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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」第781号 2021年11月17日発行

当局 市労連(川教組・市職労等)との合意を理由に

期末手当0.15月引下げ強行へ

会計年度任用職員も0.15月引下げで賃金格差は拡大

再任用は0.1月引下げ 住居手当でも改悪
 

2021年度賃金確定内容

○基本給…据え置き
○期末勤勉手当…
  年間0.15月引下げ4.3月とし、期末手当から差し引き(期末手当2.55月→2.4月)
  再任用職員は年間0.1月引下げ2.25月とし、期末手当から差し引き(期末手当1.45月→1.35月)
  会計年度任用職員は期末手当年間0.15月引下げ2.4月に(勤勉手当支給なし)
  いずれも12月10日支給
○住居手当…
  扶養親族・配偶者・父母・配偶者の父母からの賃貸住居への支給を制限
  家賃額を超える住居手当を不支給(手当額について100円未満は切り捨て、支給せず)
  22年4月実施

>>>がくろう神奈川川崎支部は労働条件改悪を容認せず決裂も、市労連の合意により強行へ<<<

 

会計年度任用職員制度で賃下げに

 前号既報のとおり10/5に市人事委員会の給与勧告が出されたことを受け、10月下旬より2021年度賃金確定交渉がスタートしました。がくろう神奈川川崎支部は市教委当局との間で10/28に、1回目の交渉を持ちました。
 当局からは人事委員会勧告を踏まえた期末手当引下げに加えて、住居手当の見直しも提案がありました。
 これに対して川崎支部は、コロナ禍への対応で労働強度が増している中での労働条件改悪は現場のモチベーションを下げるものであり容認できないとし、社会経済の収縮を広げないためにも公務部門が率先して賃金改善を進めるべきだと訴えました。
 そのうえで、期末手当引下げが会計年度任用職員にも適用されれば、同職員制度がスタートする前の19年度年間賃金を下回る職員が出ることになる点を特に問題視。その「不条理」は前号で詳報したので読み返していただきたいのですが、簡単に言うと、川崎市当局は会計年度任用職員の制度設計にあたって、期末手当が支給されるようになるからという理由で当時の2.6月という期末手当月数を前提として代わりに月々の基本給を引き下げた経緯があり、その際に「年収では微増になるから良いだろう」という姿勢をとっていました。本来は期末手当支給を理由に基本給を引き下げるのは制度の趣旨に反するものであり、ましてその結果制度前より賃金ダウンになるなどあってはならないことです。
 川崎支部は、期末手当引下げの会計年度任用職員への適用について次年度に先送りした自治体が複数あることも指摘。今現在会計年度任用職員として働いている職員には雇用時の前提であったボーナスを保障する、せめてもの措置と言えるでしょう。引下げ自体問題ですが、会計年度任用職員への適用について少しでも見直すよう、強く求めました。
 

川教組・市職労よ、なぜ合意?

 11/9、賃金確定の団体交渉。当局の最終提案はまったく前進のないものでした。
 会計年度任用職員の期末手当をめぐっては、「移行時点で移行前を下回らないようにしたもので、その後については地公法にのっとり給与は変動する」「期末手当引下げの会計年度任用職員への適用に関する他市・他県の状況は承知しているが、常勤職員との権衡の観点から同様に引き下げる」と当局は説明。
 これに対し川崎支部は「一時金(ボーナス)として見たときに、常勤職員より会計年度任用職員の方が引下げ率は大きい。まったく均衡・権衡ではない」「法や人勧を語るが、この不条理の是正は法にも人勧にも反するものではない。できることをなぜやらないのか」と追及しましたが、平行線に終始。
 最終的に、川崎支部としては隔たりが大きいうえ一歩の歩み寄りもない最終提案について、合意できないと表明し決裂。対して当局は、川崎市労連と合意していることをもって最終提案の内容を実施する旨を宣言しました。
 時代に逆行し有期雇用労働者の待遇悪化を進める川崎市当局と、何の引き換えもない労働条件の一方的改悪・賃金格差拡大に合意する川教組・市職労。なぜこんな提案に合意できるのか、理解できません。
 

 

「標準的職務の具体化」 相互支援事業代表者&グループリーダーだけで(?)作成し市教委に提出

>>>相互支援事業のあり方から懸念される業務負担増大への動き<<<

 
 5月に開催された学校業務相互支援事業代表者会議において、「学校事務職員の標準的職務」をめぐり「区ごとに、代表者とグループリーダー(以下GL)の間で具体的な業務内容・手続をまとめる」旨の決定がなされ、8月頃までに作成、市教委に提出していたことがわかりました。作成は教職員企画課の依頼によるもので、同課は川崎支部の追究に対し、19年2月の「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に盛り込まれた「学校事務職員の能力活用」に向けた検討材料として依頼したと説明しています。
 川崎支部が複数の相互支援事業参加者に話を聞いたところ、いずれもこれの作成について知らされていないと証言。標準的職務の具体化という全事務職員に関係する事項にもかかわらず、その作成が相互支援組織内でさえ公にされず代表者とGLという一部の役付き職員のみで進められたことは、透明性・中立性を欠き妥当性にも疑問符が付くものです。誰もがこなせる「標準」という点では、役付きだけでなく経験の浅い職員の意見こそ容れるべき、との指摘もありました。いずれにせよ、代表者・GLは事の経緯と作成・提出した内容を明らかにすべきです。
「働き方改革における事務職員の活用」は全国的に、「教員の負担軽減」の名のもと各種業務の事務職員への転嫁として表れています。相互支援事業が「業務引き受け」を強いてくる、との嘆きも耳にします。しんどさを感じている方は川崎支部にご相談ください。
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