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学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川) web「連帯」

「連帯」No.279(2017年11月20日)

横浜新人学校事務職員解雇問題 免職処分取消求める裁判
東京高裁 控訴棄却の不当判決

 

 1018日、東京高裁はSさんの免職処分を容認した横浜地裁判決の取り消しを求める訴えに対し、控訴棄却の判決を下した。

 判決文はペラペラの5頁。弁護団渾身の90頁近い控訴理由書の主張には何も答えていない。そればかりか、16行しかない「当審における控訴人の主張に対する判断」は、Sさん側永山証人の貴重な証言を、なんと免職処分の正当化に利用するというアクロバットを演じている。

 学校事務の仕事の詳細な実態、市教委職員がSさんに無理難題や無意味な作業を強制し翻弄していたこと、Sさんへの支援の在り方が本来あるべき継続性をもたなかったことを明らかにし、免職処分について「自分も初任の頃は勘違いもしたし仕事が遅れることもあった。原告もあまり変わらないと思う。被告が挙げる処分理由を当てはめれば全ての事務職員が処分該当になる。パワハラや退職強要などがあったことは許しがたい」という証言の、断片的な一言をつまみ食いしている。そこには悪意すら感じられる。

 

怒りの声渦巻く報告集会

 報告集会では40人以上の支援者や弁護団から不当判決に怒りの声が相次いだ。

「判決文受け取ってきたがあまりのひどさに声を失う。今問題になっている学校現場での働き方に大きく関わる裁判だということを痛感している」(笠置弁護士)、「多くの闘いはヒーローが活躍する物語ではない。ごく普通の人間の人権がテーマなのだ」(岡部弁護士)、「この裁判で市教委の中にまずかったと反省し現場への対応に変化が見られる部分もあるが、他方Sさん処分にあたって悪辣な役割を果たした人物が事務長に登用されてもいる。市教委の中でも受け止め方に違いがある。裁判を闘ったSさんにはありがとうと言いたい」(横浜の学校事務職員)、「40年ほど前に大阪大非常勤職員雇い止めの裁判を支援した。10年くらい闘って最高裁で敗れた。行政の裁量権に誤りなしという裁判所の体質は当時と変わっていない」(東京の学校事務職員)等々。

 当該のSさんは「長い裁判の中で勝てるかと思えることもあった。市教委の姿勢にも影響を与えることができ、闘ってよかったと思う。納得できる免職の理由が示されなかったのは悔しい。4年間支えてもらい、有難うございます」と語った。

 

上告は断念、裁判闘争終結へ

 10月末に弁護団会議が行われ、最高裁への上告はしないこととなりました。控訴審まで約4年間にわたる裁判闘争で、十分闘い切ったというSさん本人の意向を尊重したものです。不当解雇への怒りは尽きませんが、裁判闘争には終止符を打つこととなります。

長い間ご支援ありがとうございました

 



>>> 横浜で全市一斉に「学校事務連携」実施へ <<<
学校事務解体攻撃=共同実施反対!

 

 この4月、横浜では「事務長」制が導入され、共同実施の全市実施も言われていた。そして9月末、組合に対し共同実施=「学校事務連携組織」の設置が提案された。

 全市80ブロック程度、各ブロックにブロックリーダを委嘱、事務長は4〜5ブロックを統括、原則月1回以上の会合。目的として「相互支援により学校事務の円滑な遂行」「OJTの実施により人材育成」「迅速かつ正確な情報収集や伝達」といったことが掲げられている。

 組織構成が具体的な割に、業務は不明確。点検業務、業務連絡、情報交換、業務改善、共同作業、業務支援、研修活動等が挙げられ、総花的だが具体性がない。

 組合からは、これまでの共同実施の総括を始めとする申し入れを提出した。ところが、申し入れに対する回答も何もないうちに、「学校事務連携組織設置要綱」の制定が通知され、また説明会の実施が通知された。こうした問答無用の実施の仕方は、共同実施の本質をよく示しているだろう。

 全国的な状況を見てみれば共同実施の導入に伴い、臨時職員の多用化、常勤から非常勤職員への置き換え、定数を無視した人員削減が行われている。横浜でもこの4月からの庶務事務システムの導入と併せ、人件費削減の圧力は必至だろう。

 学校事務そのものの解体に繋がる共同実施に対し、組合は全力で抗していきます。



政令3市で賃金交渉に取り組む


>>
横 浜 <<

 人勧はベアなし、ボーナス0.1月引上げ、扶養手当の見直し。当局は交渉で人勧そのままの提案を行ってきた。

 組合は手当引上げ、再任用・臨任・非常勤の賃金引上げを要求。この他超勤の解消に向けても取り組んでいる。

>> 川 崎 <<

 人勧では基本給・ボーナス引上げの一方で、住居・扶養手当の大幅見直しが勧告された。住居手当は年齢で額に差を設け、30歳以下の引上げは良いものの41歳以上については大幅に引下げる内容であった。

 これは、年齢に応じて給与が上昇しているという前提に基づいている。しかしそれは1級38号給が上限とされている臨任事務職員にはあてはまらない話。私たちは勧告3日後に当局に緊急申し入れを行い、賃金交渉でも厳しく追及した。

 市の提案は人勧通りであったが、私たちの追及を受け住居手当引下げの臨任職員への適用については継続検討を確認。最終的には常勤職員も含め住居・扶養手当見直し自体について、再提案に押し返した。

>> 相模原 <<

 賃金要求全般とともに、とりわけ学校事務給料表の頭打ち(5級)改善、非常勤賃金の改善、非正規及び再任用学校事務職員の賃金・待遇の改善を強く要求している。

 1116日現在、当局から示された内容はほぼ人勧に沿ったもので、ベア無し、ボーナス0.1月分を勤勉手当に。また管理職手当の上乗せや、扶養手当の国並み見直し等、勧告では「報告」に過ぎない中身の提案で、改善には程遠い。私たちは、扶養手当なら子や配偶者などの対象の区別なく一律の額でよいし、そもそも職員全体の(先ずは非正規職の)賃金アップを求めていく。

 

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