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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」789号 2022年9月28日発行

22年度給与勧告等に向け人事委員会へ要請申し入れと意見交換

 
 学労川崎は8/3、川崎市人事委員会に対して「2022年度給与勧告に向けた要請書」「2022年度『人事管理に関する報告及び意見』に向けた要請書」の2件の要請書を提出。9/1に人事委員会事務局調査課の猪俣課長と中川課長補佐に対し、要請の趣旨と重点事項を申し入れるとともに意見交換を行いました。
 両要請書は前号付録掲載の「賃金要求書」「定員・予算並びに諸権利に関する要求書」より、人事委員会所管に係る事項を取り上げ、それらの実現を要請したものです。
 

臨任学校事務職員への実質的な賃金上限=経験年数加算上限の撤廃は「研究課題」

 本紙前号でも紹介したように川崎市の臨任・任期付学校事務職員は、これまでどれだけ長く勤めてきていても任用時の給与号給には10年分=40号の経験年数加算しかなされず、それを超える職歴・経験年数は給与に反映されません。
 これは初任給決定規則に、経験年数加算を10年までとする定めがあるせいです。しかし、こうした上限は国も横浜市も相模原市も設けていません。現に10年を超えて川崎市の学校事務職員を続けている方は多数おり、早急な改善が求められます。学労川崎はこの問題について毎年、人事委員会への要請でも取り上げてきました。
 人事委員会側はこれについて「制度全般に影響が及び、困難な課題」としつつ、学労川崎の「臨任職員等の給与を抑制するための規則ではないはず」との訴えについて問題意識として受け止め、「研究課題ではある」との見解を引き出しました。
 

下位区分適用では「課題認識は持っている」「横浜市の動きは重く受け止め」

 同じく本紙前号で紹介した、初任給決定における「下位区分適用」。改めて説明すると、これは大卒資格を持たずに大卒程度採用試験合格で採用された場合において、最終学歴卒の初任給(例えば高卒=1級7号)に職歴等の前歴加算をした方が高い号給になるとしても、そうした適用(=「下位区分適用」)がなされず、一律に大卒初任給(1級27号)しか受けられない問題です。
 これについて人事委員会側は「前歴加算の件よりももっと課題認識は持っている」とし、制度改正について過去二十数年にわたり浮上しては消えを繰り返していると説明。そのうえで、「障害になっているのは在職者調整」と述べ、膨大な数の現職職員の入職前の経歴を洗いなおす業務負荷が課題、としました。一方で「引き続き検討はしていきたい」「(この4月に下位区分適用を導入した)横浜市の動きは重く受け止めてはいる」とも述べました。
 横浜市においては、これに該当する当事者職員が私たち学校事務職員労働組合神奈川のもとに相談のうえ組合加入。これを受けた横浜支部の積極的な働きかけにより、事態が大きく動きました。
 市側も課題認識を持つ中、不合理な制度によって賃金不利益を受けている当事者が行動を起こせば、是正は待ったなしの課題となります。川教組や市職労が構成する「川崎市労連」による人事委員会申し入れでは下位区分適用は取り上げられておらず、川崎でこの問題に取り組むなら学労川崎を置いて他にありません。該当する(かもしれない)方は、ぜひ学労川崎へ。ともに不利益是正を目指しましょう。
 

時間年休制限撤廃を頑なに拒む川崎市国・他都市では無制限も多数

 県費負担教職員だった16年度までは無制限に取得可能だった時間年休。市費移管で年間40時間の枠がかけられ、今年度から教育職と学校栄養職のみ「勤務の特殊性」を理由にその制限を外した川崎市ですが、全職種における制限撤廃に対しては人事委員会事務局の立場からも非常に強い拒否感を示してきています。それは今年も同様で、「教育職・学校栄養職はあくまで特例」であり「川崎市としては労基法準拠の考えが強く、そちらの方が望ましいと考えている」との見解に終始しました
 それほど力強く労基法の原則を謳い上げるのであればなおのこと、「勤務の特殊性」などというものを理由に「基準法」の原則に例外を設けることはおかしいし、それが当事者組合(川教組・川管組)の強い要求を受けたことであるならなぜ同じことを他の職種に適用できないのか…(このあたりの論理問題は本紙782号参照)…という堂々巡り。
 とにかく、労働者の権利かつ保護制度である年休は、1日であれ半日であれ時間であり、その当事者が最も求める形での取得が保障されてこそ意義を発すると考えます。「1日取得こそ労働者保護」というのはパターナリズムそのものです。
 また、神奈川県のみならず国・他都市においても無制限に取得できる例は多数あります。考えを改め、労働者の要求に沿った権利保護を行うべきです。
 

子の看護・ワクチン接種同伴…迎えや同伴を求めながら休暇を保障しないのは矛盾だ

 県費負担教職員から市費移管された際、取得できる子の年齢が《中3まで》から《小3まで》に大幅に引き下げられた子の看護休暇。多くの職員が影響を受けており、学労川崎は改善を求め続けています。
 小学校勤務の方はご存じのように、川崎市立小学校は4年生以上であっても、学校で児童が体調を崩した場合にひとりで下校させることはせず必ず保護者の迎えを求めます。同じ川崎市が、一方で小4以上でも子の看護のための親の職場離脱を求めていながら、他方で自身のもとで働く職員に対してそのための休暇を保障していないのは矛盾しています。
 また、子のコロナワクチン接種への同伴等について、特休ないし有給職免を認めるようにも求めました。これも、市のワクチン接種部門は16歳未満の接種について原則保護者同伴を求めているのだから、職員の服務上においてもそれを保障すべき話です。
 人事委員会側は「指摘は承った」と述べるにとどまりましたが、 ニーズは高く今後とも強く求める課題です。
 

人事委員会への報告を約束

 最後に、今年度の人事委員会勧告は例年通り10月上旬であることを確認。
 併せて猪俣課長より「本日の要請内容については、次回の人事委員会においてしっかり報告する」との約束を受け、要請を終えました。
 

 

新組合員より一言~加入の理由は「信頼」

初めまして。最近、学労に加入いたしました。
もしもなにか困ったことが起きたときに、私の味方になって力を貸してくれるのは誰だろう。そう考えたときに、信頼できるのは学労ではないかと思ったからです。
どうぞよろしくお願いいたします。
 

 

【雑感】

 9/1の学校事務研修。この数年、会計年度任用職員制度、財務内部統制や決算報告公表、委託事業の直接経費化、共済制度改正等、事務職員本務ど真ん中で様々な動きがありました。一方、コロナ禍で説明会の中止・短縮は続いています。そんな中の研修で、講義されるべきテーマはこれなのか…はなはだ疑問です。そもそも月締めや報酬登録を抱える月初め。しかも個人番号報告書提出日。研修実施側が事務職員職務を理解していないとしたら論外です。今後質していきます。


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