を黙過して良しとする考えはよもや持っておらず、欠員に対してはあらゆる手立てを尽くして補充・代替職員の配置に取り組むべき立場であることは、認識しているものと信じます。
 しかしながら、昨年度に続き今年度も学校事務職において年度当初から欠員未補充が生じ、今なお解消に至っておりません。しかもその数は複数を数え、前年度時点で代替者の任用が必要であることが判明していたはずの事例も含まれています。
 さらに、こうした状況下にもかかわらず任用の打診を受けていない臨時的任用職員登録者の存在を、当組合はつかんでいます。事ここに及んでは現下の欠員未補充は、やむを得ない事情からではなく貴職の「不作為」によるものと判じざるを得ません。
 つきまして、以下の通り申し入れます。
 

 
1.現に生じている学校事務職の欠員に対して、速やかに職員を配置すること。このため臨時的任用職員登録者へ速やかに任用の打診を行い、なお配置できない場合は退職者・経験者に登録の呼びかけを行うこと。
2.前項にあたっては、基礎定数に対する欠員への補充を最優先とすること。
3.今後、欠員未補充を発生させないための具体的な対策を示すこと。


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学校事務職員労働組合神奈川

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横浜市港北区篠原台町36-28
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