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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

2024年9月6日提出:会計年度任用職員の「公募によらない再度の任用」に係る回数上限の撤廃を求める要請書

根拠規定等を改めたほかはほぼ同内容の要請書を、福田紀彦川崎市長と川崎市人事委員会にも提出しました。

 

 
24学労神川第10号
2024年9月6日
川崎市教育委員会
教育長 小田嶋 満 様
学校事務職員労働組合神奈川川崎支部
支 部 長   * * * * *
 

会計年度任用職員の「公募によらない再度の任用」に係る

回数上限の撤廃を求める要請書

 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、学校事務職員についてはもちろんのこと、すべての公務労働者の労働条件改善に向け取り組みを進めています。とりわけ有期雇用労働者の雇用と労働条件については、重要課題と認識しています。
 貴職は2020年4月導入の「会計年度任用職員」制度に係る制度設計にあたり、いわゆる「公募によらない再度の任用」(川崎市教育委員会会計年度任用職員に関する規則第4条第3項第1号所定)について4回の上限を設けました。
 しかしながらこの上限は、現になんら瑕疵なく勤続し能力実証がなされている職員について合理的な理由なく「公募」のふるいにかけるものであり、当該会計年度任用職員に雇用不安と応募手続き上の負担をもたらすとともに、その誇りをも傷つけるものです。
 加えて、上限到達を理由とした公募・選考・新規任用事務は使用者側にも多大かつ無用な業務負担をもたらすものであり、ただでさえ長時間勤務が問題となっている公務職場の実態に照らしても、はなはだ不合理です。
 社会全体においても公務職場においても人材確保の厳しさがますます増している中にあって、勤続という確かな能力実証をしかと認め、当該職員が安心して働き続けることのできる環境を整備することは喫緊の課題です。
 
 しかるに去る6月、人事院が国の非常勤職員である期間業務職員の「公募によらない再採用」につき、「連続2回を限度とするよう努めるものとすること」との定めを廃止しました。これを受けて総務省も「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」を改正し、「公募によらない再度の任用」について上限設定を促す記述を削除しました。
 人事院は通知の中で、公募によらない再採用を行う場合の例として「職場内の職務経験を有することにより公務の能率的な運営に相当程度資することが想定され、公募への応募者よりも、むしろ職場内の職務経験を有する者を任用することが適当であると任命権者が判断する場合」を挙げています。
 これはほとんどすべての職場・すべての職員に当てはまる考え方に他なりません。その上先述した無用な公募に伴う業務負担もなくななれば、その点でも「公務の効率的な運営」に大きく前進します。
 もはや、会計年度任用職員の「公募によらない再度の任用」に係る回数上限を維持する理由はありません。ただちに撤廃するよう要請します。
 
以上


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