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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」795号(2023年3月3日発行)

「学校業務相互支援事業」 市教委当局と14項目の確認

支援に名を借りた業務増反対! 階層化でなく対等な立場での助け合い・支え合いを!

 
 学労川崎は「学校業務相互支援事業」について、学校事務の人員削減と非正規雇用化、外部委託・民営化、そして廃職を招く「学校事務の共同実施(共同学校事務室)」につながりかねないものと捉えています。
 また、共同実施導入を目指す川教組が各区代表者をはじめ事業実施の中心を握り、のみならず各区代表者と川教組事務職員部役員とで構成する会議体が同部の下に設けられ、そこで事業に関する共通理解が形成されてきたこともわかっています。川教組が同事業を自らの影響下に置く意図は明白です。
 将来的に学校事務職員の雇用を危うくしかねない事業。私たちは容認できません。
 

市教委と14項目確認 対して実態は…

 学労川崎はそうした方向性に歯止めをかけるべく、毎年市教委当局に「確認要求書」を提出し回答を受けています。今年も2/28に交渉を持ち、下記14 項目につきすべて「その通り」とする回答があり、労使で確認しました。
 
1.事業は年度単位であり、来年度の実施にあたっては要綱第2条に基づき、まず「校長の申し出」と教育委員会による「指定」により相互支援組織構成者が定められ、その中から拠点校の指定があり、しかる後に初めて相互支援組織が形成され始動するものであること。
2.事業への参加に係る「校長の申し出」は所定の様式に基づく書面によるものであること。
3.事業への参加に係る「校長の申し出」の募集者ならびに申し出先は教育委員会事務局であり、特定の学校や事務職員によるものではないこと。
4.事業への参加・脱退は、学校単位ではなく事務職員個々人単位であること。
5.事業への参加・脱退に関する校長の申し出は、事務職員個々人の意向に基づくこと。新採用・新任用者や異動者について、その意向が確認されないまま参加申出書の提出が行われることはないこと。
6.事業への参加・不参加・脱退を人事評価の対象としないこと。
7.事業への参加・不参加・脱退を昇格の判断材料としないこと。
8.事業への参加・不参加・脱退を理由とした人事異動を行わないこと。
9.事業を事務職員全員に関わる事務連絡や情報提供、意向聴取等に用いないこと。
10.事業の実施にあたって、学校事務職員の兼務発令を行わないこと。
11.事業は「学校事務の共同実施」や「共同学校事務室」に当たるものではなく、またそれを目指すものでもないこと。
12.事業に伴う場で特定職員団体への利益誘導や勧誘活動等が行われることのないよう、実施主体として責任を持つこと。
13.事業は学校事務職員の業務増のためのものではないこと。
14.事業は各学校で決定された校務分掌に基づく事務職員の担当業務に対して必要な支援を行うものであり、代表者等が他校の校務分掌(担当業務や主担当・副担当の分担)に干渉・容喙するものではないこと。
 
 しかし一方で、「相互支援事業で代表者やグループリーダーから新たにあれこれ業務を担当しろと言われる」といった話をしばしば耳にします。
 本来、各校での事務職員の担当業務(=校務分掌)は、学校教育法に基づき各校で決められるべきもの。課長補佐だろうが係長だろうが、他校の事務職員に「あれも担当しろ」「主担当になれ」などと言える立場ではありません。しかし現実には、区内各校の校務分掌について「改善の余地」と上から目線で事業報告書に記述した代表者(しかも元・川教組事務職員部長)もいます。基本的な法知識も持たず越権行為を行う「課長補佐」「代表者」の仕切る事業が、まともなものとは到底思えません。
 相互支援事業は、個人の意思として「参加しない」自由が保障されています。参加してからも「脱退する」自由が保障されています。事業内や学校内で強制や強要、確認事項からの逸脱、その他問題があれば、学労川崎にご相談ください。
 

相互支援事業がなくても助け合える

 ところで同事業による支援について、経験の浅い事務職員にとって助かる面はあると思います。私たちも学校事務職員同士の支援自体は、非常にポジティブに捉えています。元来学校事務職員は、相互支援事業などというものが存在する前から自発的に、お互い仕事を教え合い、必要であれば直接手助けに行くことをしてきました。そこに職務段階の違いや「代表」「リーダー」なんて肩書きはなく、対等な関係で同じ仕事をする仲間として助け合い、支え合ってきたのです。
 そうした自発的で主体的な事務職員同士の関係性を、お仕着せの上下関係・階層化の枠に流し込み、上位/下位、指導/被指導の関係に置き換えてしまうのが、相互支援事業の悪しき特徴です。
 相互支援事業とは無関係に、今も自発的に助け合う関係は存在しますし、当局はそうした支援も認めています。事業に参加することなく、しかし孤立もすることなく、他校の事務職員と助け合う関係の中で働いている事務職員はたくさんいます。学校事務職員というのは本来、フラットに助け合える存在であり、「相互支援事業」はそんな人間らしい成熟した職の在り方を損ねるものだと、私たちは考えます。
 

 

学労川崎による《臨任学校事務職員の無期雇用転換を求める市議会陳情》が「タウンニュース」2/24号で報じられました

 
 前号既報の通り学労川崎は2/13、臨任学校事務職員の無期雇用転換を求める陳情を川崎市議会に提出しました。この際、地域情報紙「タウンニュース」さんより取材を受け、同紙2/24号(川崎区・幸区版、中原区版、web版)に記事が掲載。陳情の意義や当事者である組合員の切実な声を、広く報じていただきました。web掲載記事は「タウンニュース 学労川崎」で検索を。ぜひご覧ください。
 

 

人事評価での低評価は厳格な根拠が必要

人事評価にC・Dがあったらご相談を

 
 3月。人事評価の結果が開示されます。川崎市の制度下では、人事評価結果が次年度の昇給幅と6月・12月の勤勉手当額に直結します。
 私たちは人事評価制度による昇給・勤勉手当の格差について、教職員間に差別・分断をもたらすものだと考えています。「能力や頑張りが給料で報われて何が悪い」と考える方もいるかもしれません。しかし、「能力」も「頑張り」も見るポイントや価値観でどうとでも変わるものです。業務処理の量なのか正確性なのか、残業時間の長短なのか。いずれも間違いではない「能力」「頑張り」の証でしょう。つまり、それをどう評価評点するかは一律ではないのです。
 かように難しい「評価」ですが、まして低評価=CやDが下されるには厳格な根拠が必要です。「仕事でミスがあった」「周りに迷惑かけた」「体調が悪くて結構休んだ」…だから仕方ないと思う人もいるかもしれません。しかしそんなことは制度上、低評価の理由に当たらない場合がほとんど。制度に沿わない低評価で、賃金不利益が生じることはあってはなりません。
 万が一、通常を下回るCやD評価があったときは、学労川崎にご相談ください。
 

 

年度末・年度始事務の負担軽減を要請

当局も要請に応じて努力する旨回答

 
 年度末・年度始は学校事務・学校現場の繁忙期。多くの学校事務職員はこれを見据え早い時期から、処理すべき給与・人事・服務・社会保険等関係事務の該当有無・内容を確認・整理するなど準備し、手続きの漏れや遅れが生じないよう努めています。
 またこの時期は、学校宛の事務連絡や調査等の文書全般が増加する時期であり、主に学校事務職員が担っている文書受付の事務量も大幅に増加します。
 学労川崎は、負担軽減につながる業務改善を目指して2/22、下記2点を市教委当局に要望。当局も2/28、「可能な限り努力する」旨を回答しました。

1.年度末・年度始の給与・人事・服務・社会保険等関係事務に係る通知は、可能な限り早期に発出すること。
2.年度末・年度始の学校宛文書発出は精選を旨とし、配布・周知・アンケート依頼等の緊急度・重要度の低い文書の発出は控えること。教育委員会として実施する周知・アンケート等は、実施時期そのものを改めること。

 仕事が立て込む時期があるのは仕方ありませんが、せめて早めの準備と業務への集中が可能な環境が重要です。学労川崎は学校事務職員の現場意識に基づき、具体的な業務改善を目指していきます。

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