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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第784号 2022年4月11日発行

「第2次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」出る

学労川崎は「働き方改革」の名の下での事務職員への業務増を許しません

 
 川崎市教育委員会は3月29日、「第2次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」を学校に通知。翌日にはホームページ上でも公表しました。「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」は、「多くの教諭が『授業にやりがいを持ち、もっと授業準備に時間をかけたい』という意識を持つ一方で、教職員の長時間勤務の実態が明らか」となったことを受け、19年2月に策定。今回はその第2弾となります。
「方針」では19年に続き今回も「学校事務職員の能力活用」なる項目が盛り込まれ、教職員企画課・教職員人事課が所管となりこれを拡充する旨が盛り込まれました。そして今後の取り組みとして、「現行の執行体制における課題を明確化し、その解決に向けて効率的・効果的な執行体制について検討を行い、実施に向けた課題整理及び取組を進めます」としています。
 これが具体的に何を意味するのか、学労川崎は今後市教委当局を追及していきますが、近年「働き方改革」「教員の負担軽減」を理由として、多くの学校で、事務職員の担当業務・校務分掌を増やそうとする動きが起きています。本来は事務職員の労働環境を守りあるいはその本務を支えるべき立場の川教組や学校業務相互支援事業が、むしろ積極的に事務職員の負担増を推し進めている実態もあります。
 しかし、教員の負担が重いのは事務職員が働かないからなのでしょうか?事務職員はもっともっと仕事を増やしても大丈夫なほどゆとりがあるのでしょうか?断じて違うはずです。「私は大丈夫」という方もいるかもしれませんが、そんなあなたは時間外勤務を一切していないのですか?「残業すればやれる」という発想なら、それはその時点で誤りです。後任に子育てや介護や体調等々の問題で残業できない事務職員が着任したら、どうなりますか?それとも残業できない事務職員は仕事を辞めるしかないのでしょうか?教員でさえそんな不条理は強いられていません。
 事の本質、教員の負担軽減は、学校の業務そのものの縮減により実施されるべきことです。教員の業務負担を事務職員に転嫁しただけで校長や市教委当局が「働き方改革を進めた」などと謳うのであれば、それは愚の骨頂。川教組や相互支援事業が教員の業務を引き受けたことをもって「働き方改革に貢献した」と謳うのであれば、同じく愚の骨頂です。
 学労川崎は「働き方改革」の名の下での事務職員への業務負担増を許しません。こうした悩み・不満を抱えている方は、ぜひご相談ください。
 

 

当局との合意を1ヵ月半以上組合員に秘匿した川教組

時間年休制限撤廃 2/3労使合意→3/23「川教組情報」でようやく公表

重大な労働条件変更の合意を組合員に知らせることさえしない非民主的体質

 
 2/22付本紙782号で報じた通り、4月から教育職・学校栄養職のみ、時間年休を年間40時間までとする取得制限が撤廃されました。「勤務の特殊性」を理由として、「教師は特別」「学校は特別」と言わんばかりに年休権に差を設けることの危険性・不当性を学労川崎は強く批判し、「特殊性」ではなく労働者の権利行使をめぐる自由拡大として、全庁・全職種での制限撤廃こそが必要だと訴えています。
 一方、この撤廃をめぐってもうひとつ問題が露わに。それは川教組がこの撤廃について、2/3に労使合意を交わしながら、実に1ヵ月半以上その事実を明らかにせず組合員にさえ秘匿し続けてきたことです。
 時間年休取得制限の撤廃は、その評価・是非は別にしても、労働条件の重大な変更を伴う労使合意です。まして川教組・石村卓也委員長は4/1付の組合員向け情報紙「川教組情報」で、「組合員一丸となってとりくんできた大きな成果」と誇っています。市教委当局も「川教組から『勤務の特殊性の観点から撤廃できないか』との声があった」と学労川崎に述べており、理由まで含め満点回答です。
 しかし。2/3の合意以降、川教組は「川教組情報」を2/21、3/2、3/18と3号にわたり発行してきましたがそのいずれでもこの合意を知らせることなく、分会闘争費の受領催促や観劇チケットのあっせんといった内容で紙幅を埋め、3/23の号でようやく報告。それまでは職場分会長さえ合意を知らされませんでした。日頃「分会は川教組運動の基礎」などとうそぶきながら、重大な労使合意について分会長にさえ秘匿していたことになります。
 労働組合・職員団体は民主的な運営が大前提です。川教組が労働条件の重大な変更を伴う労使合意を実施直前まで秘匿していたことは、川教組の秘密主義とトップダウン体質、非民主的体質を色濃く表しています。
 さらに。3/23「川教組情報」は「学校事務職員を含めたチーム学校の全教職員を対象に、制限撤廃を」「学校事務職員の年休の制限撤廃を求めるために、今こそ組合員のみなさんの団結が必要」などと前向きなことを述べていますが、当時本部書記長の石村卓也氏が3/16付で川教組事務職員部常任委に提出した文書では、事務職員の時間年休制限撤廃について「実現は、かなり難しい」とした上で、子の看護休暇や病休取得要件の改善で「40時間の制限があっても影響は少ない」と放言しています。これは事務職員の権利改善の道を放棄するとの表明に外なりません。職種差別待遇に秘密裏に合意し、表向きは今後も取り組むと言いつつ実は放棄を決めている。二重三重に欺瞞的です。
 3/16付石村文書でもうひとつ。当初は事務職員置き去りの時間年休制限撤廃を良しとしなかった川教組が方針を変えた経緯として「管理職組合や校長会から、川教組に対して時間単位の制限廃止を求めるよう要請」があり、それを受け「教員の年休の時間単位枠の廃止を求めるという判断にたった次第です」と述べています。組合員の声ではなく、管理職組合と校長会つまり管理職に言われて組織方針を転換する「組合」など聞いたことがありません。そんな「組合」の風上にも置けない組織に、私たちの労働条件を委ねることはできません。
 少数職種を切り捨て、組合員をあざむき、管理職に従う。そんな「組合」に存在意義はありません。真に労働条件改善を目指す学労川崎へ!
 

 

教育職・学校栄養職の年休時間制限撤廃をめぐり明らかになった複数の違法状態 特に…

市教委は栄養職員の休憩時間を保障してこなかった?!

 
 川崎市教委当局は時間年休制限撤廃にあたり、「栄養教諭と学校栄養職の職務や勤務形態は多くの部分で共通している」「同様の業務を担当している」と説明しています。確かに学校現場で見る限り、実態としてそういう面が大いにあるのは事実です。管理職は栄養教諭と栄養職員の違いに頓着していません。もちろん、これ自体問題です。職種上させられない/させてはいけない業務を、やらせている実態があるということなのですから。
 しかし、そんな問題を市教委当局までもが抱えているのが川崎市教育行政の惨状です。職種はおろか給料表さえ異なる栄養教諭と学校栄養職員について「同様の業務」という当局は、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」とする地方公務員法の規定さえ無視していることになります。
 併せて2015年、当時の市教委職員部長・山田秀幸氏(現在、市シルバー人材センター本部次長に天下り)は、多くの学校現場で休憩時間が夕方に設定されていることを問題視して、学校現場の実態を顧みることなく「事務と栄養職員は昼食時間に休憩時間を設定しろ」と学校現場に強要した経過があります。
 にもかかわらず今回当局は時間年休制限撤廃にあたり、栄養職員は「勤務の特殊性」から昼に休憩が取れない、という論理展開をしています。だとすると市教委当局は少なくともこの7年にわたり、栄養職員の休憩時間を確保・保障してこなかったということになります。これは労働基準法上「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」を伴う重大な問題です。
 学労川崎の追及に対し、当局は危うげな言い訳をするばかり。この問題、引き続き調査・追及していきます。
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