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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「連帯」No.291(2020年1月27日)

〜新年のご挨拶〜 共同実施反対!全体の労働条件改善を!戦争反対!etc.

2020年もがくろう神奈川はしっかり取り組みます!!

 
 昨年12月、給特法改正法案が可決された。これにより1年を単位とした変形労働時間で働かせることが可能となる。対象は教員だが、8時間労働制の破壊、民間では必須とされる労使協定が不要であること、将来的に公務員全体への拡大も危惧されることなど、問題は大きい。
 また今春闘で、トヨタ労組が基本給のベースアップ(賃上げ)分を人事評価に応じて配分するよう求める方針を固めたという。労働組合の側が差別賃金を要求するとは言語道断だ。
 この2つの中で問われるのは、労働組合の意義だろう。一部の者の利益を目指したり使用者にすり寄ったりするのではない、真に労働者のための労働組合が重要だ。4月には会計年度任用職員制度がスタートする。臨時・非常勤職員も含め全体の労働条件改善を目指していきたい。
 

 
文科省発・国策ゴリ押しの「マイナンバーカード」取得状況調査

政令3市に申し入れ 問題点に一定の歯止め

 
 12月から1月にかけて市教委より各学校に、公立学校共済組合員と被扶養者のマイナンバーカード取得(申請・保有)状況を調査するとの文書が来た。同調査は文科省が各教委に12月末時点並びに3月末時点の取得状況を把握し回答するよう求める通知を出したことによる。さらに元を辿れば、昨年6月に政府デジタルガバメント閣僚会議決定を踏まえた、地方公務員へのマイナンバーカード取得勧奨策が発端である。
 マイナンバー制度やマイナンバーカードをめぐっては、情報漏洩の危険性や個人情報の一元管理による市民管理の強化、個々人にとってのメリットの低さといった問題があり、カードの交付率は未だ15%にとどまる。一方でマイナンバー制度の活用を広げたい政府はカードの取得を増やそうと躍起になっている。そのための策のひとつが地方公務員への取得勧奨であり、当局を通じた取得状況の調査だ。国策をゴリ押しするための調査なのである。
 私たちがくろう神奈川はこの調査をめぐり、文科省通知を踏まえ横浜・川崎・相模原の3市教委に申し入れを行った。
 大前提として、マイナンバーカードの取得は個々人の任意であり強制されるべきものではないこと、調査はカード取得のプレッシャーとなり強制性を高めることを指摘し、調査自体にまず強く反対。また文科省が「参考様式」として示した個人別調査票において、文科省への回答上は必要ない記名欄や申請を行わない理由を記入する欄まで設けられていることについて、明らかな取得圧力であるとして特に批判した。
 その上で同調査を行う場合、各学校での把握作業の簡素化や、個人別調査にあたり氏名・非申請理由の記入を求めないこと、個人別調査の回答を強制しないことなどを求めた。
 これを受け3市はいずれも、調査にあたり非申請理由欄を設けなかった。加えて横浜・相模原では電子集計システムに個々人が入力する形となり学校での集計作業はなく、また回答が任意であることも明示した。
 公務員なら国策に従えと言わんばかりの政府。働き方改革で学校への調査削減を掲げながら学校運営に無関係な調査を行う文科省。調査自体不当だが、一定の歯止めをかけることが出来た。
 

 
教員への1年単位の変形労働時間制導入可能に 学校事務職員への影響は…

労働者保護法制破壊の変形労働時間制導入反対!!

 
 12月4日、教員への1年単位の変形労働時間制導入を条例制定により可能とする給特法改正法案が、参議院本会議で自民・公明・日本維新・みんなの党の賛成により可決・成立した。
「1年単位の変形労働時間制」は1日あたりの勤務時間を1年単位で増減させることが出来るもので、本改正は教員について、学期中など繁忙期の勤務時間を長く設定しその分で長期休業期間中に休日のまとめ取りが出来ると謳う。しかしこれは、8時間労働制の原則を更に大きく歪め学校の長時間労働を追認・固定化し、労働者の健康を損ねる無謀なものだ。
 そもそも同制度は、恒常的な時間外労働はないことを前提に制度設計がされたものであり、恒常的な時間外労働が問題になっている教員に適用する制度ではない。しかも、本来導入するには労働基準法に基づき、労働者代表との労使協定締結が必要であるところ、改正給特法では条例制定だけで導入できることとされている。労働者保護法制としての労基法を真っ向から否定し突き崩すものであり、その悪影響は教員だけでなく全公務員、全労働者に拡大しかねない。全く反労働者的な法制なのだ。
 ところが日教組はこれについて「長時間労働を是正していくうえで一定寄与する」として成立を後押しした。学校現場からも多くの反対の声が挙げられていた中、論外の態度だ。
 改正法が通った今、攻防は新たなステージに移る。本改正はあくまで、1年単位の変形労働時間制の導入を「可能とする」ものに過ぎない。今後は各地の教育委員会に対し、導入させないという闘いになって来る。
 学校の多数を占める教員の勤務時間が制度的にも長時間化されれば、学校全体の働き方働かされ方が変わっていくことになり、私たち事務職員も無関係ではいられない。給与事務に関わる勤務時間管理が複雑化し、業務負担も増える。1年単位の変形労働時間制の公務員全般に導入できるようにする動きもあるが、そうなれば私たちも時間外手当なしで残業を強いられることになる。教員への導入はそれへの一里塚だ。条例化・導入反対の取り組みを進めていく。
 

 

川崎支部の取組で川崎市教委の労使交渉拒否を突破!!

 
 川崎市教委は18年8月、学校事務職員を異動対象とする年数を7年から3年に大幅短縮する人事異動基準改悪を、組合に提案することなく一方的に決定した。これに対しがくろう神奈川川崎支部は撤回を求めて交渉を申し入れ。しかし川崎市教委は「管理運営事項である」と主張し正式な労使交渉を拒否。撤回要求についても応じなかった。
 川崎支部は異動基準の改悪もさることながら、こうした交渉拒否が認められれば他の課題でも交渉なしに当局が一方的に決定できるようになってしまうと批判。交渉拒否の不当性について様々な論拠を示し、交渉に応じるよう迫ってきた。
 市教委の姿勢はかたくなで実に1年半近くにわたり交渉拒否が続いたが、支部書記長による人事委員会への措置要求で「交渉事項である」との判定を勝ち取り、今年1月、市教委はついに交渉に応じた。今後市教委は誠意を持って交渉に応じる旨を確認し、川崎支部は一定の謝罪があったものと受け止め、交渉拒否問題は決着の方向だ。
 この問題では川教組が「交渉事項ではない」とする市教委の主張を早々に受け入れなんの取り組みもしないのを尻目に、川崎支部は闘ってきた。「自らの労働条件は自らの手で」が私たちの合い言葉。今後は自らの手で勝ち取った交渉を通して、異動基準についても改善を目指していく。
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