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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」804号(2023年11月15日発行)

23年度賃金確定

物価高に見合わない小幅改善にとどまる

会計年度任用職員への一時金差別は一層拡大…有期雇用職員を顧みない市労連

 
◇2023年度賃金確定の概要(学校事務職員関係)
○月例給(基本給)
・大卒初任給11,000円、若年層在職号給に重点を置きそこから逓減させる形で全級号給で引上げ。
・各級平均引上げ率…1級=5.43%/2級=3.04%/3級=0.36%/4級=0.30%/5級=0.25%。
・非常勤学校事務職の時給単価80円引上げ(1,264円→1,344円)。23年12月から。
○一時金(期末・勤勉手当)
・年間0.10月引上げ4.50月とし、引上げ分は期末と勤勉に均等配分。
 (期末2.40月→2.45月/勤勉2.00月→2.05月)
・再任用職員は0.05月引上げ2.35月とし、引上げ分は期末と勤勉に均等配分。
 (期末1.35月→1.375月/勤勉0.95月→0.975月)
・会計年度任用職員は期末手当のみ0.05月引上げ(2.40月→2.45月)
○その他
・年齢別最低保障額表の改正:41~55歳までの年齢を新設。24年1月から。
・会計年度任用職員への勤勉手当支給:24年4月から。
・会計年度任用職員への給与改定遡及適用実施:24年4月から。
 
→学労川崎は ①物価高を踏まえた水準でないこと ②一時金引上げの一部を勤勉手当=成果給部分に配分していること ③会計年度任用職員と常勤職員の一時金格差をさらに拡大させていること を主な理由として合意に及ばず
→川教組・市職労等で構成する市労連は合意し、上記内容で確定・実施へ

 
 学労川崎は市教委当局と10/25、10/31、11/10と、3度の賃金確定交渉を持ちました。11/10の最終団体交渉で当局は、上記囲みの通り最終提案を提示。これに対し学労川崎は以下の見解(抜粋)を示し、さらなる改善を要求。合意に及びませんでした。
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▽昨年4月以降、3~5%の物価上昇、1.5~3%前後の実質賃金低下。平均1%の月例給引上げ幅は物価高を踏まえた水準でなく、また職員間で偏りが大きい。
▽実質賃金低下の影響は職員全体に等しく及ぶ。一時金引上げを勤勉手当=成果給部分に配分することは、職員全体の生活向上につながらない。
▽会計年度任用職員に至っては、一時金引上げの好影響を常勤職員の半分しか受けられない。この4年間で常勤職員と会計年度任用職員の一時金格差は0.15月も拡大。不当な差別で容認できない。
▽年齢別最低保障額の改正だけでなく、そうした職員を生み出す現行賃金制度の欠陥を根本的に改善するべき。
▽初任給経験年数加算上限の撤廃につき、内部協議の経過説明と主体的な問題意識の表明があった。臨時的任用・任期付職員の実質的な賃金頭打ちという問題。該当職員を多く抱える教育委員会が撤廃に向けさらに強力な取り組みを。
▽退職手当の支給に必要な在職期間も、臨時的任用職員が不利益を被っている問題。交渉では、組合調査による国・他政令市の取り扱い状況を示し、国・他都市と均衡を図る必要性については労使間で認識を共有した。当局としても速やかに状況を確認し必要な措置を。(→資料
▽「独自任用」「到達級に天井あり」「おおむね1人ないし2人配置」「経験年数や職制段階にかかわらずおおむね同一の担当職務」といった学校事務職特有の労働・雇用条件を踏まえ、安心・公平な賃金体系を。級格付けに合わせて学校事務職内に職制段階による差異を構築・強化することは論理の転倒。
▽人事評価の賃金への反映につき、人が人を評価する際に完璧はあり得ないという謙虚さを胸に置き、制度設計・制度運用を。
▽昨年の勤勉手当0.1月引上げで会計年度任用職員には好影響が一切及ばなかったが、同じく期末手当しか支給されない市長・副市長・教育長等は市長提出議案により「必要な措置」と称して0.05月期末手当が引き上げられた。なぜ市長や教育長の期末手当には講じられる「必要な措置」が会計年度任用職員には講じられなかったのか。今年はどうなるか注視する。
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 初任給経験年数加算上限問題では昨年に続き前向きな回答がありましたが、制度面でも当局の認識面でも、改めるべき課題は山積しています。学労川崎は引き続き賃金改善に取り組んでいきます。
 

 

「学校から事務職員がいなくなる?」

共同学校事務室問題を職場で宣伝

 
 川崎市教委当局が導入を検討している「共同学校事務室」。学労川崎はこれについて、事務部門集約による学校事務職員の人員削減や業務負担増をもたらすとともに、学校現場における一層の人手不足や業務遅滞を招き、学校運営にもマイナスをもたらすものと批判してきました。これらは何も根拠なく述べているものではありません。共同学校事務室の前身政策である「学校事務の共同実施」については、政策実例や学術論文が積み重ねられていますが、それらの中で現実に明らかになっている問題です。
「共同学校事務室」は学校事務職員だけでなく、学校運営・学校教育~教職員全体の問題でもあります。学労川崎はそうした観点からこのほど、同封()の職場ニュースを発行。組合員校で配布します。組合員以外の方でも、自校で配布・回覧等により広めてください。配布いただける場合は必要部数をお送りいたしますので、ご連絡を。HPにはカラー版も掲載しています。



 

 

「学校事務職員の在り方検討会議」

参加できなくなりました

 
 9/11に第1回が開催された「学校事務職員の在り方に関する庁内検討会議」。オブザーバー参加した学労川崎は、その内容を皆さんに向けて積極的に公開・発信しました(本紙802号他)。ただこれについて、市教委当局より異議申し立てがありました。
 当局の主な主張は「会議は政策決定の前段階。普通は表にしないもの。公開されることで自由な意見交換が阻害されては困る。今後も同様なら参加を控えてもらう事になる可能性が高い」。学労川崎の主な主張は「検討過程の透明性は必要。労働組合は社会の公器であり、知ったことは組合内だけでなく事務職員全体や広く市民にも発信する役割・責任がある」。
 学労川崎は公開の方法・内容等で譲歩線も用意し妥結を探りましたが、「公開するのは会議の次第と、組合の全体的感想まで」という当局の条件との隔たりは大きく平行線に。当局の主張する枠組み内に公開・発信を限定することは、組合の自立性や社会的役割の放棄であると判断し、意向には添えないと判断・回答しました。この結果、今後「検討会議」には呼ばれないこととなりました。
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学校事務職員労働組合神奈川

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横浜市港北区篠原台町36-28
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