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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

2024年8月13日提出:《賃金要求書》《2025年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書》

24学労神川第6号
2024年8月13日
川   崎   市   長  福田 紀彦 様
川崎市教育委員会 教育長  小田嶋 満 様
学校事務職員労働組合神奈川川崎支部
支 部 長   * * * * *
 

賃金要求書    

 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。
 2017年4月、県費負担教職員の市費移管が行われました。賃金制度は市のものが適用されましたが、そうした中で一部不利益が生じたことは納得いくものではありません。給与負担者の変更は、私たちが労働条件を切り下げられる理由にはなりません。
 また現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに10年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。賃金についても形式的な任用制度の枠組みで見るのではなく、これまでの勤務歴に応じた賃金を支払うべきです。
 一昨年4月以来、食料品・日用品といった生活必需品も含めた幅広い分野における物価高と、実質賃金の低下が続いています。物価高に見合った賃上げがなければ労働者の生活は成り立ちません。この影響は年齢や任用形態にかかわらず、すべての労働者に等しく及ぶものです。
 上記を踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、特に国家公務員の水準を下回る条件に関してその当否につき、具体的かつ主体的な見解を明示するよう求めます。
 
 
1.基本賃金を大幅に引き上げること。
2.通し号俸制による「学校行政職給料表」を設けること。
3.学校事務職の標準的な賃金カーブモデルを示すこと。
4.初任給の決定方法を改善すること。
(1)経験年数加算の上限をなくすこと。
(2)初任給基準表の「試験等欄の区分」又は「学歴免許等の区分」は、それぞれの区分に対し経験年数を加算した中でもっとも高位の級号給となる区分を適用し、初任給を決定すること。
5.昇給や昇格といった賃金の決定における人事評価の利用をやめること。
6.昇給に「教職員人事評価システム」を反映させず、平等に運用すること。
(1)経験年数を基本とした制度とすること。
(2)上位昇給の配分が偏らない制度に改めること。
(3)定期昇給においては高齢層も含め全職員に少なくとも4号昇給を保障すること。
(4)「教職員人事評価システム」による単年度評価が、直ちに次年度の昇給ならびに勤勉手当の決定につながる仕組みを改めること。特に、目立たなくても地道に勤続する職員にも正当な賃金を配分するため、最終評価が「3」であってもその積み重ねにより上位昇給等が配分される仕組みに改めること。
(5)賃金に直結する最終評価の決定に当たり、ウェイトに傾斜を設ける「困難度」の仕組みをなくすこと。
7.昇格基準を改善し、平等に運用すること。
(1)年齢ならびに経験年数を基準とした制度とすること。特に年齢・経験年数と在籍級の逆転を生じさせないこと。
(2)昇格を理由とした面接、試験、研修、人事異動等は行わないこと。
(3)昇格を理由とした、新たな職務や権限の付与を行わないこと。
8.臨時的任用職員、任期付職員、会計年度任用職員の賃金を改善すること。
(1)本要求書4(1)に対する回答に関わらず、臨時的任用職員・任期付職員に対しては経験年数加算の上限をなくすこと。
(2)任期付職員から臨時的任用職員への任用替えに際して、基本賃金の引下げを生じさせないこと。
(3)常勤職員の取り扱いに関わらず、臨時的任用職員については月途中に任用された場合にも、諸手当を支給すること。
(4)臨時的任用職員・任期付職員への住居手当額の適用に当たっては給与水準を踏まえ、最高額を適用すること。
(5)会計年度任用職員の時給を1,500円以上とすること。当面、150円以上引き上げること。
(6)すべての会計年度任用職員に賞与・退職金、ないしそれに類する賃金を支給すること。
(7)会計年度任用職員の賃金制度に関わり、期末手当支給に伴い月額給を引下げた取扱いについて、見直すこと。
9.再任用職員・暫定再任用職員の賃金を改善すること。
(1)賃金について退職前を下回らない額とすること。当面、少なくとも退職時の7割は保障すること。
(2)すべての手当について、常勤職員と同等に支給すること。特に、夏季・冬季一時金の支給率を常勤職員と同一とすること。
10.夏季・冬季一時金を改善すること。
(1)一時金は期末手当に一本化し、年間6月以上とすること。勤勉手当の成績率による支給はやめること。
(2)職務段階別加算を廃止し、その財源により全職員一律に支給率を引き上げること。
(3)国や他の自治体の職員から引き続いて川崎市職員となった者について、前職期間を一時金基準日以前6か月の在職・勤務期間に算入すること。
11.諸手当を改善すること。
(1)扶養手当を増額すること。
(2)交通機関利用者の通勤手当を全額支給すること。支給額は定期券額に一本化すること。また、交通用具利用者の通勤手当を増額するとともに、必要な駐車・駐輪場代を支給すること。
(3)住居手当の年齢別の支給をやめ、一律増額すること。また、自己所有住宅居住者にも住居手当を支給すること。
(4)時間外勤務手当について、勤務の事実に即して全額支給すること。
(5)退職手当の支給に必要な在職期間を最長でも6月に短縮すること。
12.市費移管に伴い生じた不利益を是正・改善すること。給料表の切替えにより生じた、昇格機会の逸失等による不合理を是正すること。
 
以上
 

 
24学労神川第8号
2024年8月13日
川   崎   市   長  福田 紀彦 様
川崎市教育委員会 教育長  小田嶋 満 様
学校事務職員労働組合神奈川川崎支部
支 部 長   * * * * *
 

2025年度に向けた定員・予算並びに諸権利に関する要求書

 
 私たち学校事務職員労働組合神奈川は、すべての学校事務職員の労働条件改善を求めて取り組みを行っています。
 学校事務職員にとって「学校における働き方改革」は、「教師が担う業務の明確化・適正化」や「教員の負担軽減」の名のもと、教育活動関係業務以外のあらゆる業務が事務職員に転嫁され、1校1~2人の事務職員定数に対して到底担いえない膨大な業務量・広大な業務範囲を強いるものとなりつつあります。学校全体の業務過多と人員不足という現実や、労働関係法令が遵守されない労働環境を抜本的に改めることなく、単に業務負担を少数職種に転嫁することは「働き方改革」「チーム学校」「働き方・仕事の進め方改革」の名に値しません。併せて、「共同学校事務室」の導入や職制段階の強化(管理・指導を担う学校事務職員の創設)は、学校現場にさらなる人減らしと分断、疲弊をもたらすものであり断じて実施すべきでない旨、強調します。
 現在、学校事務職においては多くの臨時的任用職員・任期付職員が働いています。いずれも定数内職員として、補助業務ではなく常勤職員と同様の業務を担っています。中にはすでに10年以上勤務している職員もおり、蓄積された経験と発揮してきた業務遂行は確かなものです。今さら能力実証の必要などなく、本来は有期雇用の繰り返し任用ではなく希望に応じて無期雇用に転換すべきものです。少なくとも、採用試験の門戸を開け無期雇用への道を開くべきです。
 定員・予算並びに諸権利は私たちの労働条件にとって重要なものです。上記も踏まえ、貴職に対し以下の要求を行います。なお回答にあたっては、単に既存の法令規則や事業、制度を説明するのみではなく、要求事項に対称する具体的かつ主体的な意向・見解を明示するよう求めます。
 
 
1.安心して働ける雇用と職員配置を求めて
ア.現行の学校事務職員制度を堅持し、引き続き学校事務の職種を置くこと。
イ.学校事務職員の公立義務制学校以外への異動や、一般行政職との人事交流あるいは任用一本化を行わないこと。来年度も「学校事務」区分の採用試験を行うこと。
ウ.義務標準法に定める事務職員の標準定数を最低基準として遵守すること。欠員や休業・休職に対しては補充・代替職員を切れ目なく配置すること。
エ.産休・育休時の代替職員との「事務引継ぎ日」を保障すること。男性職員の育休取得に際しても、当然にこれを保障すること。
オ.中央支援学校や過大規模校について、分教室の存在、教職員数や業務量に鑑みて、標準定数を上回る数の学校事務職員を市費単独予算で配置すること。
カ.常態化している欠員を速やかに解消すること。そのため、現在任用されている臨時的任用職員・任期付職員を常勤職員として採用すること。
キ.臨時的任用職員・任期付職員の雇い止めを行わないこと。現職者を優先的に任用するとともに、任用期間満了時において学校事務職としての任用先がない場合は、休業・休職等による新たな任用の見通しについて情報提供を行い、併せて他職種・他局も含め雇用・生活保障を講じること。
ク.学校事務職員採用試験の年齢等受験資格を撤廃または緩和すること。
ケ.受験年齢を問わない、臨時的任用・任期付職員経験者を対象とした学校事務職の採用試験を設けること。
コ.新採用者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員は、現職者に優先して複数校に配置すること。やむをえず単数校に配置する場合は、業務のサポートとして、神奈川県が措置している非常勤職員配置のような人的措置を行うこと。
サ.「学校事務の共同実施」の導入や「共同学校事務室」の設置、あるいはそれにつながる施策を実施しないこと。また、「共同実施」に伴う文科省への加配申請や予算措置を行わないこと。
シ.「事務長」等、指揮命令権や決裁権、人事評価権等の権限を持つ学校事務職員を置かないこと。また、学校事務職員間に職制段階による階層化をもたらす制度の導入や人事を行わないこと。
ス.学校事務職員への兼務発令を行わないこと。
セ.義務教育費国庫負担制度の堅持と国負担割合の引き上げ(2分の1への復元)、負担対象の拡大(旅費、教材費、退職手当等)、並びに客観的基準に基づく学校事務職員の定数増について、関係機関に働きかけること。

2.施設・設備並びに労働・安全衛生環境の向上に向けて
ア.1982年2月3日に示された「事務職員にとって事務室は必要である」とする市教委見解に基づき、学校事務職員の労働・執務環境である事務室について1校1室・半教室分以上を前提として、設置・改善・運用を市教委が主体的に進めること。通路化・倉庫化・第2職員室化を認めない旨、市教委として責任を持つこと。
イ.新たに導入される職種に対する労働・執務環境について、市教委が主体的に保障すること。
ウ.学校施設・設備・備品の修繕・改善のための予算を充分に確保し、必要な工事・修繕・更新に速やかに対応できるようにすること。
エ.VDT機器の使用について労働安全衛生上の指導・監督を十分に行うこと。
オ.総合財務会計システム入力業務困難者対応制度を維持・充実させること。

3.業務負担の軽減と業務・職場における諸課題を改善するために
ア.「学校における働き方改革」「チーム学校」「質の高い教師の確保」「働き方・仕事の進め方改革」の名のもと、教員が担当する業務の事務職員への一方的な転嫁を行わないこと。
イ.特定業務の事務職員指定や事務職員の業務増、業務変更を一方的に決定しないこと。事務職員に関係しうる新規業務導入や業務内容・手続きの変更・見直しを行う際は、検討段階より当組合に情報提供を行い、交渉・協議すること。
ウ.学校行事等の教育活動や互助会・親睦会・研究会等の任意団体に関する活動、その他全般において、本務外労働が強制されることのないよう、現場校長や関係団体に指導すること。
エ.服務管理(勤怠・休暇・出張等)に関する制度知識・実務・責任意識について、管理職に対して十分に教授・啓発し浸透・徹底させること。
オ.実務に関する説明・習熟の機会を充実させること。とりわけ、初任者や初めて任用される臨時的任用職員・任期付職員に対しては丁寧に行うこと。
カ.階層化につながる職員研修を実施しないこと。特に行政改革マネジメント推進室への研修委託や、教職員等中央研修への事務職員の派遣を行わないこと。
キ.職制段階によるピラミッド型事業形態を形成し学校事務職員間の対等な関係性を損ねる「学校業務相互支援事業」を廃止すること。
ク.共通番号(マイナンバー)の職場での入力・記入・利用の強制を行わないこと。また、マイナンバーカードの一括申請や職員カード等業務関係カードとの一体化は行わないこと。マイナンバーカードの取得状況調査や取得の推奨を行わないこと。
ケ.人事・給与上の手続きにあたり、不必要な個人情報や差別的表現による続柄の入力・記入箇所をなくすこと。とりわけ、配偶者情報入力を廃止しすでに入力された内容を破棄するとともに、扶養親族届における続柄は住民票の例によるよう改めること。また、添付書類についても必要最低限にとどめ、戸籍謄本は求めないこと。
コ.旅行雑費が支給されていない現状及び公務においての私物利用が望ましくない観点を踏まえ、出張終了時における不要な電話連絡を強制する指示・命令を行わせないよう、現場校長や関係団体を指導すること。
サ.学校現場に発する文書を減らすこと。特に国・県・その他関係団体からの周知依頼や通知文を、必要性や該当可能性を考慮せず漫然と全校に転送しないこと。
シ.児童・生徒・保護者への学校を経由したイベントチラシの配布・コンクールの募集等をなくすこと。特に、庁内機関や教育委員会が後援する庁外団体に対しては徹底すること。
ス.学校への通知はすべて集配によること。最低限、出張依頼や提出物に関する通知は集配によること。やむを得ず電子文書による場合は30川教庶1123号通知の運用を厳守するとともに、添付ファイルはA4・ドキュワークス形式とすることを全課で徹底すること。
セ.予算執行における「業種・種目」の分類を整理すること。もしくは弾力的な運用とすること。
ソ.備品と消耗品の区分価格を引き上げること。また、机・いすについて区分価格を下回る場合は消耗品扱いとすること。そのため、関係規則・細則を改正すること。
タ.旅費制度における身分日当を廃止し、日当額は一律とすること。
チ.任意加入である互助会・振興会への加入申込書を、市教委が通知する採用にあたっての提出書類一覧に記載しないこと。
ツ.学校徴収金の徴収・管理業務は、学校以外の市機関が担う業務とすること。
テ.学校交際費の支出事由から「祝金」を除くこと。
ト.周年行事の廃止ないし簡素化を、教育委員会が主体となって進めること。
ナ.会計年度任用職員の給与・人事上の事務手続きについて、任用課や職種に関わらず統一すること。

4.学校に関わる全ての人が明るく健康に過ごすために
ア.学校・行政業務全般について、民営化や外部委託を行わないこと。また、非正規雇用職を多用するような学校・行政現場を作らないこと。
イ.職員個人の私的領域に関することについて指揮命令、指示、依頼、要請等は厳に慎むこと。
ウ.通常の業務遂行上起きた過失について、職員個人に損害賠償請求を行わないこと。
エ.過大規模校について、学区割変更や新校開設などにより抜本的に解消すること。
オ.学校の統廃合や合築を行わないこと。
カ.日の丸・君が代の強制を行わないこと。
キ.元号の使用を強制しないこと。また、年表記の混乱や既存様式の廃棄を避け円滑で無駄のない学校・行政運営を行うため、元号の使用や様式への印字を取りやめること。このことに関連して、川崎市イントラネットシステムで使用する年表記は西暦に統一すること。

5.労働と生活の両立を実現するための権利について
ア.職員の長時間勤務を是正するとともに、休憩時間を確保すること。そのための実効ある具体策を示すこと。
イ.臨時的任用職員・任期付職員・会計年度任用職員の、任用期間・勤務時間をはじめとする任用条件の遵守が徹底されるよう、現場校長を指導すること。超過勤務に対しては時間外勤務手当を満額支払うこと。
ウ.子の在籍する学校・園における学級閉鎖、行事への参加、災害等に伴う緊急引き取りについて、特別休暇を認めること。
エ.短期介護休暇の取得要件(2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの)を緩和すること。
オ.介護休暇の取得可能期間を延長すること。
カ.会計年度任用職員の諸権利・労働条件について、正規職員と同等水準に引き上げること。
キ.賃金の現金受領の権利を保障すること。
ク.職員証・名札・徽章の着用を強制しないこと。
ケ.教職員運動会を廃止し、全職員が等しく受けられる福利厚生事業を実施すること。

6.市費移管により後退した権利の復元を求めて
ア.年次有給休暇の時間取得の制限をなくすこと。
イ.子の看護休暇の取得対象年齢を中学3年生までに引き上げること。
ウ.病気休暇の時間単位での取得を認めること。
エ.生理休暇の断続取得を認めること。
オ.育児休暇の期間・時間を延長すること。
 
以上
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