忍者ブログ

学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第783号 2022年3月7日発行

「学校業務相互支援事業」をめぐり市教委当局と以下の旨確認

「参加・脱退は事務職員個人単位&個人の意向次第」

「事務職員の業務を増やすためにやるものではない」

「代表者等が他校の校務分掌に干渉するものではない」

さて実態は?「支援」に名を借りた業務増反対!

~学校事務職員は相互支援事業がなくても対等な立場で助け合い支え合える職業です~



相互支援事業「川教組私物化」の歴史

 学労川崎は「学校業務相互支援事業」について、学校事務の人員削減・センター化・非常勤化・外部委託、そして廃職を招く「学校事務の共同実施(共同学校事務室)」につながりかねないものと捉え、反対しています。事業設置にあたり市教委当局とは「共同実施や合理化を目指すものではない」との確認を持ちましたが、将来的な共同実施の受け皿となりかねないものとして、引き続き警戒・注視しています。
 また、各区代表者をはじめ事業実施の中心にいる事務職員は軒並み、共同実施を推進する川教組事務職員部に所属しており、その組織的意図を背景に同事業に携わっているとみられます。
 実際、事業初年度の2017年度にはそうした事務職員が、市教委の定める実施要綱にも反した運営を強行。参加申し出の手続きを経ないまま区代表者が会議を招集し、しかも勝手に参加者を選別。ある職員に対しては排除しある職員に対しては意向確認もせず参加扱いにする、といったことまで起こりました。
 川教組はその後も、各区代表者が川教組事務職員部の下に設置した会議でもった「確認」に基づき「相互支援事業で行うべきこと」を報告するなどしており、事業を自らの影響下に置く意図は明白です。
 市教委当局が把握さえしていない中でそうしたことが行われてきた歴史は、相互支援事業が「市教委の事業」ではなく「川教組のための事業」である実態を如実に表しています。

市教委と14項目確認 対して実態は…?

 学労川崎は、こうした相互支援事業の偏向と川教祖私物化が学校事務職員全体の労働条件悪化につながると考え、毎年市教委当局に「確認要求書」を提出。回答を受けています。今年も3 月3 日に回答を受け、当局は全14 項目(裏面掲載)につき「従来の見解と同じく、大筋で同じ認識」と回答・確認しました。
 特に強調しておきたいのは次の2 点です。まず4・5 項目。事業への参加・脱退は「学校単位ではなく個人単位」であり、かつそれは「事務職員個人の意向次第」であることです。複数校で相方が参加しようが代表者であろうが、自分が参加したくなければ参加する必要はありません。また、校長・教頭や相方の事務職員から参加を強制されるものでもありません。
 次に13 ・14項目。「相互支援事業に行くと代表者やグループリーダーから新たにあれこれ業務を担当しろと言われる」といった話を耳にします。しかし当局はかねて、「事務職員の業務増のためのものではない」「“この仕事は事務職員がやります”としていく場ではない」と明言しています。そもそも各校での事務職員の担当業務(=校務分掌)は各校で決めること。課長補佐だろうが係長だろうが、「あれも担当しろ」「主担当になれ」などと言う立場でないのは当然です。
 さて、市教委当局はそうした回答をしていますが果たして実態はどうでしょう? 先述したように、こうした確認から逸脱した実態はしばしば聞こえてきます。各区代表者がまとめた報告書を見ると、区内各校の校務分掌に対して「改善の余地」などと上から目線で記述する代表者も。学校教育法に基づく校務分掌制度への知識理解さえ欠く「課長補佐」「代表者」の存在は、滑稽でもあり悪質でもあります。
 これまで参加してきておかしなことを見聞き・経験した方、行くのをやめたいと思っている方、相互支援事業は個人の意思として「参加しない」自由が保障されています。参加してからもおかしなことがあれば、「脱退する」自由が保障されています。事業内や学校内で強制や強要、確認事項からの逸脱、その他問題があれば、私たち学労川崎にご相談ください。

相互支援事業がなくても助け合える

 ところで同事業による支援について、経験の浅い事務職員にとって助かる面はあると思います。私たちも同じ職種の職員同士の支援自体は、非常にポジティブに捉えています。
 元来私たち学校事務職員は、相互支援事業などというものが存在する前から自発的に、お互い仕事を教え合い必要であれば直接手助けに行くことをしてきました。そこに職務段階の違いや「代表」「リーダー」なんて肩書きはなく、対等な関係で同じ仕事をする仲間として助け合い支え合ってきました。
 相互支援事業はそうした自発的で主体的な関係性を、お仕着せの上下関係・職務段階の枠にはめ込むものです。こんな事業とは無関係に、今も自発的に助け合う関係は存在しますし当局はそうした支援も認めています。にもかかわらず、事務職員間に無用な階層を持ち込み、上位/下位、指導/被指導の関係を持ち込むのが、相互支援事業の悪しき特徴です。
 相互支援事業に参加することなく、しかし孤立もすることなく、他校の事務職員と助け合う関係の中で働いている事務職員はたくさんいます。学校事務職員というのは本来、フラットに助け合える存在であり、川教組の言う「学校事務の組織化」は、そんな人間らしい成熟した職の在り方の否定だと私たちは考えます。

>>>「学校業務相互支援事業」実施に関する市教委当局との確認事項<<<

1.事業は年度単位であり、来年度の実施にあたっては要綱第2条に基づき、まず「校長の申し出」と教育委員会による「指定」により相互支援組織構成者が定められ、その中から拠点校の指定があり、しかる後に初めて相互支援組織が形成され始動するものであること。
2.事業への参加に係る「校長の申し出」は所定の様式に基づく書面によるものであること。
3.事業への参加に係る「校長の申し出」の募集者ならびに申し出先は教育委員会事務局であり、特定の学校や事務職員によるものではないこと。
4.事業への参加・脱退は、学校単位ではなく事務職員個々人単位であること。
5.事業への参加・脱退に関する校長の申し出は、事務職員個々人の意向に基づくこと。新採用・新任用者や異動者について、その意向が確認されないまま参加申出書の提出が行われることはないこと。
6.事業への参加・不参加・脱退を人事評価の対象としないこと。
7.事業への参加・不参加・脱退を昇格の判断材料としないこと。
8.事業への参加・不参加・脱退を理由とした人事異動を行わないこと。
9.事業を事務職員全員に関わる事務連絡や情報提供、意向聴取等に用いないこと。
10.事業の実施にあたって、学校事務職員の兼務発令を行わないこと。
11.事業は「学校事務の共同実施」や「共同学校事務室」に当たるものではなく、またそれを目指すものでもないこと。
12.事業に伴う場で特定職員団体への利益誘導や勧誘活動等が行われることのないよう、実施主体として責任を持つこと。
13.事業は学校事務職員の業務増のためのものではないこと。
14.事業は各学校で決定された校務分掌に基づく事務職員の担当業務に対して必要な支援を行うものであり、代表者等が他校の校務分掌(担当業務や主担当・副担当の分担)に干渉・容喙するものではないこと。

PR

学校事務職員労働組合神奈川

連絡先
横浜市港北区篠原台町36-28
 東横白楽マンション602
shino3628★gmail.com
(★を@に変えてください)