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免職処分取消請求事件の 公正な判決を求める要請書

この署名の取り組みは終了しました。
ご協力いただきました皆様にあつく感謝申し上げます。




横浜地方裁判所第7民事部合議C係 御中

平成25年(行ウ)第45号 免職処分取消請求事件の
公正な判決を求める要請書
 本件は、2012年4月1日横浜市に学校事務職員として採用、事務職員が1名だけの小学校に配属され、職場内に学校事務の仕事を教えられる同僚が全くいない環境の下に、何らの事前研修も受けないまま繁忙を極める年度初めの仕事を始めざるを得なかったSさんが、6ヶ月間の条件附採用期間を延長された上で、採用1年にして「勤務実績不良」として受けた分限免職処分の取消を求めるものです。
 公務員の職場実態は多種多様ですが、学校事務職員のように事前研修なし、仕事を熟知した先輩同僚が周囲にいず、たった一人で初めての仕事を着任当初から処理しなければならない、という過酷な勤務実態はごく稀だと思われます。Sさんの直面した戸惑い、困惑、苦労は想像に余りあります。これは決して彼だけのものではなく、同様の境遇におかれた学校事務職員皆に共通するものです。だから横浜市教育委員会も、2014年度から新採用学校事務職員を原則複数配置校に配属するという人事異動要綱の変更を行ったのでしょう。
 Sさんと同時に学校事務職員として採用された学校事務職員は59名、うち35名は複数配置校に配属、24名が単数配置校に配属されました。条件附採用期間を延長され、分限免職処分を受けたのはSさんただ一人でした。確かに仕事の遅延、不慣れによる間違いが少なからずあったのは事実ですが、それは上述の環境におかれた新採用職員にとっては多かれ少なかれやむを得ないものです。横浜市教育委員会はそのSさんを丁寧に育成するどころか、実態とはかけ離れた「適切な事務処理」を言い立てミスをあげつらうなど圧力をかけ、退職に追い込もうとしました。私たちは、横浜市教育委員会が世の公務員バッシングに乗じ、一罰百戒の効果を狙ってSさんに白羽の矢を立てたのではないかという疑念を拭い難くもっています。従って、この裁判の帰趨に大きな関心を寄せ注目しています。
 以上のことから、貴裁判所が本件につき十分審理を尽くされ公正な判断を下されるよう心から要請いたします。











 
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