忍者ブログ

学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「連帯」No.283(2018年7月9日)

残業代ゼロ・過労死促進の働き方改革法案可決弾劾!!

>>>労働現場への導入阻止と制度廃止を労働組合の力で勝ち取ろう<<<

 6月29日、労働基準法、労働契約法改正などを盛り込んだ「働き方改革関連法案」が、参議院本会議で自民党・公明党・維新の会・希望の党などの賛成により可決・成立した。
 安倍晋三首相は「労働基準法制定以来、70年ぶりの大改革」と語ったというが、確かに今回の法改正は、世界中の労働者が数多の血を流しながら闘い取ってきた8時間労働制を法制上の面から破壊し、殺人的労働時間法制を導入する「大改革」だ。
 政府が謳う「長時間労働の是正」も「同一労働同一賃金」も大ウソだ。
 残業時間に上限規制が設けられたことで長時間労働の是正につながると言われているが、そもそも労働時間は1日8時間・週40時間が上限。残業はあくまで例外的なもの、本来あってはならないものだ。それに対して上限を明示するのは、本来あってはならない残業を“当然にあり得るもの”へと転換することにつながる。
 しかもその上限は、最大で月100時間未満・年720時間。これは現行の労働省告示にある月45時間・年360時間という基準を超え、さらに「過労死ライン」である月80時間をも超える。上限規制に名を借りた、過労死労働の合法化だ。「是正」どころか「後退」に他ならない。
 これに加え、労働時間・休日・休憩といった規定の適用を全て外し、残業代も休憩もなしで年間6,264時間勤務(17年の平均労働時間は1,710時間)や連続1,152時間勤務を命じることを可能とする、「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」も創設された。適用対象は限定的とされているが、手法と解釈次第で拡大の余地は充分にあるし、産業界からは将来の対象拡大を求める声もすでに上がっている。もとより、「時間ではなく成果で働く仕組み」(「成果で賃金を決める」ではない)と称してホワイトカラー労働者全体への導入が狙われてきた制度だ。当初は対象が限定されながら、後に全業種に広げられた労働者派遣法と同じ道を歩みかねない。
 非正規雇用労働者の待遇改善や同一労働同一賃金も、骨抜きどころか今より後退だ。有期雇用労働者への不合理な労働条件差別を禁止する労働契約法20条は削除され、パートタイム労働法に統合された。この統合の過程で、「当該待遇を行う目的」=経営判断による待遇格差を容認するものとされた他、不合理な格差を禁ずる労働条件の範囲を狭く限定されている。
 他にも数々の問題をはらんだ悪法だ。
 法案は可決されてしまったが、過労死促進制度の労働現場への導入は、労働者が団結して拒否すれば阻止できる。法が許そうとも労働組合が許さなければ、殺人的長時間労働はなくせる。労働現場での導入を阻止し、拡大を許さず制度廃止を目指して、労働組合の闘いは続く。


臨時・非常勤公務員制度の再編

会計年度任用職員制度と学校事務

 20年4月に施行される改正地方公務員法等により、臨時・非常勤公務員制度が再編され「会計年度任用職員」という制度が新設される。
 地方自治体における臨時・非常勤公務員は歳出削減・行政合理化の圧力の中で増え続け、地方行政になくてはならない存在となっている。しかし、その法的身分や労働条件は自治体ごとにばらつきがあった。これについて「適正な任用・勤務条件を確保する」ことが今回の改正の目的とされている。
 今回の改正にあたっての契機は「同一労働同一賃金原則」の公務職場への適用だった。しかし実際の改正法は、そうした原則を逸脱した内容だ。非常勤職員=パートタイム会計年度任用職員を期末手当支給の対象とするといった改善は見られるものの、一方でその非常勤職員を中心に不安定雇用と低待遇を温存するばかりか、これまで闘い得た権利や手当の剥奪にもつながりかねない問題をはらんでいる。
 改正法では会計年度任用職員制度の新設とともに、特別職非常勤と臨時的任用について、対象となる要件が厳格化された。
 学校現場で特に馴染みの深い臨時的任用については「常時勤務を要する職に欠員が生じた場合」という要件が加えられ、常勤(正規)職員を充てるべきところ充当できない場合に限るものとされた。そして常勤職員が行うべき業務にあたり、職務の内容と責任に応じて賃金水準を決めるものとしている。併せて、任用間の空白期間をめぐっては「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定める」とされ、「不適切な『空白期間』の是正を図る必要がある」としている。
 改正法の定めを踏まえれば、神奈川の臨時的任用学校事務職員は引き続き臨時的任用に該当すると見られる。そしてその前提に立てば、年度末の空白期間の解消は確実になされるべきであるし、基本給頭打ちについても常勤職員と同じ仕事をしている以上改善されるべきだ。
 がくろう神奈川は、改正法の問題点を解消し労働条件改善につなげるため、取り組んでいく。


原発事故被害者への棄民政策を許すな!

県共闘学習会

 6月22日、神奈川県労働組合共闘会議(県共闘)の学習会が開催された。福島原発事故で被災し神奈川に避難した方々が、自らの生存と人権を守るため国と東電を相手取って起こした「福島原発かながわ訴訟」の原告団長・村田弘さんを講師にお招きし、被災地の現状、訴訟の意義などについて話してもらった。
 学習会の始めの10分は、スライドで被災現地の現状を見た。荒れ果てた農地、野生生物に荒らされた原告自宅内の様子など、その現状は目にしなければ判り得ないものだった。
 講演では、まず原発事故は終わっていないこと、今も放射性物質は出続けており、使用済核燃料棒プールの危うさも解消していないこと、それにも関わらず政府は帰還政策を強引に進めていることの問題性が語られた。
 これだけの大事故を起こし多くの被災者を出した責任は、原発政策を推進した国と事業者の東京電力にある。それでいながら、避難区域を決定しあるいは解除するのは国であり、それにより「自主避難」などと決めつけられてしまう。さらに、避難先での生活費補償を査定するのは補償を行う当の東電自身だ。
 被害を受けた人々に決定権がなく事故を起こした側にそれがある、この理不尽さ・不合理さを糺さねばならない。そして、こうした理不尽は原発がある限り、誰の身にも起こりうることであると語られた。
「かながわ訴訟」と同様の訴訟は各地で行われているが、これまで国に賠償責任ありとした判決は5地域中4地域。神奈川での訴訟は7月19日に結審を迎えるが、他の訴訟と異なる特徴として裁判長が被災現地に足を運び現状を見ているだけに、その判決がより注目される。
 私たちも被災者支援と被ばく労働根絶に向け取り組んでいく。


○夏の一時金カンパをお願いします!

 学校事務の独自組合として諸課題に取り組んでいます。ご支援をお願いします。
 【郵便振替00260-7-8428】


○全交流(全国学校事務労働者交流集会)ご案内

 8月4・5日@静岡県御殿場市「時之栖」
 詳細は「全学労連」HP・参加申込は組合員へ
PR

学校事務職員労働組合神奈川

連絡先
横浜市港北区篠原台町36-28
 東横白楽マンション602
shino3628★gmail.com
(★を@に変えてください)