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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「学労川崎」824号(2025年7月15日発行)

市教委「学校事務職員の在り方に関する今後の方向性(案)」公表

事務職員間の階層化と業務増の狙いは明らか

一貫して反対してきた学労川崎は厳しく対処します

 

対抗する意思も手段も学労川崎にはある

 川崎市教委は7月11日、「学校事務職員の在り方に関する今後の方向性(案)」と、今年9月からのその「モデル事業」実施を公表しました。
「方向性(案)」は、「執行体制」と「標準的職務内容」の見直しを柱としています。校務運営への「参画」「活躍」、あるいは事務の「標準化」「平準化」といった言葉で装飾されていますがその中身は、係長・課長補佐を上位とする学校事務職員のグループをつくり階層化・上意下達の体制を設けること、その体制のもと学校事務職員の業務を増やすこと、の2点に尽きます。
 学労川崎は「在り方」の議論が始まる以前も以降も一貫して、業務増と学校事務職員間の階層化に反対。その立場は市教委にも繰り返し申し入れてきました。今回の「方向性(案)」の詳細については確認中の点もありますが、業務増と階層化の狙いは明らかであることから、「方向性(案)」に対して強い反対と厳しい対処の意を、市教委に対し表明しました。
 徴収金、就学奨励費、学籍転出入、教科書、調査統計。さらには文科省通知別表第二の示す学校評価、コミュニティスクール、施設開放、保護者連絡、防災計画、危機管理マニュアル、情報公開。「人材育成」と「効率化」のみで、これら(にとどまらない)すべてを事務職員が担えという「方向性(案)」。不安を抱いている方も多いと思います。
 明らかな過重業務を許さないことは労働組合として当然の責務。その意思だけでなく、対抗する具体的な手段も私たち学労川崎は持っています。自らの労働条件を守るため、学労川崎にご参加ください
 

文科省「標準職務」通知への評価

「方向性(案)」は、文科省の20年7月「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」通知を出発点としています。
 学労川崎は同月の本紙766号で「学校事務職員への新たな業務負担増・労働強化攻撃が危惧され」るとして強い反対を表明。さらに767~9号にかけて連載企画「業務転嫁の『標準職務』」で、通知を読み解くとともにその本質が事務職員への業務転嫁であると批判しています。(web掲載:767号768号769号
 一方川教組の上部団体である日教組の事務職員部は、20年9月にまとめた見解で文科省通知を積極的に評価。「事務職員部運動における大きな到達点」と自負し、「通知の別表一から別表二へ、マネジメント業務を担う職へと認識を強めていく必要があります」と、膨大な業務を積極的に担う姿勢を表明しました。この「見解」は、川教組事務職員部の内部集会でも繰り返し紹介されています。
 そんな文科省通知の結果が、「方向性(案)」です。文科省とともに、この通知を積極的に評価した日教組=川教組の立場も問われます。
 同時に強調しておきたいことは、国の通知があるなら従うしかないものではない、ということです。通知は文字通り「参考例」に過ぎません。そうした点であきらめる必要もないのです。
 

 

組合加入・労働相談歓迎

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新旅費システム 一部で前進回答 早期実現を求める

 
 学労川崎は7/9、新旅費システムに関する要求事項(前号掲載)への回答交渉を市教委当局と持ちました。
 要求事項のうち8点の必要性について一致し、5点は5月下旬段階で総務事務センターに要望済み、3点は今後要望していくとの回答。学労川崎からは、実現に向け期限を切って結論を求めること、追加要望はなるべく早期に実施することを求めました。
 またシステム処理速度の遅さについては、同様に総務事務センターに伝達済みながら、原因がわかっていないこと、市役所庁舎ではそうした課題は生じていないことが明らかになりました。
 学労川崎は一部の要求事項が現状維持回答であったことも踏まえ、処理速度の遅さはすべての手続きに際して支障となっており一刻も早い解消を改めて強く申し入れました。

 

 

【新コーナー】

2文で回答・続きはwebで

このコーナーは仕事上の素朴な疑問に2文で“結論のみ”回答します。理由や意味を解説する“続き”は、本紙本号web版をご覧ください。

Q:閉庁日は休暇にしなきゃダメですか?
   ↓
A:出勤してもOK。休暇は自分の取りたい日に取りましょう。

(以降webでの続き)
夏・秋・冬に設定される「学校閉庁日」。いつも年休を使い切れず捨ててしまっている人にとっては、休みを取る良いきっかけになるでしょう。
しかし一方で、プライベートな希望や通院・育児・介護等の事情により、休暇は自身の都合に合わせて取りたい、あるいは確保しておきたいという方も少なくないはずです。そうした人にとっては、「学校閉庁日である」というだけで年次休暇や夏季休暇を消化せざるを得なくなるのは不本意・不合理ですよね。
この点、休暇はあくまで個々人の権利であり、市教委や管理職が取得日を指定することは出来ません。市教委発行「『学校閉庁日』の実施に係るQ&A」にも「年次休暇及び特別休暇等は、職員の申請に基づくものになりますので、強制的に取得させるといったことがないようにしてください」と明記されています。
校長・教頭の中にはこの点を理解(というか読みも)せず、あたかも休暇取得が義務かのように言う人物もいるようですが、意に反して休暇を取得する必要はありません。「出勤しなければならない理由」を求めてくる校長・教頭もいるようですが、答える必要もありません。敢えて答えるなら「勤務日だから」で十分です。
なお、夏季休暇の取得期間は「6/1から10/31まで」であり、学校の夏季休業期間以外にも当然取得できます。このことも念頭に、大切な権利である休暇は自分が本当に取りたい時に納得して取りましょう。学校閉庁日に伴う休暇取得の強制等があれば、ご相談・ご連絡ください。(文:伊藤)


 
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