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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

子の看護休暇の年齢引き上げと学級閉鎖利用承認を求める措置要求書

措置要求書

2024年5月1日  
 
  川崎市人事委員会委員長  様
 
 地方公務員法第46条及び勤務条件に関する措置の要求に関する規則の規定により、次のとおり措置の要求をします。
 

要求事項

特別休暇第16号「子の看護」について
①対象年齢を中学校3年生までに引き上げること
②子の通う学校・園の学級閉鎖も対象とすること
 

要求の理由

川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3第16号「子の看護」は、その対象を「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」(事実上小学校3年生まで)の子とし、また要件を「看護」(負傷・疾病にかかった子の世話または疾病予防のための予防接種・健康診断を受けさせること)に限っている。
しかし現実には、小学校4年生になれば負傷・疾病を負っても保護者の世話が必要なくなる、ということは決してない。本市市立小学校にあっても、児童が在校中に負傷や発熱等の疾病症状がみられた際、4年生以上であっても必ず保護者の迎えを求めており、ひとりで下校させることはあり得ない。
併せて育児全般としてみたとき、平日日中においても子の世話が必要な場合というのは、子本人の看護に限られない。子本人は元気であっても通学・通園する学校・園が学級閉鎖となった場合、子どもを丸一日自宅にひとり置いていくことができるはずがない。
そうした点、本市の現行制度ははなはだ不充分なものである。
ところで、休暇制度は当然に勤務条件に当たるところ、地方公務員法第24条第4項は「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」とする、いわゆる「均衡の原則」を定めている。本市当局も、各種労働条件に関わる労使交渉の席では頻繁に、国・他都市を比較材料として提示している。
しかるに、要求者が国と他の19政令指定都市、並びに近隣1都3県について、子の看護等に関する休暇の制度を調査したところ、対象24団体中22団体が対象年齢について川崎市を上回っていた。加えて、学校・園の学級閉鎖を対象とする団体も複数みられた。
「均衡の原則」は地方公務員法が定めるものであり、対象年齢等をめぐり他都市・近隣都県の大勢を下回る水準を維持することは地方公務員に反する。
目下、子育てしやすい環境を社会全体で作ろうという機運が高まっている。その肝となるのは、仕事と子育てを両立できる労働条件の実現に他ならない。そこにおいて必要なことは、現実のニーズに合致した子育てに係る休暇制度の構築・充実である。こうした改善は、川崎市人事委員会が昨年10月の「人事管理に関する報告及び意見」において述べた、「誰もが働きやすい職場環境整備」や「一人一人のワーク・ライフ・バランスを実現」していくことにも資するものであることは疑いない。
よって。要求のとおりの措置を求める。
 

交渉経過の概要

要求者らは2016年度まで、神奈川県費負担職員として神奈川県の休暇制度が適用されていた。同制度における子の看護休暇はその対象を、15年度までは小学校6年生、16年度からは中学校3年生までとし、いずれも川崎市の水準を上回っていた。
しかるに、17年度に市費移管されるにあたり川崎市の休暇制度が適用され、「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に対象が縮小されることとなった。
要求者が所属する学校事務職員労働組合神奈川川崎支部は、この市費移管に関わる交渉にあたり、子の看護休暇も含む権利について「現行水準の確保」を要求してきた。(14年10月15日付「県費教職員給与負担の政令市費化に関わる申し入れ」)
また市費移管直前から移管以降においても、毎年提出する「定員・予算並びに諸権利に関する要求書」(16年から23年のいずれも7月もしくは8月に提出)の中で「子の看護休暇の取得対象年齢を中学3年生までに引き上げること。」を盛り込み、この要求書に基づく交渉の中でも取り扱ってきた。
しかし当局はそのすべてにおいて、「制度の改正等に当たっては、市全体で適用される制度となるため、全庁の動向に合わせていくものと考えております。」という、任命権者としての主体性のない回答に終始。平行線が続いている。


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